論文試験

次のテーマのうち1 つを選び、1,000 字以上1,200 字以内で論文にまとめ、解答用紙に記入しなさい。以下の場合は、いずれも採点の対象外となる。
①「選択式及び正誤式筆記試験」の得点が基準を超えていない場合
②文字数制限が守られていない場合
③受験番号の記載がない場合
④選択した論文テーマ番号の記載がない場合

テーマ2:

高齢者の消費者被害が増大しているが、その被害の事例と特徴を具体的に挙げ、それに対して消費生活センターはどう対応すべきか、その課題と対策について論じなさい。なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。

1. 以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
2. 指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。
3. 文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。
4. 課題を考察するに当たっては、地方自治体における消費生活相談員の立場を考慮すること。

指定語句:判断能力、訪問販売、次々販売、過量販売解除、高齢者見守りネットワーク

【参考】29年度試験要項からの追記 ⇒(つまり)28年度試験で論文不合格だった指摘ポイント

(B)論文試験(100 点満点)
論文試験は、相談内容を分析し、問題点をまとめ、資料を作成する能力を判定するために出題します。このため、「体験談」や「感想文」といった作文ではなく、客観的な事実に基づき、要求された論点について考察した論文である必要があります。
評価の観点は以下のとおりです。
・出題の趣旨をよく理解しているか。
・指定語句を適切に使用しているか。
・出題に関する知識や能力、問題意識を有しているか。
・広い見地から考察し、適切な結論を下しているか。
・論理に矛盾や飛躍がなく、論旨が明確になっているか。
・ 消費生活相談員の職務の意義や内容等を踏まえて消費者問題を考察しているか。
なお、原稿用紙の使い方の不適、誤字・脱字については、その程度に応じて減点します。

解説

テーマ1は「行政問題」で、テーマ2は「法律問題」

テーマ2は一見行政問題のように見えて、やっぱり、例年通り、法律問題だと思います。指定語句を見ても、例年どおりの法律問題に出てくるような法律用語です。

今年は、高齢者被害や見守りネットワークという行政問題的な視点が入ったのがポイントだったと思います。

すなわち、テーマ2は行政問題の視点が入りつつも、法律問題としての論文が求められていると思います。

特に、今年から、『2.指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。』の要件が加わっていますので、指定語句の法律用語に対して、法律的な説明が必要だと考えます。

それをせずに、行政問題的な視点で論文を書くと、マイナスになるのではないかと考えています。現職はどうしても行政問題的な視点で書こうと考えると思いますが、それは視点がずれてしまっている可能性があります。

私は2つのテーマを見て、直感的にそう感じたので、「テーマ1」を選択しました。
法律問題は知識問題なので正確に書くことが求められますので、記憶力が低下している状況では選択したくないです。

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