目次
- 2019年度試験では本試験・再試験とも、要項通りの合格ラインで公表(65%以上)
- 平成30年度試験では29年度と同じ合格ラインで公表(65%以上)
- 平成29年度試験では合格ラインが公表(新制度2年目)
- 平成27年度試験まで(旧制度)
- 平成28年度試験以降(新制度)
- 1次試験(択一式)の合格ライン(推測)
- 1次試験(論文)の合格ライン(確定)
- 資格認定制度に関する国セン公表資料(合格基準) (2012年3月5日)
- 新資格制度における合格基準(受験要項より)
平成29年度試験で初めて択一試験の合格ラインが初めて公表されました・・・65%以上(117点以上)+30年度以降も同じ65%以上
※2:第1次試験のうち、選択式及び正誤式筆記試験の通過者は、180点満点中65%以上の得点があった者、論文試験は100点満点中60%以上の得点があった者。
平成29年度消費生活相談員資格試験 最終結果[PDF形式](254KB)より
国民生活センターHP
トップページ > 研修・資料・相談員資格 > 消費生活相談員資格試験・消費生活専門相談員資格認定制度
http://www.kokusen.go.jp/shikaku/shikaku.html試験最終結果について
「平成29年度消費生活相談員資格試験」の試験結果を掲載します。また、「平成29年度消費生活専門相談員資格認定試験」の試験結果も併せて掲載します。なお、「消費生活専門相談員資格認定試験」は、平成28年度以降「消費生活相談員資格試験」を兼ねて実施しています。平成29年度消費生活相談員資格試験 最終結果[PDF形式](254KB)
平成29年度消費生活専門相談員資格認定試験結果[PDF形式](228KB)
平成27年度試験まで(旧制度)
1次試験の合格点は公表されていません
しかし、平成24年3月の「資格制度の見直し検討会」で、3つの資格の合格基準の考え方の資料が公表されました。
それによると、1次試験は
となっています(※下記資料参照)
しかし、平成21年度試験で制度が変わってから、少なくとも23年度以降は6割であったことはないと思います。6.5割以上必要でした(勉強部屋調べ、21年度と22年度は資料なし)。
ところが、平成26年度試験が易しかったことから平均点も上がったと考えられ、それとともに合格点も上がりました。
その合格基準として、
との報告が国民生活センターに点数照会した会員からありました。
平成28年度試験以降(新制度)
合格ラインの推測
この試験は事務局に点数を照会することができます。そこで、勉強部屋の会員からの点数の情報を集めました。ありがたいことに、不合格であった会員からも報告があり、23年度以降の合格ラインが推測されました。
1次試験(択一式)の合格ライン(推測)
平成28年度試験(新試験制度)の合格ライン(推測)[180点満点中(180問中)]
126点(7割、従来の200点満点では、140点相当)
平成27年度試験の合格ライン(推測)[200点満点中(200問中)]
130点もしくは131点以上(129点で不合格、131点で合格の報告あり)
平成26年度試験の合格ライン(推測)[200点満点中(200問中)]
140点以上
平成25年度試験の合格ライン(推測)[200点満点中(200問中)]
127点以上
平成24年度試験の合格ライン(推測)[200点満点中(200問中)]
126点以上
平成23年度試験の合格ライン(推測)[200点満点中(200問中)]
125点以上
※競争試験ではなく資格試験なので、7割を合格ラインにするのは、ほかの試験と比較しても高すぎるのではないかと思います。通常6割、高くても6.5割が妥当だと思っています。
1次試験(論文)の合格ライン(確定)
平成27年度試験まで(旧制度)
論文試験の合格ラインは特に明文化されていませんが、国民生活センターでも口頭で公表されています。
- 択一試験が合格ラインに達していた場合に、論文試験の採点をする
- 論文試験は、8点満点で5点以上が合格
指定語句の比重などの具体的な採点基準は明確ではありませんが、下記の公表資料によると
となっています。
①は何を書くかという論点ですね。論文添削で具体的に示しています。
②は指定語句を使いながら組み上げることですね。
③消費者目線で論じるという基本です。
④文章構成や分かりやすさです。
平成28年度以降(新制度)
新試験制度では論文試験での不合格者が多かったと考えられます。特に、現職有資格相談員の不合格者の多くは論文試験の不合格によるものだと推定されます。
それが理由かどうかは分かりませんが、平成29年度試験要項では論文の出題形式に細かな説明が追加さています。
『「体験談」や「感想文」といった作文ではなく』ということから、かなりレベルの低い論文があったと推測されます。
(論文試験)
100 点満点中60%以上の得点があった者とする。②論文試験
出題されたテーマ2つのうちから1つを選択し、指定語句( 5つ程度)をすべて使用して、1,000 字~ 1,200 字で記述する形式です。
平成28年度試験要項より
特に記載なし
平成29年度試験要項より
(B)論文試験(100 点満点)
論文試験は、相談内容を分析し、問題点をまとめ、資料を作成する能力を判定するために出題します。このため、「体験談」や「感想文」といった作文ではなく、客観的な事実に基づき、要求された論点について考察した論文である必要があります。
評価の観点は以下のとおりです。
・出題の趣旨をよく理解しているか。
・指定語句を適切に使用しているか。
・出題に関する知識や能力、問題意識を有しているか。
・広い見地から考察し、適切な結論を下しているか。
・論理に矛盾や飛躍がなく、論旨が明確になっているか。
・ 消費生活相談員の職務の意義や内容等を踏まえて消費者問題を考察しているか。
なお、原稿用紙の使い方の不適、誤字・脱字については、その程度に応じて減点します。
資格認定制度に関する国セン公表資料(合格基準) (2012年3月5日)
現在、国では国民生活センターのあり方や相談員の位置付け、資格制度などについての見直しをしており、検討会も頻繁に開催されております。
その中の「消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会」で、3資格の実施団体が提出した資格に関する資料が公表されています。
3資格とは、「消費生活専門相談員」「消費生活アドバイザー」「消費生活コンサルタント」の消費者安全法に明記されている資格です。
12月に開催された検討会の資料の中で、国民生活センターが「消費生活専門相談員資格認定制度について」の資料を作成しており、資格試験の合格基準や評価方法などについて、かなり詳しく解説していますので紹介します。
これを見ると一次試験の合格基準は7割といわれてましたが、そこまでいかないようですね。
詳しくはHPを参照してください。
消費者庁
http://www.caa.go.jp/
トップ >地方協力課 > 消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会
http://www.caa.go.jp/region/index8.html
第2回消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会(平成23年12月15日)
資料5:国民生活センター提出資料[PDF:546KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/111215_5.pdf
※アドバイザー試験についても同様資料が公表されていますので必要な方は参照してください。