解説

金融商品や先物商品の取り引きに関する法律は膨大で何から学べばいいのか分かりません。

相談員試験での出題割合も大きいですが、あまり深く勉強してもむくわれないことが多いので、必要最小限のことを勉強して、あとは過去問対策と一般常識的な知識で対応するのが、効率がいいと思います。もちろん、勉強時間に余裕がある場合は別ですが、多くの受験生は、この分野の勉強は苦手だし、あまり勉強したくないと思います。

また、この分野は、わからない問題は他の受験生も分からない、と割り切って、知らない問題は捨て問題にする手もあります。あまり、勉強時間をかけずに、他のところに勉強時間を費やしてください。

消費者の被害回復という視点

金融商品や先物商品で事業者の違反(禁止事項)があった場合に、契約が無効になったり、解除、取消しできるのかという点で考えてみたいと思います。

特定商取引法には、法律の条文内に禁止事項(行為規制)が書いてあり、それに違反すると契約の解除などが規定されているので、特定商取引法の法律1本だけで解決するというのは分かると思います。

しかし、「金融商品取引法」と「商品先物取引法」には禁止事項は書いてますが、違反した場合の契約の解除については書かれていません。つまり、それらの法律で違反事項があったとしても、事業者に対する処分等はあっても、契約自体は有効なままなのです。

では、どのようにして解約等をすればいいのか、というと、他の法律を使って被害救済をしなければならないので面倒なんです。

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