8月からはじめる勉強部屋での受験対策 ⇒9月からはじめる場合は全力投球で

勉強部屋に登録したけど、全く手付かずの受験生、あまり進んでいない受験生、時間がなくてあせっている受験生のみなさま

あわてて受験を決めた現職相談員、不合格になることが許されない現職相談員のみなさま

今から、勉強部屋で受験対策をしようと考えているみなさま

残り時間が少ない今の時期から始める勉強方法について書きましたので参考にしてください

https://soudanshiken.com/room2017/1606.html

※管理人のつぶやき・・・私は自宅では試験勉強がはかどらないので、休日は図書館、夜間はマクドナルドで勉強しています。集中度合いが全く違います。

※28年度の試験は、ある程度のレベルの現職には難易度は高くなかったと思いますが、合格基準の目安が60点から65点に上がっています。難化する可能性もありますので、論文対策だけではなく、2年前の27年度の過去問も確認しておいてください。

9月から、試験直前から、勉強部屋で学ぶ場合は、集中して、全力で、勉強してください。少なくとも、過去問対策でパターンを体験しておいてください。論文は添削を読むだけのバーチャル学習で。

勉強部屋で少しでも点数の上積みをしてください。数点の差で、もう1年待たなければならないのは、うっとおしいです。

特記事項

受験申し込みが終了しました

  • 受験申し込みしたものの、どうやって勉強したらよいのか迷っている方へ
  • 勉強部屋で真剣に取り組めば、今からでも間に合います。勉強部屋は調べ物をする時間を大幅に節約して受験勉強に専念できることが特徴です。
  • 特に、現職相談員は論文不合格にならないために論文対策をしておきましょう。

特定商取引法の平成28年改正の施行日は平成29年12月1日

  • 施行令・施行規則の改正とあわせて12/1施行です(6/30に決まりました)
  • 特定継続的役務に「いわゆる美容医療」が追加されます。政省令での改正ですので試験問題作成には間に合っていないと思います。
  • 別途法律改正の記事で概要を解説します。
  • なお、同じ時期に改正された「消費者契約法」は平成29年6月3日に施行されました。

問題21 金融商品関連法のテキスト

「問題21 金融商品関連法・保険」のうち、「金融商品関連法」は同じような法律で混乱しやすいので、金融商品販売法・金融商品取引法・商品先物取引法についての解説テキストを作成しました。

一覧表からテキストを確認しておいてください。過去問チャレンジの前に勉強するのか、後に勉強するのかは、それぞれの勉強スタイルにお任せします。

【29年度試験対策】

お知らせ

勉強部屋2017の会員受付は、メニューバーの会員登録からお申し込みください。
登録は随時受け付けています。
すでに過去問解説はスタートしていますので、できるだけ早く追いついてください。

会員の方はメニューバーの「過去問解説まとめ」から平成22年度から27年度までの過去問解説を閲覧することができます。
なお、「問題と解答」は国民生活センターのホームページから、直近5年分(24年度以降)がダウンロードできますが、22・23年度分は会員限定で、まとめページからダウンロードできるようにしています。

  • 平成28年度(2016年度)試験 合格者の喜びの声 ⇒ こちら
  • 29年度試験を受験される方へのメッセージ(28年度会員から)⇒ こちら
    を公開しました。

登録トラブル事務連絡

  • IDとパスワードを受信しましたら1度ログインをお願いします。システムでログインできたことが確認できます。
  • IDとパスワードが届いていない場合は連絡してください。

迷惑メール設定による折り返しメールの不着

gmail等で登録や問い合わせ時の自動返信メールが届かない場合は「@soudanshiken.com」のドメインが迷惑メールに振り分けられている可能性が高いです。

「iphone」等のメールソフトでは直接変更できないことが多いので、WEBでgmailにログインして、迷惑メールに振り分けられていないか確認のうえ、設定変更してください。

gmailにはドメイン単位の除外システムがないので、連絡先に追加すると正常に振り分けられますが、単に「迷惑メールでない」をクリックしただけだと、すぐには変更にはならず、何回かクリックするうちにgmailが学習します。

平成28年度問題1の過去問解説を一般公開中

問題2 以降は一部(その1)を一般公開

勉強部屋をおすすめする理由

過去問対策が重要になる試験ですが、正解・不正解の理由が分からないという大きな課題が上げられます。

勉強部屋では、その理由を丁寧に解説し、さらに、関連する法律や資料へのリンクも張っていますので、調べ物をする時間が大幅に節約できて勉強に集中することができます。

ここが最大のメリットであり、仕事や家庭を両立させながら、効率よく勉強するための秘訣です。

さらに、受験者が苦手とする論文対策にも力を入れており、ビフォア・アフタの公開論文添削で数多くの論文を読むことができます。

資格取得は「消費」ではなく「投資」です。「消費」と考えると会費支払いへの心のブロックがかかりますが、将来の自分への「投資」と考えると、価値が高まります。投資は戻ってきますから。大幅な時間の削減や効率のために、会費を投資することの意味を考えていただけたらと思います。また、資格を持っていないばかりに肩身の狭い思いをしている現職相談員の悩みからも解放されます。

勉強部屋では年々情報が蓄積され、会員は過去のすべての情報を閲覧することができます。

ぜひとも、受験勉強のスタートラインで差をつけてください。

【参考】29年度試験を受験される方へのメッセージ(28年度会員から)⇒ こちら

1次択一試験の合格基準の変更(受験要項より)

【平成29年度試験】
(選択式及び正誤式筆記試験)
180点満点中原則として65%以上の得点があった者。ただし、「選択式及び正誤式筆記試験」における平均点等の状況により、試験委員会が「選択式及び正誤式筆記試験」通過者を決定する。

【平成28年度試験】
(選択式及び正誤式筆記試験 )
180点満中60%以上の得点 があった者。ただし、「選択式及び正誤式筆記試験」における平均点等の状況により、合格ラインの変動があり得る。

【論文試験での追記事項】
(B)論文試験(100 点満点)
論文試験は、相談内容を分析し、問題点をまとめ、資料を作成する能力を判定するために出題します。このため、「体験談」や「感想文」といった作文ではなく、客観的な事実に基づき、要求された論点について考察した論文である必要があります。
評価の観点は以下のとおりです。
・出題の趣旨をよく理解しているか。
・指定語句を適切に使用しているか。
・出題に関する知識や能力、問題意識を有しているか。
・広い見地から考察し、適切な結論を下しているか。
・論理に矛盾や飛躍がなく、論旨が明確になっているか。
・ 消費生活相談員の職務の意義や内容等を踏まえて消費者問題を考察しているか。
なお、原稿用紙の使い方の不適、誤字・脱字については、その程度に応じて減点します。

29年度試験の展望(個人的な考えです)

27年度試験のレベルでの対策をおすすめします

択一試験の合格ラインは要項上では6割(調整あり)となっていましたが、実際は7割(勉強部屋調べ)でしたので、資格試験としてはちょっとやりすぎだと思います。

この要因として

  • 例年6.5割程度だった合格ラインを6割にするために、問題の難易度が下がった。
  • しかし、現職有資格相談員が多数受験していたため、当然ながら高得点が続出した。
  • そこで、合格ラインを7割に上げざるをえなくなった。
  • それでも、合格率は47.4%だった。

では、一般受験者が7割以上の高得点を取れたかというと、公表された受験者層を見ると、そうではないような感じがします。例年通りの合格率(約25%)だった可能性を感じます。すると、確かに問題の難易度は下がったかもしれませんが、一般の受験者が7割をとるのは難しかったということになります。

個人的に、本当は、6割~6.5割で、一般の受験者の合格率を上げたかったのだと思いますが、現職高得点組のとばっちりを食った可能性もあります。現職の多くは合格しましたが、まだまだ受験すると思います。そして、合格ラインを下げるために、難易度を高くする可能性もあると思います。

【追記】4月に公表された要項で、1次択一の合格基準が60%以上から65%以上の変更されました(数字が変わっただけなので気がつかない可能性もあります)。

試験対策として、28年度試験ではなく、27年度試験のレベルの対策をすべきだと考えています。

従って、択一試験はクリアしていたが論文試験で不合格だった再受験者は、論文だけ勉強したら大丈夫と考えると、択一が難化したときに取りこぼす可能性がありますので、再度、択一も勉強してください。

そして、論文試験の傾向が少し変わったように感じました。いわゆる法律問題が純粋な法律問題ではなく相談員の立場を考慮するという行政的な視点を求められるようになりました。そのため、相談現場を知らない一般受験者には不利になるような感じがします。

また、29年度試験要項では論文の評価ポイントについて追記されました。
【論文試験での追記事項】

(B)論文試験(100 点満点)
論文試験は、相談内容を分析し、問題点をまとめ、資料を作成する能力を判定するために出題します。このため、「体験談」や「感想文」といった作文ではなく、客観的な事実に基づき、要求された論点について考察した論文である必要があります。
評価の観点は以下のとおりです。
・出題の趣旨をよく理解しているか。
・指定語句を適切に使用しているか。
・出題に関する知識や能力、問題意識を有しているか。
・広い見地から考察し、適切な結論を下しているか。
・論理に矛盾や飛躍がなく、論旨が明確になっているか。
・ 消費生活相談員の職務の意義や内容等を踏まえて消費者問題を考察しているか。
なお、原稿用紙の使い方の不適、誤字・脱字については、その程度に応じて減点します。

勉強部屋では消費者センターで11年間15万件以上の相談をみてきた管理人が、現場の事例や考え方を交えながら解説します。

平成29年度 消費生活相談員資格試験 試験日

  • 第1次試験:平成29年10月14日(土曜)
  • 第2次試験:平成29年12月2日(土曜)、9日(土曜)、10日(日曜)
  • 受験申込受付期間
    平成29年6月26日(月曜)~7月28日(金曜)消印有効

※平成29年度受験要項は、国民生活センターのホームページに掲載されています。

【参考】消費生活アドバイザー試験

http://www.nissankyo.or.jp/adviser/siken/about-test.html

第1次試験 10月1日(日)
第2次試験 11月25日(土)・ 11月26日(日)

1次試験が終了したので、トップページを組み替えました

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