【論文対策】 30年度までの論文テーマ分野・指定語句の傾向

行政(国・消費者庁・地方・地方公共団体・消費生活センター・相談窓口・消費生活相談員)の役割

  • 「役割」を論じるようにというテーマは非常に多いので、何らかの形で「役割」が入っているテーマを色分けしました。
  • 「役割」については、「消費生活センターはどう対応すればいいのか」という表現になることもあります。また、「責務」や「課題」と一緒に使われることもあります。
  • 「行政」だけでなく、「消費者」の場合もありますし、「事業者」の場合もあります(指定語句を含む)

したがって、役割は定番フレーズでテーマによって大きく変わることはないので、自分なりの書き方を覚えておくと使いまわしすることができます。具体的な表現については、論文解説・論文添削等を参考にしてください。

【原則】30年度テーマ1が役割そのものです。「国は施策を地方は現場の相談業務を」を原則に項目を追加していけばフレーズは完成する。

年度 テーマ1 テーマ2
30 行政や消費者の責務や役割 差止請求制度と集団的被害回復制度の役割と相談業務との連携
29 若年者の消費者トラブル インターネット通信販売の消費者トラブル
28 消費生活相談の意義と役割 高齢者の消費者被害
27 危害・危険に関する消費生活センターの対応 消費者契約法で適格消費者団体ができる事業者への請求
26 地域の消費者被害防止 健康食品送りつけ商法
25 消費者教育推進法 特商法改正(訪問購入)
24(本試験) 地方消費者行政の充実・強化の課題 クレジット決済
24(沖縄) 消費生活相談の意義と役割 未成年者のスマホの使用
23 消費者基本法 消費者契約法(10年)
22 改正貸金業法 消費者行政の役割と課題
21 消費者庁創設(相談員の役割・使命・課題) 特商法・割販法の改正
20 食品偽装 消費者行政の一元化
19 貸金業法の改正 健康食品
18 高齢者の被害防止 消費者団体訴訟制度
17 個人情報の保護 消費者教育
16 消費者保護基本法の改正 高齢社会における消費生活センターの役割
15 消費者の権利と消費者行政のあり方 相談員の役割と課題

行政問題で繰り返し出題される「指定語句」

法律関係(ブルーマーカー)

  • 「消費者基本法」と「消費者安全法」が基本です。
  • 「消費者基本法」については「消費者と事業者との格差」と「消費者の権利の尊重と自立の支援」がキーワードです。
  • 「消費者安全法」については消費者庁が創設されたときに制定された法律で、消費生活センター・消費生活相談員の法律的な位置づけ、事故情報の一元化(重大事故の通知)、消費者教育推進地域協議会(=見守りネットワーク)がキーワードです。

消費生活センター関係(緑マーカー)

  • 相談業務のことが中心となっています。地域の身近な相談窓口、あっせん業務、消費者教育・啓発がキーw-度です。

PIO-NET・情報の活用関係(黄色マーカー)

  • PIO-NETは自然に出てくる言葉になっています。PIO-NETを活用して、情報の収集・提供・共有などの活用をして、国(国民生活センター)に情報集約して、法改正や被害情報の公表、地方へのフィードバックで類似相談事例の検索や啓発に活用されます。

同じ指定語句

  • ほかの試験のように一度出た問題は出ないというのではなく、同じ論点で出題されますし、連続で同じ指定語句を出してくることもあります。
  • 行政問題の指定語句を眺めていると、なんとなく傾向がわかるのではないでしょうか。
年度 指定語句1 指定語句2 指定語句3 指定語句4 指定語句5
30 消費者基本法 消費者と事業者との格差 地方公共団体 消費生活相談
29 知識・経験の不足 契約 成年年齢の引下げ 取消権 消費者教育
28 相談者への聴き取り あっせん 相談情報の活用 注意喚起 行政処分
27 事故情報の一元化 消費者安全法 重大事故等の通知 国民生活センター 苦情処理テスト
26 高齢者見守りネットワーク 相談情報の活用 消費者市民の育成 消費者行政職員の役割 地域の関連団体
25 消費生活相談業務 消費者市民社会 消費生活センター 消費者教育推進地域協議会 見守りネットワーク
24(本試験) 相談体制の整備 連携強化 自治事務 国の支援 地域間格差
24(沖縄) 消費者と事業者との格差 消費者基本法 消費者安全法 PIO-NET あっせん処理
23 消費者保護基本法 消費者の権利 事業者の責務 消費者の役割 消費者庁
22 消費者安全法 消費者教育・啓発 消費者被害の救済 消費者ホットライン  
21 消費者行政一元化 PIO-NET 専門的知見 あっせん処理  
20 消費生活相談窓口の一元化 センサー機能 専門的知見 消費者被害の救済