2019年度(再試験) 問題13 消費者契約法(正誤×選択)その1(一般公開中)
13.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。
※以下は、消費者契約法に関する問題である。
① 消費者契約とは、㋐消費者と事業者との間で締結される契約をいう。㋑法人はすべて事業者であるが、個人は消費者でない場合もある。事業者間取引において、事業者の主債務を消費者が保証した場合、当該保証契約は㋒消費者契約には該当しない。
② 2018(平成30)年の消費者契約法の改正により、事業者が消費者契約の締結を勧誘するに際し、㋐加齢等による判断力の低下の不当な利用により消費者が困惑した場合、㋑契約締結前に債務の内容を実施して消費者が困惑した場合に消費者に意思表示の取消しが認められた。さらに不利益事実の不告知により消費者が誤認した場合について、事業者が㋒重過失によって不利益事実を告げなかった場合にまで、取消しを認める範囲が拡大された。
③ 消費者契約法第4条第4項では、過量な内容の消費者契約の取消しについて、1つの契約において過量となる場合、事業者に過量性の認識があることは ㋐必要とされている。また、過量とは当該消費者にとって通常想定される範囲を著しく超える場合の分量、回数、期間であり、㋑契約の目的物が当該消費者にとって著しく過度な性能を備えたものである場合は取消しは認められない。取消権の行使期間は、追認をすることができる時から㋒6ヵ月間である。
④ 消費者契約法は、事業者が消費者契約の締結を勧誘するに際し、重要事項について不実告知があった場合の意思表示の取消しを認めている。「重要事項」には、当該消費者契約の目的となるものの㋐質、用途、その他の内容、対価その他の取引条件のほか、当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての㋑損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情が含まれる。第三者の生命・身体であっても、例えば、㋒当該消費者の子どもの生命は、「重要事項」に当たりうる。
⑤ 消費者契約法において、事業者が消費者契約の締結を勧誘するに際し、重要事項について事実と異なることを告げ、㋐消費者が誤認して契約した場合、消費者は契約を取り消すことができる。「CS放送の事業者からいつでもやめられるという説明を受け、これを信じて受信契約を申し込んだ。契約後に、3年以内は解約できないことが判明し、3年も解約できないとわかっていれば申し込まなかった」という場合、㋑「3年以内の解除権の有無」が「重要事項」に当たり、㋒「いつでもやめられる」との説明内容が「事実と異なること」に当たる。
⑥ 消費者契約の条項に関し、事業者の債務不履行に基づく損害賠償責任の全部を免除する条項は㋐無効であり、事業者の故意又は重過失による損害賠償責任の一部を免除する条項は㋑無効である。売買の瑕疵担保責任について、瑕疵のない商品と交換する代わりに損害賠償はしない旨の条項は㋒無効である。
⑦ 適格消費者団体の差止請求権は、消費者被害の発生及び拡大を防止し消費者の利益を擁護するために認められるものであるから、差止請求権の行使要件として、事業者等が㋐不特定かつ多数の消費者に対して、不当な勧誘行為を㋑現に行い又は行うおそれがあることが必要である。不当な勧誘行為が特定又は少数の消費者に対してなされている場合には、㋒他の消費者に対して不当な勧誘行為がなされる可能性が認められるときであっても、差止請求権の行使は認められない。
解説
- 消費者問題のメインの法律の1つ、消費者契約法です。
- 消費者契約法自体は必要な条文も少なく、そんなに難しい法律ではありません。
- 事例問題のように長文の正誤×選択という難易度の高い問題も出題されますし、わけがわからない問題も出題されます。試験時間中では中盤に入ってくるので、しっかり集中して読み込みましょう。といっても、時間をかけていては時間が足らなくなるので、練習して慣れることが必要です。また、わからない問題は深入りせず、あきらめることも必要です。
- 消費者契約法の中の分類分けとしては、「不当な勧誘の取り消し」「不当な条項の無効」「消費者団体訴訟制度」の3つとなります。また、改正事項についても出題されます。
- 最高裁判例も出題されることが多いです。
- 差止請求を除けば、11条のみの条文ですので非常にシンプルです。シンプルすぎるので、事例や判例、ほかの法律を絡めたりして、難易度が高く、というか意味不明な問題が出題されます。
- 基本問題としては、そんなに出題パターンもないので、過去問で、しっかりパターンを掴みましょう。
- 取り消しに関しての複雑な事例を交えた問題の場合は、少し難しくなると思います(問題文を読み込むのもしんどいということも含めて)
問題の前提に書いている「※以下は、消費者契約法に関する問題である。」については、例えば、民法で解釈すると違う回答になる場合でも、消費者契約法で解答するという意味になると思います。特定商取引法でも同じ。民法の特別法なので重複適用されることがあります。過去に重複適用で悩む問題がありました。
消費者契約法の改正(平成28年改正・平成30年改正)
平成30年度試験の出題状況
平成28年改正分(平成28年6月3日公布・平成29年6月3日施行)
【勉強部屋2019より再掲】
平成28年6月3日に消費者契約法が改正され、平成29年6月3日施行ですので、今回新たに試験範囲に入りました。出題論点でしたが、細かいところが問われていて難しい問題となりました。実は29年度試験で「概要」が出題される出題範囲にもかかわらず、結構難しい問題が出題されています。問題文等では、公布にあわせて「28年改正」となっていますが、施行は29年です。両方の表現形式があるので気にしておいてください。法律改正については別途解説します。
2019年度試験の出題状況
平成30年改正分(平成30年5月15日公布・平成31年(令和元年)6月15日施行)
2019年度試験の出題範囲は令和元年5月1日現在施行されているもので、公布済みであるが施行されていないものは概要が出題される場合があるというものですが、本試験・再試験ともに、がっつり出題されました(「2018(平成30)年の消費者契約法の改正により」という書き出しの問題でした)。出題内容は困惑類型で追加されたものの列挙の正誤ですね。2020年度試験では本格的に出題されると思います。また、論文試験でも出題される可能性はあると思います。
【受験要項の6ページより引用】
http://www.kokusen.go.jp/shikaku/shikaku.html
※第1次試験問題における出題の根拠となる法令等は、当該年度の5 月1 日時点で施行されているものです。ただし、既に公布され、施行を控えた法律の内容について、その概要に関して問う問題が出題されることがありえます。
2019年度(再試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問以上/7問中
- 問題13① 一般論(適用対象) BC
- 問題13② 取消し・困惑類型 BC ※平成30年改正事項(令和元年6月施行)※
- 問題13③ 取消し・過量販売 BC ※平成28年改正事項(平成29年6月施行)※
- 問題13④ 取消し・不実告知(重要事項)BC
- 問題13⑤ 取消し・不実告知(事例)B
- 問題13⑥ 不当な条項 B
- 問題13⑦ 消費者団体訴訟制度・請求対象 B
2019年度(本試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問以上/7問中
- 問題13① 定義・一般論(適用対象) B
- 問題13② 取消し・困惑類型 AB ※平成30年改正事項(令和元年6月施行)※
- 問題13③ 取消し・不実告知(最高裁判例)C
- 問題13④ 取消し・断定的判断の提供 AB
- 問題13⑤ 取消し・不実告知(代理人)BC
- 問題13⑥ 不当な条項 C ※平成28年改正事項(平成29年6月施行)※
- 問題13⑦ 不当な条項・平均的な損害額(最高裁判例)C
平成30年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問以上/7問中(★頻出☆重要実務)
- 問題13① 一般論(適用対象) A★
- 問題13② 不当条項・損害賠償額 BC
- 問題13③ 取消し・重要事項 B
- 問題13④ 取消し・過量販売 BC ※平成28年改正事項(平成29年6月施行)※
- 問題13⑤ 最高裁判例・賃貸借契約更新料 BC
- 問題13⑥ 不当な条項・解除権 C ※平成28年改正事項(平成29年6月施行)※
- 問題13⑦ 消費者団体訴訟制度・差止請求の内容 BC
平成29年度 難易度(A易、B普通、C難) 目標:4問以上/7問中(★頻出☆重要実務)
- 問題13① 一般論(適用対象) ★AB
- 問題13② 不当な勧誘(困惑) ★AB
- 問題13③ 不当な条項 BC ※平成28年改正事項(平成29年6月施行)※
- 問題13④ 取消権の時効 BC ★
- 問題13⑤ 媒介委託での住宅の取り引き AB
- 問題13⑥ 消費者団体訴訟制度 BC
- 問題13⑦ 最高裁判例・広告による勧誘 BC ※新判例※
平成28年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問以上/7問中
(正誤×選択)毎年、ほぼ3択のところ、28年度試験は、3択が4問、2択が3問となっていますので、難易度は下がっています。基本的な問題も多いですが、それでも、なかなか正解するのは難しいかもしれません。半分の4問以上を目標にしてください。
- 問題14①3択 定義(消費者契約・消費者・事業者)A
- 問題14②3択 意思表示の取り消し C
- 問題14③2択 平均的損害額(第9条) BC
- 問題14④2択 事業者の責務(第3条) BC
- 問題14⑤3択 取消しの効果(第4条) BC
- 問題14⑥2択 消費者団体訴訟制度 AB
- 問題14⑦3択 入学金返還訴訟(第9条) B
消費者契約法の改正
消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者制度 > 消費者契約法
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/
消費者契約法
消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があります。このような状況を踏まえて消費者の利益を守るため、平成13年4月1日に消費者契約法が施行されました。同法は、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消しと不当な契約条項の無効等を規定しています。
また、平成18年の法改正により消費者団体訴訟制度が導入され、平成19年6月より運用されており、平成20年の法改正では、消費者団体訴訟制度の対象が景品表示法と特定商取引法に、平成25年の法改正では、食品表示法に拡大されました。
その後、平成28年、30年には、取り消しうる不当な勧誘行為の追加、無効となる不当な契約条項の追加等の民事ルールの改正が行われました。消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)に関する情報はこちら
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/
消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)に関する情報はこちら
消費者団体訴訟制度についてはこちら
消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)
消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者制度 > 消費者契約法 > 消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2018/
消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)
標記法律については、平成30年3月2日に国会に法案を提出し、同年5月24日に衆議院において修正議決され、同年6月8日に参議院において全会一致で可決され、成立しました。その後、同月15日に平成30年法律第54号として公布されました。この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日(平成31年6月15日)から施行されます。概要[PDF: 162 KB]
要綱[PDF: 88 KB]
法律[PDF: 132 KB]
新旧対照条文[PDF: 175 KB]
各改正事項の概要[PDF: 250 KB]
各改正事項の詳細[PDF: 449 KB]消費者契約法の一部を改正する法律に関する一問一答
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2018/
消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)
消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者制度 > 消費者契約法 > 消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/
消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)
標記法律については、平成28年3月4日に国会に法案を提出し、同年5月10日に衆議院において全会一致で可決された後、同年5月25日に参議院において全会一致で可決され、成立しました。その後、同年6月3日に平成28年法律第61号として公布されました。この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を経過した日(平成29年6月3日)から施行されます。概要[PDF: 119 KB]
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/
要綱[PDF: 84 KB]
法律[PDF: 93 KB]
新旧対照条文[PDF: 125 KB]
消費者契約法の一部を改正する法律に関する一問一答
逐条解説
- 平成28年改正を盛り込んだ第3版が平成30年(2018年)5月に出版されましたが、平成30年改正を追加した第4版が出版されています。
- 消費者庁のHPでもPDFファイルで公表されています。
最新版(平成31年2月)
消費者庁HP
消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者制度 > 消費者契約法 > 逐条解説
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations/
消費者庁のホームページで公開されています。最新の逐条解説(平成31年2月)です。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations/
第4版(市販本)※勉強部屋のまとめサイトにも参考書として一覧紹介しています※
【第4版2019/8/31発売】(第3版は平成30年5月25日発売)