【二次面接試験対策】規制強化が検討されている消費者問題(預託法・定期購入・送り付け商法の規制強化)
消費者庁「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会」の報告書
12月8日「預託法・特定商取引法の改正に向けたシンポジウム」に参加した情報を取り急ぎ、ざっくりシェア
消費者庁「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会」の報告書では、消費者の脆弱性につけ込む悪質商法の手口の巧妙化・複雑化には、断固とした対応が必要として、法改正や法執行の強化、実効性のある制度改革などが答申されました。とくに、大きな社会問題となった豊田商事やジャパンライフなど、高齢者をはじめ多くの消費者に財産被害を及ぼす悪質な販売預託商法については、本質的に反社会的な性質を有し、行為自体が無価値と捉え、「販売を伴う預託等取引契約の原則禁止 等」と明記されました。また、「詐欺的な定期購入商法の規制強化」「送り付け商法(ネガティブオプション)への制度的措置」など、消費生活相談でも多くの相談や被害が寄せられている事案について、法改正や執行強化などの措置をするよう記載されています。
全国消団連では、地域の消費者団体が 地元の 弁護士 や 適格消費者団体などと連携し、 2月地方議会での意見採択に向けて 「地方議会から 国への意見書提出を求める取り組み」を進めていただくよう、 呼びかけを行っています 。
本シンポジウムでは、 地方議会へのはたらきかけの参考となるべく、 預託法、特定商取引法の法改正のポイントや取り組みに向けた情報の共有を行います。
販売を伴う預託等取引契約の原則禁止
- 豊田商事やジャパンライフなどの高齢者に被害を及ぼす悪質な商法
- そもそも本当に商品を購入してレンタルしているのか不明。実質的には、お金を出しているだけで「投資商法」ではないか
原則禁止
詐欺的な定期購入商法の規制強化
- 定期購入に気づかせない不当表示
- 解約条件が分かりにくく表示、不利な注意表示(打消し表示)
- 電話がつながらないなどの解約妨害
2回目以降は違約金のない解約権を
送り付け商法(ネガティブオプション)への制度的措置
- 2週間保管⇒2週間も保管してられない、間違えて消費したら請求される
- 事業者へ連絡後1週間保管⇒事業者へ連絡したら新たな被害にあう可能性がある
送り付け商法は事業者の返還請求権の喪失を(もれなく消費者が自由に処分できるように)