消費者問題に関する2018年の10大項目

解説するのが抜けていたと思いますので、軽く確認しておいてください。

国民生活センターHP
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http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20181220_2.html
消費者問題に関する2018年の10大項目

 国民生活センターでは、毎年、消費者問題として社会的注目を集めたものや消費生活相談が多く寄せられたものなどから、その年の「消費者問題に関する10大項目」を選定し、公表しています。
 2018年は、「架空請求」の相談が激増した他、「オーナー商法」や「シェアハウス投資」でのトラブルが相次ぎました。また、2022年に成年年齢を18歳に引き下げる改正民法が成立した年となりました。

2018年の10大項目

・増え続ける 「架空請求」に関する相談 ハガキだけではなく、封書で届くことも
・深刻化する 原野商法の二次被害トラブル
・仮想通貨などのトラブル目立つ 不正流出事件 事業者への行政処分も
・広がる 個人間取引 フリマサービスなど
・改正医療法施行 医療機関のウェブサイト等も広告規制の対象に
・「オーナー商法」や「シェアハウス投資」でのトラブルが相次ぐ
・成人式当日に連絡とれず「はれのひ」 多くの若者が被害に
・民法改正 「18歳成人」2022年から
・今年も発生 こどもの誤飲事故
・大規模自然災害が頻発した1年 豪雨災害での「消費者トラブル110番」開設など

[報告書本文] 消費者問題に関する2018年の10大項目[PDF形式](309KB)

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20181220_2.html

平成27年度試験に一度だけ出題

【平成27年度 問題1⑬】
2014年12月に国民生活センターが発表した「消費者問題に関する2014年の10大項目」の1項目に、若者の投資関連トラブルが拡大したことが挙げられている。具体的には、㋐ファンド型投資商品に関する相談では、20歳代の契約当事者が約半数を占めている。また、大学生等の㋑投資用DVDの購入トラブルに関する相談件数も増加していることが特徴として見られた。
【正答 ⑬→×イ(誤っている箇所)※バイナリーオプション】

【参考】「消費者問題に関する2014年の10大項目」

トップページ > 注目情報 > 発表情報 > 消費者問題に関する2014年の10大項目[2014年12月18日:公表]
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20141218_1.html

消費者問題に関する2014年の10大項目

国民生活センターでは、毎年、消費者問題として社会的注目を集めたものや消費生活相談が多く寄せられたものなどから、その年の「消費者問題に関する10大項目」を選定し、公表しています。

2014 年は、冷凍食品への農薬混入や事業者が保有する個人情報の大量流出など、社会を騒がせた重大な事件が相次 ぎ、消費者の不安が高まりました。また、あたかも公的機関等の職員であるかのように思わせる詐欺的勧誘や、遠隔操作によるプロバイダ変更勧誘トラブルの増 加が顕著となっています。

2014年の10大項目

  • 高齢者の消費者被害依然として多く 認知症等の被害者も目立つ
  • 事業者からの個人情報の大量流出事件発生
  • 公的機関等をかたる詐欺的勧誘が急増 国民生活センターをかたる電話も頻発
  • 食の安全と信頼が脅かされる事件が相次ぐ 食品の安全性に関する相談がここ5年で最多
  • インターネット通販などのネット関連トラブルは引き続き増加
  • 遠隔操作によるプロバイダ変更勧誘トラブルが急増
  • 若者に投資関連トラブルが拡大 バイナリーオプション取引などが顕著
  • 繰り返される子どもの事故 事故防止へのさまざまな取り組み
  • 消費税が8%にアップ 相談も増加
  • 消費者関連法規の改正により地方消費者行政の基盤を強化