論文試験
次のテーマのうち1 つを選び、1,000 字以上1,200 字以内で論文にまとめ、解答用紙に記入しなさい。以下の場合は、いずれも採点の対象外となる。
①「選択式及び正誤式筆記試験」の得点が基準を超えていない場合
②文字数制限が守られていない場合
③受験番号の記載がない場合
④選択した論文テーマ番号の記載がない場合
テーマ1:
1. 以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
2. 指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。
3. 文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。
4. 課題を考察するに当たっては、地方自治体における消費生活相談員の立場を考慮すること。
【参考】29年度試験要項からの追記 ⇒(つまり)28年度試験で論文不合格だった指摘ポイント
(B)論文試験(100 点満点)
論文試験は、相談内容を分析し、問題点をまとめ、資料を作成する能力を判定するために出題します。このため、「体験談」や「感想文」といった作文ではなく、客観的な事実に基づき、要求された論点について考察した論文である必要があります。
評価の観点は以下のとおりです。
・出題の趣旨をよく理解しているか。
・指定語句を適切に使用しているか。
・出題に関する知識や能力、問題意識を有しているか。
・広い見地から考察し、適切な結論を下しているか。
・論理に矛盾や飛躍がなく、論旨が明確になっているか。
・ 消費生活相談員の職務の意義や内容等を踏まえて消費者問題を考察しているか。
なお、原稿用紙の使い方の不適、誤字・脱字については、その程度に応じて減点します。
解説
はじめに
非常にシンプルな問題でした。明白に行政問題ですね。基本的には現職相談員向けの問題ですので、何とでもかけると思います。現職有資格再受験組が書きやすいように作った問題のような気がしてなりません。
現職であれば、当然こちらを選択すべきであり、こちらを選択すれば、少なくとも合格点ぐらいは取れるのではないでしょうか。
あとは、「指定語句」をうまく使うだけです。
ところが、現職の中にテーマ1を選ばずにテーマ2を選んだ受験生もいたようですが、択一高得点にもかかわらず論文不合格になっていることも。
もしかすると、「行政処分」という指定語句が気になったのか、それとも、普段、相談を受けているからテーマ2の具体的な事例の方がよかったのか、ですね。
しかし、これが落とし穴で、テーマ2は法律問題であり、「感想文」や「体験談」にしてしまった論文は「出題の趣旨」からはずれてしまいます。
(一般の受験生がテーマ2を選んだ場合は現場経験がないので、法律的な視点で論文を書くしかないので、趣旨からずれることはあまりないです)
※テーマ2は純粋な法律問題ではなく、相談事例が入った行政問題的な視点を含む法律問題でしたので、混乱した原因かもしれません。
一般の受験生がテーマ1を選ぶと、教科書的な論文になり、現場を知らないというビハインドをどこまで論じることができるかというところにかかってきます。
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