1. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。

① 消費者基本法は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定めている。

② 消費者基本法によると、事業者は、その供給する商品及び役務について、消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するため必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理する責務を有するとされているが、国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力する責務までは有していない。

③ 政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者庁だけでなく、関係各府省庁等の施策を含めて、消費者基本計画を定めなくてはならない。また、その検証・評価・監視に当たり消費者委員会の意見を聴かなければならない。

④ 消費者庁は、さまざまな法律を所管しているが、その中には、「製造物責任法」、「個人情報保護法」、「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」(消費者裁判手続特例法)がある。

⑤ 消費者安全法では、消費生活相談員は、登録試験機関の行う消費生活相談員資格試験に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認める者でなければならないと規定されている。

⑥ アメリカのケネディ大統領は、1962(昭和37)年に「消費者の権利保護に関する大統領特別教書」(ケネディ教書)を議会に提出し、「安全への権利」「情報を与えられる権利」「選択をする権利」「連帯する権利」の4項目を「消費者の権利」としてうたった。

⑦ 国民生活の安心や安全を損なう企業不祥事の多くが、事業者内部からの通報を契機として明らかになったことなどから、2004(平成16)年に公益通報者保護法が制定された。

⑧ 国民生活センター越境消費者センター(CCJ)は、韓国消費者院等の海外の消費者相談機関と連携し、日本の消費者と海外の事業者との間の越境取引に関する消費者相談業務を行っている。

解説

  • 問題1は例年、消費者行政の基本的な問題が出題されています。今回も例年と同じような感じで出題されていますが、単純正誤問題に変わったところが違います(×選択にしてもレベル的には同じ感じ)。
  • 受験勉強をしているなら、まずは間違うことがない問題が多くありますが、暗記的な問題もあり、全問正解するのは難しいかもしれません。8問中6問以上の正解を目指してください。
  • 勉強しなくても、答えを推測できるポイントも解説していますので参考にしてください。

難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/8問中

  • A 問題1① 消費者基本法(第1条 目的)
  • A 問題1② 消費者基本法(第5条 事業者の責務等)
  • AB 問題1③ 消費者基本計画(第27条 消費者政策会議)
  • BC 問題1④ 消費者庁の所管法律
  • A 問題1⑤ 消費生活相談員の定義(消費者安全法)
  • A 問題1⑥ ケネディ大統領の4つの権利
  • B 問題1⑦ 公益通報者保護法
  • A 問題1⑧ 国民生活センター越境消費者センター(CCJ)

ポイント

  • 相談員に研修をしているような問題が出ています。勉強しながら、相談員になったときに現場で使う知識も一緒に学んでください。
  • 特に①の考え方と⑧の事業については試験とは関係なく頭に叩き込んでおいてください。