30年度 問題4 消費者安全法ほか関連法(5肢2択)その1(一般公開中)
4. 問題①から⑤のそれぞれについてア~オの文章の中から、誤っている文章を2つ選んで、その記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
① 以下ア~オは、消費者安全法に関する問題である。
ア 事業者がその事業として供給する商品等の消費者による使用等に伴い生じた事故であって、その事故に係る商品等が消費安全性を欠くことにより生じたものでないことが明らかなときは、消費者安全法上の「消費者事故等」にあたらない。
イ 事業者がその事業として供給する商品等の消費者による使用等に伴い火災が発生した場合であっても、消費者の生命又は身体に被害が及ばなかった場合は、消費者安全法上の「重大事故等」にあたらない。
ウ 事業者がその事業として供給する商品等の消費者による使用等に伴い窒息事故が発生した場合であって、その治療に要する期間が30 日未満であるときは、消費者安全法上の「重大事故等」にあたらない。
エ 事業者により、虚偽の又は誇大な広告その他の消費者の利益を不当に害し、又は消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為が行われた事態は、消費者安全法上の「消費者事故等」にあたりうる。
オ 「多数消費者財産被害事態」とは、「生命身体事故等」を除く「消費者事故等」のうち、一定の重大な財産被害が多数の消費者に生じ、又は生じさせるおそれのあるものをいう。
② 以下ア~オは、消費者安全法に関する問題である。
ア 消費者安全法上の「消費者安全確保地域協議会」には、病院や教育機関をその構成員に加えることができる。
イ 消費者安全法上、消費生活協力団体又は消費生活協力員は、内閣総理大臣により委嘱される。
ウ 消費者安全法上、消費生活協力団体及び消費生活協力員の活動のひとつとして、消費者安全の確保のための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすることが規定されている。
エ 消費者安全法上、消費生活協力団体及び消費生活協力員の活動のひとつとして、消費者安全の確保のために必要な情報を地方公共団体に提供することが規定されている。
オ 消費者安全法上、「消費者安全確保地域協議会」の事務に従事する者は、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないが、過去に事務に従事していた者についてはこの限りではない。
③ 以下ア~オは、特定商取引法に関する問題である。
ア 訪問販売で、政令で定める消耗品を購入し、それを自らの意思で使用もしくは消費した場合であっても、「使用し又はその全部若しくは一部を消費したらクーリング・オフできない」旨の記載が申込時又は契約締結時に交付された書面になければ、クーリング・オフすることができる。
イ 電話勧誘販売において、事業者からクーリング・オフに関する不実のことを告げられ、誤認してクーリング・オフしなかったときは、事業者から改めてクーリング・オフできる旨を記載した書面が交付されなければ、クーリング・オフ期間は進行しない。
ウ 訪問販売において、代金額が3,000 円(税込)未満であれば、クレジットカード決済であっても、クーリング・オフの適用除外となる。
エ 連鎖販売取引において、その契約に係る特定負担が、再販売をする商品の購入代金である場合で、契約締結時に交付された不備がない書面の受領日より商品の引渡しの方が後の場合には、商品の引渡しを受けた日から20日間、クーリング・オフすることができる。
オ 特定継続的役務提供契約に該当するエステティックサロンとの契約を締結し、関連商品として化粧品を購入した際に、その場で販売員に促されて化粧品を使用させられた場合、当該化粧品のクーリング・オフはできなくなる。
④ 以下ア~オは、資金決済法に関する問題である。
ア 自然人たる個人は、「仮想通貨交換業者」には登録できない。
イ 資金決済法においては、「仮想通貨交換業者」と取引する利用者も、情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならないと規定されている。
ウ 「仮想通貨交換業者」は、利用者に対して仮想通貨交換業に係る取引の内容、取り扱う仮想通貨の概要を説明すれば、価値変動を直接の原因として損失が発生するおそれがある旨及び理由等の説明は、契約締結後でもよい。
エ 資金決済法では、利用者が預けた仮想通貨交換等に係る金銭又は仮想通貨は、「仮想通貨交換業者」において業者自身の金銭又は仮想通貨とは分別して管理されるものとされており、違反した業者には刑事罰の定めがある。
オ 外国仮想通貨交換業者は、日本の資金決済法による「仮想通貨交換業者」の登録を受けていない場合、国内にある者に対して、仮想通貨の売買、他の仮想通貨との交換、これらの媒介、取次ぎ又は代理の勧誘をしてはならない。
⑤ 以下ア~オは、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)に登録された消費生活相談情報に関する問題である。
ア 2016(平成28)年の消費生活相談について、商品・サービス別でみると、「通信サービス」に関する相談件数が最も多く、次いで多いのが「金融・保険サービス」である。
イ 2016(平成28)年の消費生活相談について、販売購入形態別でみると、前年と比べ「電話勧誘販売」の割合が減少しており、一方で、「店舗購入」の割合が増加している。
ウ 2016(平成28)年の消費生活相談では、インターネット通販等で消費者が、健康食品や化粧品等をお試しのつもりで申し込んだが、実は定期的に購入する契約であったというような「定期購入」に関する相談が前年と比べ急増している。
エ 2011(平成23)年から2016(平成28)年の間の消費生活相談では、身に覚えのない請求を受ける、いわゆる「架空請求」に関する消費生活相談件数が、大幅に増加している。
オ 2016(平成28)年の消費生活相談では、契約当事者が10 歳代の消費生活相談件数が20 歳代の消費生活相談件数よりも多い。
解説
- 「5肢2択」の問題は新試験になってから新たに設定されました。
- 当初の説明は、「5つの中から誤っているもの(もしくは正しいもの)を2つ選んで両方正解で1点となる」という難易度の高い問題で、場合によっては捨て問題にしても構わないという出題パターンでした。
- しかし、新試験3年目の30年度試験では「両方正解で1点」から「1つ正解で1点=2つ選択なので2点」に変更されました。当然、得点率は格段にアップして難易度が下がることになります。確率的にも1つは正解できるはずですので、点数を稼ぐ問題になりました。
- しかも、30年度試験では5問×2個選択=10点分となり、難易度の上がった30年度試験でも、それをカバーできるぐらいの比率になっています。ここで、しっかり点数が取れているかどうかで、問題2ともあわせて紙一重の合格ラインクリアに影響していた可能性もあります。
- 「5肢2択」の問題は結局は単純正誤問題が5個あるのと同じにもかかわらず2点にしかなりませんが、そのほかの1個1点になる単純正誤問題よりは易しい問題になっています。2個セットで1点の時に比べれば、1個1点×2個=2点なので、非常に得点しやすいです。5点ぐらいは点数を押し上げる要因にもなるので、合格ラインが65%で固定されているならば確実に得点したいところです。
- また、問題文も短い文章になっていますので、正誤判断する箇所も少なくなっています。
- これまで5問=5点だった配分が、5問=10点に倍増したので、ほかの問題が減って、易しい問題が増えたということになります。
必勝ポイント
- 明らかに誤っているものを見つけること。見つかれば知らない問題の正誤がわからなくても正解になります。
- 正攻法では、5個の選択肢の正誤を1つ1つ確認していきますが、試験本番では、飛ばし読みしながら、不正解を見つけていくことになりますし、最後に残った問題で正しいものを外して消去法で正解に導くなどのテクニックを身につけてください。そのテクニックについても解説します。
難易度(A易、B普通、C難)目標:7問以上/10(5×2)問中(★頻出☆重要実務)
問題4① 消費者安全法・消費者事故の定義 AB★☆ ※事故の相談対応に必要な実務知識
問題4② 消費者安全法・消費者安全確保地域協議会 AB ※日本語解釈で対応可能
問題4③ 特定商取引法・クーリングオフ B★☆ ※実務でも重要な質問事項
問題4④ 資金決済法・仮想通貨交換業者 BC ※一般常識で対応したい
問題4⑤ PIO-NET相談統計(2016年・平成28年の相談統計・29年8月公表分) AB ※一般常識で対応可能
「5肢2択」過去問
平成29年度 消費者安全法5問(5点)目標:3問以上/5問中
問題4①~⑤ 消費者安全法 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中(★頻出☆重要実務)
問題4① 定義 AB
問題4② 消費者安全確保地域協議会 BC
問題4③ 重大事故 BC
問題4④ 消費者安全調査委員会 BC
問題4⑤ 消費者事故等・すき間事案 C
平成28年度 住宅2問+特定商取引法3問=5問(5点) 目標:2問/5問中
平成28年度 問題7①~③ 住宅(宅建業) 難易度(A易、B普通、C難)目標:1問/3問中
問題7① 宅建業法 C
問題7② 宅建業法 B
問題7③ 原状回復ガイドライン AB
平成28年度 問題15①③ 特定商取引法 難易度(A易、B普通、C難)目標:1問/2問中
問題15① 電話勧誘販売 C
問題15② 通信販売 AB