平成28年度から新しい資格制度の下で試験が実施されましたが、基本的には、これまでと変わらない傾向となっています。相談員試験の全体的な難易度についてまとめました。
なお、個人的な見解であり、異なる意見もあると思いますが、ご了承ください。
新試験で変わった点
- 択一試験の問題数が減って分野ごとのまとまりが少しバラバラになっています
- 論文試験の採点が8点満点から100点満点に変更し、書き方について29年度から説明されています
- 現職の有資格相談員の再受験のために、平均点や合格率が上がっていますが、一般受験生についての合格率は変わっていないように感じます。
相談員試験の具体的な難易度
目次
-
- 1次試験(択一式)
・穴埋問題
・正誤問題 - 1次試験(論文)
- 2次試験(面接)
・2次試験(面接)の目的
・2次試験(面接)の内容
①志望動機や心構え
②事例問題(メイン)
③最近の消費者問題・気になる消費者問題
④【重要】消費生活センターの役割 - 合格基準
- 1次試験(択一式)
1次試験(択一式)
これが相談員試験のメインとなります。
択一式試験はすべてマークシートになっており、「穴埋め問題」と「正誤(×を選択)問題」の2種類ありましたが、新試験の28年度試験からは、この2種類に加えて「単純正誤問題」と「5肢2択問題」が追加されています。
穴埋問題
- 比較的難易度が低く、点数を稼ぐ問題です。例年4割程度の出題数です。ただし、26年度だけ7割というおかしなことになりましたが、合格ラインが上がっただけで、元に戻りました。
⇒(参考)「穴埋め問題」と「正誤(×を選択)」の出題比率(22~28年度分) - 時効の年数や改正年など数字を選択する問題があります。このような問題だと暗記物になるので結構難しいです。
- 2箇所の穴埋めが対になっている問題があり、片方を間違うと自動的にもう一方も間違うという恐怖があります。
- 最終的に2択になる問題が多いですが、明らかに片一方は不正解というラッキー問題も多いです。
- 法律の名前などきちんと覚えておく必要があります。これも1つ間違うと、もう1つも間違うという恐怖問題です。
(例)金融商品販売法、金融商品取引法、商品先物取引法、証券取引法など - 試験本番では、語群をペアにしながら上手く消して、ミスがないように気をつけてください。
正誤(×を選択)問題
正誤(×を選択)
- 4行程度の文章があって、下線が3箇所ぐらい引かれていて、この文章の正誤を問う問題ですが、誤りの場合は、どの下線が誤っているのかを回答します。
- まず、文章が長いので読む気になりませんし、集中して読まなければ、書いていることが分かりません。
- 傾向として、「アならばイ,ではウは正しいか」というロジックが多く、アは制度のことを解説しているので、ほとんど正しく、ウが正誤問題になることが多いです。このウの書き方によっては、それだけで正誤がわかる日本語解釈問題のときもあります。
- 「民法」「消費者契約法」「特定商取引法」「割賦販売法」の大問4つは通常この方式で、50問程度の問題がありますので、合否の運命を左右します。この4分野で半分程度正解したいところです。そうすれば、ほかでカバーできます。しかし、やってみたら分かるのですが、半分程度でもなかなかとれませんし、本番では時間が少ない中で解答しなければなりません。試験中は時間にせまられながら答えが出てこないという焦りが出てきます。
新試験では、このパターンが崩れていおり、難易度が下がりましたが、試験に占める割合も同じように大きいです。 - はっきりいって、難問です。ただ、日本語的な解釈や一般常識的な考え方で、答えが導き出せる場合もありますので、あきらめず集中することです。
- これまでは、基本は正誤を判断する下線部はアイウの3つだったのですが、新試験ではアイの2つになる問題も多く、難易度は少し下がりました。
- 難易度が下がった場合は合格点も上がるので、どっちもどっちという感じです。
正誤(単純○×)
- ×選択問題よりは難易度は低くなります。
- ただし、短い文章であれば、どこが正誤の判断するポイントか分かるのですが、長い問題になると、すべての言葉について正誤を検討することになるので難しくなる場合もあります(そこか!という感じですね)。
- 実は22年度試験までは、単純正誤問題もありましたので、復活という感じです。出題割合も28年度試験で3割程度と比較的多いです。
5肢2択
- 単純正誤問題が5つあって、その中から、間違っているものを2つ選ぶというものです(今後、政界を2つ選ぶパターンも出るかもしれないので、しっかり問題文を読んでください)。
- 2つとも正解して1点となります。
- 難易度が高い割には、点数にならないので、基本的に捨て問題としてもかまいません。時間と相談してください。
その他(事例問題)
- 21年度と22年度の250問試験のときに出題されました。
- 具体的な相談トラブル事例が長い文章で書かれており、それについての正誤問題が5問ぐらい出題されていて、それが2題ありました。
- 相談員試験を実感させる問題で、読み込むのに時間がかかる難儀な問題でしたが、23年度試験から問題数が減って、姿を消しました。2次試験の事例問題と似ています。
- 21・22年度の2年間は、このような問題も含めて同じ時間で250問という今では考えられないボリュームで、いくら急いで解答しても、最後まで終わらないという受験生が続出したことでしょう。私は、かろうじて数分を残して解答できました。愕然とした中での午後の論文試験でしたので、超ハードでした。あきらめて午前で帰る受験生もいました。23年度以降の200問でも時間がなくて残した受験生もいました。
1次試験(論文)
- 2つのテーマから1つを選択します。1000字以上1200字以内で、午後の2時間(120分)が解答時間となります。
- 指定語句というのが5個前後指定されており、その語句を必ず1回は使って、使った箇所に下線を引くというものです。
- 試験時間は120分ありますので、時間的には問題ありません。早ければ半分の時間で書き上げることができます。
- テーマは、1つが「消費者行政」に関することで、相談業務のあり方や消費者行政の課題などを論じるものです。現職相談員向けだと思います。
- もう1つのテーマは、「法律問題」です。以前は法律改正や法律の解釈考え方などのストレートな問題でした。大きな法律改正があると問題になることが多く、出題がある程度予想されます。それがないときは、一般的な消費者契約の法律がオーソドックスに出題されます。一般の受験者はこちらを選ぶことが多くなると思います。最近は、行政問題的な視点が必要な問題が出てきました。
- ちなみに、行政問題と法律問題という言い方は存在しません。私が勝手に名づけているだけですし、明確に両者が違うという解釈もありません。私の考え方に異議を唱える受験生もいます。ただし、過去の問題や語群をみてみると、そのような傾向になっています。模範解答等が提示されていないので、本当のところは不明です。
- 新試験での平成28年度試験では、これまでと違い、「指定語句を単純に使用するだけでなく意味を明確に書くように」「相談員の立場を考慮すること」が追加されましたので、指定語句の解説をうまく書き込む必要があります。
- 平成28年度試験では論文試験での不合格者が結構多かったのではと思います。特に現職有資格相談員の再受験組が論文で不合格になっています。平成29年度試験では、要項にわざわざ『「体験談」や「感想文」のような作文ではない』などと、注意事項が書かれています。
- 指定語句を使うのが難しいです。1個か2個はあやふやな記憶であったりします。消費者行政の問題の場合はなんとなく想像できますが、法律の問題では知らないと致命傷になることもあります。
- ある程度予想問題を考えて事前勉強してください。
- 平成25年度試験は「消費者教育推進法」と「訪問購入」の問題が出題され、事前予想もしやすかったと思います。勉強部屋でも、この2つを予想問題として論文添削・論文対策もしましたので、多くの勉強部屋の受験生はうまく書くことができてラッキーだったと思います。
- 最近は「高齢者問題」が毎年のように出題されています。
- 過去の論文問題や論文対策、添削事例などは別途まとめています。
- 論文を書くのが苦手な受験生は、最低限の論文形式が書けるように勉強部屋では支援しています。
合格ライン
旧試験では、8点満点で5点以上が合格でした。
点数は1点キザミです。
新試験では、100点満点で60%以上が合格でした。
点数は5点キザミでした。
2次試験(面接)
- 1次試験合格者は2次試験の面接へとコマを進めます。
- 旧試験での面接は15分~20分で、早く終わる場合もありましたが、新試験での28年度試験では、そんなに長くはせず15分程度となっています。
- 形式は受験要項に「第2次試験・・・面接試験(出題範囲についての学識及び消費生活専門相談員として業務を遂行するための適性の有無を判定)」と書かれています。
新試験では「消費生活相談を行う上での知識のほか、コミュニケーションスキルやヒアリング力などの技術を総合的に評価します」と書かれています。 - 2次試験で不合格になる話を聞いたことがありましたが、新試験である28年度試験で初めて2次試験の合格率が公表され、受験者233人中の合格者が231人であり、ほぼ全員合格していることが分かりました。
- 非常にプレッシャーのかかる面接であり、圧迫試験と感じる受験生もいたり、絶対不合格だと確信したりしますが、形式だけのような感じですね。
2次試験が必ずこうだという確証はありませんが、いろいろな情報からあわせて書きたいと思います。
2次試験(面接)の目的
面接試験は落とすための試験というよりも、通すための試験だと思います。
旧試験では1割ほどが不合格だとの未確認情報もありますが、よっぽど適性がなかったのかもしれません。新試験ではほぼ全員が合格していましたので、真偽のほどは不明です。旧試験では2次試験の不合格者は翌年の試験を1次免除で受験できる制度がありましたので不合格者が出ることを想定してたのかもしれませんね。新試験では翌年の1次免除の制度はなくなり、一発試験となりました。
相談員の仕事は対人関係の仕事です。
普通の資格試験ではなく、消費生活センターの相談員としてつとまるかどうかを見られています。
知識については1次試験で確認していますので、基本的にはこれ以上のことを要求されることはないと思います。
事例についても、すらすらと回答できることを期待されているのではありませんし、ほとんどができないと思います。
ただし、メインの法律の基本的なところは押さえておいた方がいいです。わからにと話は前に進みにくくなります。しかし、答えることができなくても気にすることはありません。
一番重要なことは、コミュニケーションを円滑にすることができるかどうか、広い視野で物事を考えることができるかということだと思います。
したがって、よっぽどのことがない限り、常識的であれば、落ちることはないと思います。ただし、他人の意見を受け入れないという姿勢はダメです。おそらく、そのような誰が見ても適正がなさそうな人はダメなんでしょう。
現場では「相談者の気持ちを受け止める」ことが大切ですので、他人の意見もまず素直に受け入れるという柔軟な姿勢がポイントとなります。自分の意見と合わなかったら後からじっくり考えて整理すればいいのです。即答で拒否する姿勢はダメです。
応対の姿勢としてはこのあたりを注意しておくといいでしょう。
精神をしっかり保ってください。28年度試験は私も受験しましたが面接後に号泣している受験生に遭遇しました。話をしたら落ち着きましたけどね。
2次試験(面接)の内容
①資格を取ろうと思った理由
②事例問題を1~2問
③最近の消費者問題で気になること
面接官は2人で、1人はまとめ役?で①③を、もう1人が②の事例を出題し問答します。
基本的に15分程度(旧試験では20分程度)です。
おおまかに次の3点が聞かれますが、面接官により、省略されることもあります。
①資格を取ろうと思った理由
- 基本的に願書に書かれた職業を見て、話が始まります。ここで時間をかけるもよし、シンプルに答えるもよし。
- ただし、仕事に消費者問題が関係すると、結構突っ込まれたりします。
②事例問題を1~2問
- 実際の相談にありそうな問題で比較的簡単なオーソドックスな問題が出されます。
- こういう相談がありましたが、あなたが相談員だったら、どうアドバイスしますか?という感じです。
- 問題はいくつかのパターンかあるようで前の人と同じ問題とは限りません。
- 難易度は難しくありませんが、答えた内容によって、ではこういう場合はどうしますか?と、どんどん広がりを見せます。
- もし、間違った解答をすれば、どんどん突っ込まれますので、知ったかぶりは墓穴を掘ります。とはいえ、知らないの連続であれば、また突っ込まれます。
- 1次試験の範囲が出題されるので、不得意分野が出題されるとつらいです。
- 答えられなくてパニックになっても助けてくれますのでご安心を。
- うまく答えることができなかったら不合格というのでもないようで、資質を見られていると思います。
- 1~2問というのは、1問で問題なく答えたら、さっさと終わるという感じでしょうか、絶対2問とは限らないようです。28年度からの新試験制度になってからは、1問を掘り下げるという感じですので、時間も少なくなっているので1問だけというのが多くなっています。
- さきほどいったとおり資質が判断できればOKということでしょうね。
- ただし、メインとなる法律の重要なパターンは覚えておいてください。助け舟を出してくれやすくなります。
- この事例が全くダメで絶対不合格だと落ち込んでいる受験生もたくさんいますが、落ちたという話はほとんど聞いたことがありませんので、落ち着いて最後まで対応してください。
③最近の消費者問題で気になること
- 聞かれる人と聞かれない人がいます。これも②との関連性でしょうか。事例が上手く答えれなかった受験生への救済策かもしれませんね。最近の気になる裁判例、特に消費者契約法に関連する裁判例を聞かれることもあります。
- 28年度では私は消費者庁の徳島移転はどう思うか?と聞かれました。
①③は事前に準備をしていれば問題ないと思います。
①~③の具体的な対策については、別途、2次試験対策で詳しく解説してます。
※過去の受験者の面接の体験談は「2次試験対策 過去の面接体験報告(超貴重)」別途まとめています。
具体的な内容については「2次試験(面接)対策」のページにまとめています(会員専用)
特記事項
新試験では、2次試験の始まりに、紙とペンをわたされて、必要であればメモを取ってくださいといわれます。今までは聞いたことがなかった制度ですが、点数には影響しません。しかも、わたされる受験生とわたされない受験生がいるようで、おそらく面接官ごとに違うのかなと思います。わたされるということは、難しい事例なのでメモしなければ分からなくなってしまうのか?と思ったりします。
【28年度からの新試験】合格基準(28年度と29年度では違ってます)
1次択一試験
【平成29年度試験】
(選択式及び正誤式筆記試験)
180点満点中原則として65%以上の得点があった者。ただし、「選択式及び正誤式筆記試験」における平均点等の状況により、試験委員会が「選択式及び正誤式筆記試験」通過者を決定する。
【平成28年度試験】
(選択式及び正誤式筆記試験 )
180点満中60%以上の得点 があった者。ただし、「選択式及び正誤式筆記試験」における平均点等の状況により、合格ラインの変動があり得る。
1次論文試験
【論文試験】
100点満点中60%以上の得点があった者とする【論文試験での追記事項】
(B)論文試験(100 点満点)
論文試験は、相談内容を分析し、問題点をまとめ、資料を作成する能力を判定するために出題します。このため、「体験談」や「感想文」といった作文ではなく、客観的な事実に基づき、要求された論点について考察した論文である必要があります。
評価の観点は以下のとおりです。
・出題の趣旨をよく理解しているか。
・指定語句を適切に使用しているか。
・出題に関する知識や能力、問題意識を有しているか。
・広い見地から考察し、適切な結論を下しているか。
・論理に矛盾や飛躍がなく、論旨が明確になっているか。
・ 消費生活相談員の職務の意義や内容等を踏まえて消費者問題を考察しているか。
なお、原稿用紙の使い方の不適、誤字・脱字については、その程度に応じて減点します。
論文試験は択一試験を合格しないと採点してくれない
1次が悪くても、論文で挽回できるのではないかと考えている受験生もいるかもしれませんが、残念ながら択一試験が不合格だと採点してくれませんので、悲しいです。
ただし、論文試験については、選択式及び正誤式筆記試験が基準を超えた場合のみ採点対象とします。
2次面接試験
旧試験では一次試験を含めて合格基準は示されていませんでした(一次試験で論文の採点をしてもらえるのは択一試験の合格者のみというのは同じ)。
新試験では
≪第2 次試験≫
2人の面接委員(判定者)の評価(ABCの3 段階)が、共にC以外の者を合格とする。
となっています。
ともにC判定ってよっぽどのことがない限りないでしょう。
2次面接試験の過去のリアルな体験談については別途公開しています(会員限定)
登録試験機関の消費生活相談員資格試験の試験業務に関するガイドライン
消費者庁HP
消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者教育・地方協力 > 消費者の安全・安心確保のための制度整備 > 消費者安全法の改正(平成26年6月)
http://www.caa.go.jp/region/index11.html
登録試験機関の消費生活相談員資格試験の試験業務に関するガイドライン[PDF:208KB] 平成27 年3月27 日制定
http://www.caa.go.jp/region/pdf/guideline3.pdf
4.試験の実施
(2)試験の内容
(4)試験の評価・採点方法、合否判定
ア.評価・採点方法
試験の評価・採点方法については、出題形式を踏まえて、可能な限り客観的な評価を行うこととする。また、採点については、登録試験機関が決定した手順に従って行うこととする。なお、法第10 条の3第3項第3号の「消費生活相談の実務に関する科目」については、消費生活相談員には消費生活相談を行う上で知識はもとより、コミュニケーションスキル、ヒアリング力、交渉力、法令の活用力、文章作成力などの実践的な技術も求められることを踏まえ、出題形式と評価基準を決定し、消費生活相談員に求められる技術を総合的に判定することとする。
論文や面接試験を実施する場合は、評価に主観が入ることから、評価項目や評価項目ごとの評価基準を具体的に定めることとする。なお、論文や面接試験を実施する場合は、適切な採点者・面接評価者を養成し、確保することとする。
イ.合格水準
消費生活相談員の消費生活相談業務は、法に規定されている業務を始め、消費者による主体的な問題解決の促進・支援や他の専門家等への橋渡しなども行うことになる。そのような業務を行う上で、消費生活相談員に求められる基礎的な知識及び技術となるのは、相談を受け付けてから当該相談に関わる必要な情報を相談者に提供し、又は苦情に関する処理のあっせんを行うまでの一連の行為ということができ、登録試験機関は、当該行為を実行する知識及び技術を有するかどうかを判定するための合格水準を設定することとする。
【27年度までの旧試験】
合格基準は特に示されていません。ただし、一次試験で論文の採点をしてもらえるのは択一試験の合格者のみというのは明記されていました。
参考までに国センが国の検討会で示した合格基準を紹介します。
【27年度までの旧試験】資格認定制度に関する国セン公表資料(合格基準) (2012年3月5日)
現在、国では国民生活センターのあり方や相談員の位置付け、資格制度などについての見直しをしており、検討会も頻繁に開催されております。
その中の「消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会」で、3資格の実施団体が提出した資格に関する資料が公表されています。
3資格とは、「消費生活専門相談員」「消費生活アドバイザー」「消費生活コンサルタント」の消費者安全法に明記されている資格です。
12月に開催された検討会の資料の中で、国民生活センターが「消費生活専門相談員資格認定制度について」の資料を作成しており、資格試験の合格基準や評価方法などについて、かなり詳しく解説していますので紹介します。
これを見ると一次試験の合格基準は7割といわれてましたが、そこまでいかないようですね。
詳しくはHPを参照してください。
消費者庁
http://www.caa.go.jp/
トップ >地方協力課 > 消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会
http://www.caa.go.jp/region/index8.html
第2回消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会(平成23年12月15日)
資料5:国民生活センター提出資料[PDF:546KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/111215_5.pdf
※アドバイザー試験についても同様資料が公表されていますので必要な方は参照してください。