2次(面接)試験対策【最近の消費者問題】での「民法改正」への対応
最近の消費者問題で「民法改正」が問われる2つのパターン
面接官から問われるパターン
- 「民法改正」についてどう思いますか
- 成年年齢の引下げについてどう思いますか (2020年4月1日改正)
- 債権法の改正についてどう思いますか (2022年4月1日改正)
- 民法改正の中で気になる改正がありますか
自分から答えるパターン
「最近の消費者問題で気になることはありますか?」と面接官から問われたときに、「民法改正」に興味があります、と答えてしまったとき
このような漠然とした答え方をすると墓穴を掘ります。「じゃあ、○○についてどう思いますか?」と突っ込まれることがあります。
例えば、約款が民法の中で定義されたことによって消費者が具体的にどんな影響を受けますか?」などと聞かれることがあります。面接は結構、意地悪です。
きっちり勉強していないと汗たっぷりになりますので墓穴を掘るような答え方は控えたほうがいいと思います。
答えるなら、
「来年4月に改正される民法の○○の改正が気になります。」
面接官「どのようなことが気になりますか」
受験生「○○」が気になります。
と、あらかじめ要した回答に誘導することができます。
ただし、その回答に対して、意地悪な突込みが入ることもあります。
「そんなときは、気が付きませんでした。もっと勉強したいと思います。」で逃げましょう。
2020年4月1日の民法改正のポイント
法務省の解説は詳しすぎるので、真剣にじっくり勉強したいとか、ここを詳しく知りたいときに参考にしてください。
法務省HP
トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 民事局 > 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
【冊子】民法改正 取引はどうなる?(日本商工会議所・東京商工会議所)
事業者向けの分かりやすい資料ですが有料の冊子となっています。
9つの項目があげられています
- 保証
- 賃貸借
- 約款
- 売買契約<危険負担>
- 売買契約<契約内容不適合>
- 売買契約<契約の解除>
- 請負
- 債権譲渡
- 消滅時効
消費者に関係する項目のざっくり解説
1.保証
事業者が保証を受けるときの話なので関係なし
2.賃貸借
- 原状回復義務について明文化…通常の賞もや経年劣化は借り手の原状回復義務の範囲外
- 敷金に関する定義や返還ルールが明文化
3.約款
- 位置づけがあいまいだった「約款」を「定型約款」として明文化
- ネットショップでよく見かける利用規約も定型約款の一種
- 約款に同意する旨のチェックをして契約した場合は、約款は契約内容となる。ただし、不当な条項があれば、その条項は無効(そのほかは有効)
- 事業者間契約においても「不当な条項」の無効が主張できる(不当条項の無効は消費者契約法のみだった)
4.売買契約<危険負担>
- 納品前の特定物の滅失損傷については、これまでは買主は代金負担をしなければならなかったが、代金支払いを拒否することができるように。
- 納品後の自然災害等の双方に帰責事由のない損傷は買主負担
5.売買契約<契約内容不適合>
- 超重要だけど難しい。施行後の運用状況によって定説が定まってくるのでは。
- 「瑕疵」とおいう言葉がなくなって「契約内容不適合」に。
- 範囲が広くなった
- 契約内容を満たしていない時は買主が追加請求できる・代金減額請求できる・解除できる
6.売買契約<契約の解除>
- 催告なしで契約解除される場合がある
- 軽微な債務不履行の場合は解除できない
7.請負
- 契約内容不適合による担保責任
- 途中で終了しても、そこまでの報酬請求が可能(通常完成後に支払い)
8.債権譲渡
譲渡制限付き債券で譲渡や供託が可能となる
9.消滅時効
取引の種類によって異なっていた事項を原則5年に統一(一部10年)