30年度 問題14 特定商取引法(正誤○×)その1(一般公開中)

14. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※以下は特定商取引法に関する問題である。

① 路上で呼び止めて、最初に販売目的を告げた上で事業者の店舗に同行させて契約に至った場合、特定商取引法の訪問販売に該当する。

② 消費者が、自ら商品についての資料の郵送を依頼するために電話をかけた際に、事業者が「訪問して説明をしたい」旨を申し出て、これを消費者が承諾して自宅で契約した場合、特定商取引法の訪問販売の規定は適用されない。

③ 消費者が、事業者から電話による勧誘を受け、その勧誘の結果申し込もうと考え、すぐ後に消費者が当該事業者のホームページの申込み画面から契約の申込みを行った場合は、電話勧誘販売に該当する。

④ 特定権利には、社債や株式会社の株式、投資信託は含まれるが、発行会社が自ら販売する未公開株は含まれない。

⑤ 「初回お試し価格」と称して低価格で商品を販売する旨が広告に表示されているが、実際に当該価格で商品を購入するためには2回以上継続して売買契約を締結する必要がある場合には、原則として、定期購入契約である旨や金額、契約期間等の販売条件を広告に表示しなければならないと定められている。

⑥ 通信販売において、商品の販売業者が広告中に返品特約を表示していなかった場合、契約書面の交付日から8日を経過するまでの間であれば契約の解除をすることができる。

⑦「無料の就活セミナー」への参加を勧める電話を受けて出向いた会場で、外国語教室(受講期間6ヵ月間、総額20 万円)の受講を勧誘されてその場で契約した場合、特定継続的役務提供と訪問販売の規制が重複適用される。

⑧ 美容医療契約において、病院における治療が1回限りである場合は、1ヵ月を超えて無料でアフターサービスを受けられる場合であっても、特定継続的役務提供に該当することはない。

⑨ 連鎖販売取引の加入者が、連鎖販売取引の中途解約に伴って商品販売契約を解除できる場合、まだ加入者に対して商品の引渡しがされていなければ、販売業者は加入者に、解約に伴う違約金等の支払いを一切請求することができない。

⑩ 「入会金を支払えば、仕事を紹介する」と言ってお金を支払わせるのみで、その仕事に必要な物品の販売や役務の提供の契約を全くしていない場合は、業務提供誘引販売取引に該当しない。

⑪ 不用品を買い取ってもらうつもりで業者を自宅に呼び、査定してもらったところ、逆に「廃棄するのにお金がかかる」と言われ、最終的に消費者がお金を払って不用品を引き取ってもらった場合、訪問購入ではなく訪問販売の規制がかかる。

解説・ポイント

  • 相談員にとって一番重要かつメインの法律です。
  • 新試験になってからの出題形式が毎年コロコロ変わっています。29年度は単純正誤18問でしたが、30年度は単純正誤11問と正誤×選択5問の合計16問で、正誤×選択が復活したことで難易度が上がりました。また、今回の単純正誤11問もやや難しかったように感じます。
  • 昨年度のコメントで「難易度は、平成28年度試験から下がっています。27年度までは正誤×選択で長文ばかりで問題文を読むだけで心が折れそうになりました。しかし、28年度から単純正誤で短い問題形式です。試験の難易度を上げるとすれば、単純正誤から、正誤×選択の長文問題にすればいいだけです。新試験1回目はそうでしたので、復活の可能性も頭のすみに入れておいてください。このように、新試験制度になってからのすべてにおいて出題パターンが変わっていますので。30年度試験においても変わる可能性も考慮しておいてください。もしかすると、何問かは5肢2択になるかもという気がします。ただし、その場合は、30年度試験から、2択が2つとも正解して1点ではなく、それぞれ1点づつとなるので、点数は取りやすくなるかもしれません。」と書きましたが、そのとおり正誤×選択が復活して難易度が上がりましたし、5肢2択1問(2点分)もありました。2019年度は難易度的には30年度程度と同等になるのではと考えています。
  • (新試験)30年度⇒単純正誤11問+正誤×選択5問+5肢2択1問(2点分)=合計17問(18点分)
  • (新試験)29年度⇒単純正誤のみ18問
  • (新試験)28年度⇒単純正誤11問+5肢2択2問=合計13問
  • (旧試験)27年度⇒正誤×選択15問
  • 今回の正誤〇×11問は平成28年と同じパターンです。
  • 特定商取引法には7つの取引類型がありますが、すべての分野から、まんべんなく出題されています。
  • 特に、今回の問題の多くが、定義問題で、それぞれの類型に該当するかが問われています。結構ひねった問題も出されていますが、逐条解説等に例として挙げられています。

勉強方法

どこまで勉強するかという時間と根気との兼ね合いになりますが、まず、大きな基本事項を知って、あとは過去問での出題パターンと過去問解説の関連事項等を勉強するのが効率がいいと思います。逐条解説はボリュームが多いので必要な時だけ参照してください。解説の中で該当部分を引用します。

基本事項は「特商法ガイド」に7つの類型について、アウトラインが解説されています。特商法ガイドのホームページから、下記のページとそれぞれの取引類型のページをご覧ください。
少なくとも7つの取引のイメージを持ってください。わからない問題は、これらのイメージを膨らませて頭を総動員して正解を想像してください。

特定商取引法ガイド >特定商取引法とは

特定商取引法とは
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

(以下の内容は概要です。詳しくは、特定商取引法の条文の該当部分を御覧ください。)

特定商取引法の対象となる類型

訪問販売
事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引の事。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。

通信販売
事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。 「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。 電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のこと。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。 現在、エステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされています。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。

http://www.no-trouble.go.jp/what/

難易度(A易、B普通、C難)目標:7-8問以上/11問中(★頻出☆重要実務)

  • 問題14① 訪問販売・定義に該当するか(キャッチセールス)B  ※引っ掛け
  • 問題14② 訪問販売・定義に該当するか BC
  • 問題14③ 電話勧誘販売・定義に該当するか BC ※知らなければ難問かも
  • 問題14④ 特定権利:定義に該当するか B ※28年改正論点
  • 問題14⑤ 通信販売・定期購入契約 AB ※28年改正論点
  • 問題14⑥ 通信販売・返品特約 AB  ※引っ掛け
  • 問題14⑦ 特定継続的役務・訪問販売との重複適用の有無 B ※知ってたらA
  • 問題14⑧ 特定継続的役務・定義に該当するか BC
  • 問題14⑨ 連鎖販売・中途解約の違約金 C
  • 問題14⑩ 業務提供誘引販売・定義に該当するか AB
  • 問題14⑪ 訪問購入・訪問購入か訪問販売か B

過去問

(参考)平成29年度試験 問題14(正誤○×)目標:10問以上/18問中

  • 問題14① 訪問販売・26条適用除外(契約者) A★
  • 問題14② 訪問販売・26条適用除外(商品) AB ★
  • 問題14③ 電話勧誘販売・定義(通信販売の適用) BC
  • 問題14④ 電話勧誘販売・定義(勧誘行為) A ★
  • 問題14⑤ 電話勧誘販売・過料販売(29年改正) AB
  • 問題14⑥ 通信販売・適用対象 BC
  • 問題14⑦ 通信販売・返品特約 C ☆
  • 問題14⑧ 通信販売・電子メール広告 C
  • 問題14⑨ 連鎖販売取引・定義(政令指定) BC
  • 問題14⑩ 連鎖販売取引・定義(特定負担) BC
  • 問題14⑪ 特定継続的役務提供・パソコン教室(関連商品) BC
  • 問題14⑫ 特定継続的役務提供・結婚相手紹介サービス(契約期間) AB
  • 問題14⑬ 業務提供誘引販売取引・クーリングオフ BC
  • 問題14⑭ 業務提供誘引販売取引・定義(業務) BC
  • 問題14⑮ 訪問購入・定義(適用除外) AB
  • 問題14⑯ 訪問購入・定義(適用除外) B ★
  • 問題14⑰ 再勧誘の禁止 BC
  • 問題14⑱ 不実告知による取り消し BC

(参考)平成28年度試験 問題16(正誤○×)目標:7問以上/11問中

  • 問題16① 訪問販売・書面不備によるクーリングオフ AB
  • 問題16② 訪問販売・店舗外勧誘 AB
  • 問題16③ 訪問販売・消費分のクーリングオフ BC
  • 問題16④ 訪問販売・路上勧誘・飲食店 B
  • 問題16⑤ 訪問販売・路上勧誘・エステ BC
  • 問題16⑥ 連鎖販売・加入者の中途解約 C
  • 問題16⑦ 特定継続的役務・店舗契約 B
  • 問題16⑧ 特定継続的役務・学習塾の教材 C
  • 問題16⑨ 業務提供誘引販売・通信講座 BC
  • 問題16⑩ 訪問購入・不招請勧誘 AB
  • 問題16⑪ 投資用マンションのクーリングオフ BC