30年度 問題13 消費者契約法(正誤×選択)その1(一般公開中)

13. 次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

① 消費者契約法は、㋐労働契約を除く、すべての消費者契約を適用対象とする。消費者契約とは、㋑事業者と消費者との間で締結される契約である。消費者契約法において、消費者とは、㋒個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)のことをいう。

② 消費者契約法第9条第2号は、消費者契約において、消費者が契約に基づく㋐金銭の支払い又は物の引渡しを遅延した場合の損害賠償額の予定又は違約金を定める条項について規定している。損害賠償又は違約金の額が、本号に定める額を超える場合、㋑超える部分は無効となる。事業者は、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に㋒年14.6%の割合を乗じて計算した額を超える損害賠償又は違約金を請求することができない。

③ 消費者契約法において、事業者が、消費者契約の締結を勧誘するに際し㋐「重要事項」について事実と異なることを告げることは、取消事由とされている。「告げる」とは、㋑書類に記載して消費者に知らせるような場合を含む。中古車の走行メーターを巻き戻し、走行距離を短く見せてこれを消費者に示して販売する行為は㋒「告げる」に該当する

④ 消費者契約法においては、事業者が、消費者契約の締結について消費者を勧誘するに際し、㋐当該消費者契約の目的となるものの分量、㋑回数又は期間(以下、「分量等」という。)が当該消費者にとっての通常の「分量等」を著しく超えるものである場合、そのことを㋒事業者が知らなくても、その勧誘により消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

⑤ 最高裁判所は、賃貸借契約書に㋐一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が㋑賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎる等の特段の事情がない限り、㋒消費者契約法第10 条により無効であるということはできないと判断している。

⑥ 2016(平成28)年の消費者契約法の改正により、消費者に、解除権をあらかじめ放棄させる消費者契約の条項は無効とするとの規定が新設された。この場合の解除権とは、㋐事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権、㋑継続的契約における消費者の中途解約権、㋒有償の消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があることにより生じた消費者の解除権である。

⑦ 消費者団体訴訟制度において、同種紛争の未然防止・拡大防止を図るという同制度の趣旨から、適格消費者団体は、消費者契約法に基づく差止請求の内容として、事業者の一定の不当行為の㋐停止、㋑予防又は㋒当該行為に供した物の廃棄若しくは除去等を請求することができる。

解説

  • 消費者問題のメインの法律の1つ、消費者契約法です。
  • 消費者契約法自体は必要な条文も少なく、そんなに難しい法律ではありません。
  • 事例問題のように長文の正誤×選択という難易度の高い問題も出題されますし、わけがわからない問題も出題されます。試験時間中では中盤に入ってくるので、しっかり集中して読み込みましょう。といっても、時間をかけていては時間が足らなくなるので、練習して慣れることが必要です。また、わからない問題は深入りせず、あきらめることも必要です。
  • 消費者契約法の中の分類分けとしては、「不当な勧誘の取り消し」「不当な条項の無効」「消費者団体訴訟制度」の3つとなります。また、改正事項についても出題されます。
  • 最高裁判例も出題されることが多いです。
  • 差止請求を除けば、11条のみの条文ですので非常にシンプルです。シンプルすぎるので、事例や判例、ほかの法律を絡めたりして、難易度が高く、というか意味不明な問題が出題されます。
  • 基本問題としては、そんなに出題パターンもないので、過去問で、しっかりパターンを掴みましょう。
  • 取り消しに関しての複雑な事例を交えた問題の場合は、少し難しくなると思います(問題文を読み込むのもしんどいということも含めて)
  • なお、平成28年6月3日に消費者契約法が改正され、平成29年6月3日施行ですので、今回新たに試験範囲に入りました。出題論点でしたが、細かいところが問われていて難しい問題となりました。実は29年度試験で「概要」が出題される出題範囲にもかかわらず、結構難しい問題が出題されています。問題文等では、公布にあわせて「28年改正」となっていますが、施行は29年です。両方の表現形式があるので気にしておいてください。法律改正については別途解説します。

難易度(A易、B普通、C難)目標:4問以上/7問中(★頻出☆重要実務)

  • 問題13① 一般論(適用対象) A★
  • 問題13② 不当条項・損害賠償額 BC
  • 問題13③ 取消し・重要事項 B
  • 問題13④ 取消し・過量販売 BC ※平成28年改正事項(平成29年6月施行)※
  • 問題13⑤ 最高裁判例・賃貸借契約更新料 BC
  • 問題13⑥ 不当な条項・解除権 C ※平成28年改正事項(平成29年6月施行)※
  • 問題13⑦ 消費者団体訴訟制度・差止請求の内容 BC

消費者契約法の改正(平成30年6月15日公布、平成31年6月15日施行)※「2018年(平成30年)改正」という表現?

「出題範囲としては、正式な試験範囲ではないが概要が出題される」というものですが、平成28年度試験では概要といいながらがっつり出題されたので、今回も要チェックかもしれません。

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消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)
標記法律については、平成30年3月2日に国会に法案を提出し、同年5月24日に衆議院において修正議決され、同年6月8日に参議院において全会一致で可決され、成立しました。その後、同月15日に平成30年法律第54号として公布されました。この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日(平成31年6月15日)から施行されます。

概要[PDF: 162 KB]
要綱[PDF: 88 KB]
法律[PDF: 132 KB]
新旧対照条文[PDF: 175 KB]
各改正事項の概要[PDF: 250 KB]
各改正事項の詳細[PDF: 449 KB]

消費者契約法の一部を改正する法律に関する一問一答

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2018/

逐条解説

平成28年改正を盛り込んだ第3版が平成30年(2018年)5月に出版されています。消費者庁のHPでもPDFファイルで公表されています。ただ、大きな平成30年改正がありましたので、早いうちに第4版が出版されるかもしれません。

最新版

消費者庁HP
消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者制度 > 消費者契約法 > 逐条解説
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations/

第3版(市販本)※勉強部屋のまとめサイトに参考書として一覧紹介しています※

https://soudanshiken.com/book

平成28年度試験 目標:4問以上/7問中

  • 【平成29年度 問題13① 一般論(適用対象) ★AB】
  • 【平成29年度 問題13② 不当な勧誘(困惑) ★AB】
  • 【平成29年度 問題13③ 不当な条項 BC ※平成28年改正事項(平成29年6月施行)※】
  • 【平成29年度 問題13④ 取消権の時効 BC ★】
  • 【平成29年度 問題13⑤ 媒介委託での住宅の取り引き AB】
  • 【平成29年度 問題13⑥ 消費者団体訴訟制度 BC】
  • 【平成29年度 問題13⑦ 最高裁判例・広告による勧誘 BC ※新判例※】