面接報告が掲示板にコメントされています。事例の「定期購読」「エステのキャッチセールス」「業務提供誘因販売」について管理人もコメントしていますので面接前にちょっと確認していただけたらと思います。

11/30(土)から一次試験の結果が郵送されています。合格された受験生のみなさまおめでとうございます。
個別の返信はしておりませんが、 掲示板へのコメント・メールで多くの報告をいただいています。
2次免除の受験生は終了となります。
2次が残っている受験生のみなさまは、まず2次で落ちることはないと思いますが、2次対策を熟読しておいてください。
試験の点数確認は12/27からとなっていますので、点数確認後、最終報告等もお願いします。

毎年、合格者のコメントを見て思うのですが、すごい勉強しているなあと。過去問は5年分ぐらいを3回ぐらい繰り返して、論文は書き写して練習する。管理人でもそこまでできるかどうかというレベルでされている受験生は確実に合格していますね。そして、今回から始めた動画解説が、かなりの威力を発揮したようでうれしいです。ふたを開けてみなければ合格率はわかりませんが、そんなに変わっていないと思うので、今回の勉強部屋の会員のレベルが高かったのではと予想しています。

管理人の勉強部屋2020の目標は、テキストと解説動画を作って完全にワンストップで受験対策をサポートすることです。

2次試験(面接試験)対策のページを公開しました(11/5)

メニューバーの「2次面接対策」から閲覧ください。

2次(面接)試験直前対策
【最近の消費者問題】での「民法改正」への対応(愛読感謝・限定一般公開)⇒ https://soudanshiken.com/room2019/62773

面接対策にも書いていますが頻出質問で相談業務の本質です
【重要】消費生活センターの役割
①「業者から何の権限で相談員がでしゃばるのかと言われたら」
②「行政が消費者の味方ばかりして公平を欠くと言われたら」
③「相談員はどんな資格を持っているのかと言われたら」
④「相談者から相談員に対して不満や叱責を受けたら」

本試験・再試験の問題と解答が公表されています

11/2の再試験の問題と解答が公表されています(国センHP)。自己採点していただき、掲示板へのコメントをお願いします。

択一試験の合格ラインは要項では65%(前後することもある)となっていますので、180点満点中117点で65%となりますので、117点以上を目安に考えてください。過去の状況から合格ラインが上がることはないと思います(下がることもないと思います)。
択一をクリアすれば、論文試験の採点に進みます。論文試験の合否だけは郵送される合否通知を待つことになります。
論文がうまく書けなかったと悲観する受験生もおられますが、そこまで厳しくないと思います。高得点を取るのは難しいと思いますが、合格ラインぎりぎりの60~65点が多いのではないでしょうか。論文試験は落とすための競争試験ではないと考えています。

再試験の管理人の模試結果

140点/180点満点(78%)1時間55分 ※(参考)本試験131点/180点満点(73%)1時間40分

  • 本試験より再試験の方が難しく時間も必要でした。
  • 序盤の問題に少し時間がかかりました。
  • 30年度試験のような明確に正解と自信が持てない問題が多かったのが本試験との違いでした。
  • 相変らず、日本語解釈などの相談員試験のテクニックが通用する問題も多かったです。
  • ただ、結果的には再試験の方が得点できたのが意外でした。
  • 問題が難しかったけど、きちんと取り組めば、点数が取れる問題だったのかもしれません。

2019年度 再試験(11/2)論文問題 速報

2つのテーマを比べたら、テーマ1は書きにくい感じがします。しかし、何でもありの行政問題ですので案外こちらの方が合格しやすいかもしれませんね。テーマ2は過去にも出たことがある定番のテーマですので、こちらを選択した受験生が多いのではないでしょうか。テーマ2は法律問題だと思われますので、がちがちほどではないですが法律的な視点で書くことがポイントです。

行政問題と法律問題とが明確にわかりにくいテーマですし、もともと、そういう区分けはないので、さまざまな意見があると思いますが、勉強部屋では、このように区分して対策していくことにしています。

テーマ1【行政問題】当事者による解決が困難な消費者トラブル

テーマ1
「当事者による解決が困難な消費者トラブルにおいて、消費生活センターはどのような対応を取るべきか。相談者の救済・解決とトラブル再発防止を視野に入れて論じなさい。」
【指定語句】あっせん、ADR、PIO-NET、行政処分、適格消費者団体

管理人コメント…消費者トラブルの解決方法についての基本的な問題です。指定語句は過去にも出てきている定番です。「あっせん」「PIO-NET」は複数回出ています。PIO-NETは情報蓄積により類似事例の検索などに活用できます。「行政処分」も出てきていますので、過去問対策をしていれば書きにくい「行政処分」も何とか書けるのではないでしょうか。「ADR」は択一試験でも必須のキーワードですが()書きの日本語の説明がないところがネックになったかもしれません。裁判外紛争処理、裁判外紛争解決手続などと呼ばれています。たいそうな制度のような感じはしますが、消費生活センターの相談(あっせん)もADRの一つです。国民生活センターには本格的なADRがあります。また、再発防止、被害の拡大防止には、行政処分が威力を発揮します。さらに、「適格消費者団体」が消費者団体訴訟を提起できるということから、消費者契約法についても論じていくという流れになります。それぞれの指定語句が書きやすいと思いますので、どのようにストーリーを作って論文構成していくかというところがポイントだと思います。

テーマ2【法律問題】若者の消費者トラブル

テーマ2
「民法の一部を改正する法津(2022年4月1日施行)に基づく成年年齢引き下げに伴い、若者(特に18歳や19歳)の消費者トラブルの拡大が危惧されている。若者をめぐる消費者トラブルの特性と今後の対応策について論じなさい。」
【指定語句】マルチ取引、SNS、未成年者取消権、消費者教育、契約の意義

管理人コメント…平成29年度試験とほぼ同じ問題でしたので過去問対策をしていれば書けたのではないでしょうか。さらに、本試験とも同じような論点でした。気を付けることは、平成29年度試験は行政問題だったのですが、今回は行政問題のように見えて、実は法律問題ではないかと思われますの、がちがちではないですが法律的な視点を入れることです。例えば、未成年者取消権は、民法では法定代理人のない未成年者の契約は取り消すことができるという未成年者取消権がある、というのを大原則とします(例外をどこまで入れるか)。そして、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられる、ということを忘れずに書くこと。マルチ商法は特定商取引法の連鎖販売取引として規制されてクーリングオフなどで救済できる。若者の間では、SNSの広告やSNSで知り合った友人からすぐに儲かるという誘われて、マルチ取引を契約してしまう。契約の意義では、民法の契約自由の原則ではあるが、消費者契約は消費者契約法や特定商取引法などの特別法が適用される。実は、小さいころから買い物などで売買契約などの契約があり、消費者力を向上させていくことが大事だ、成年になると契約に対して責任が求められることになるなど、契約の意義については、さまざまな視点で書くことができます。18歳19歳は、高校3年生で成年になるので、高校の中でマルチ取引などの悪質商法の被害が出ないか懸念されるので、学校教育の中での消費者教育が重要である。という感じで、指定語句をつなげてストーリーを作れば、何とか合格ラインに達する論文が書けるのではないかと思います。心配されるのは、現職相談員が現場経験豊富なあまり、事例や実務を書きすぎて、法律的な視点が抜けてしまって論文不合格となる過去にもよくあるパターンです。

参考までに勉強部屋での論文対策テーマ例の1つです。平成29年度に多数の論文添削をしています
「若年者の消費者被害が増大しているが、その被害の事例と特徴を具体的に挙げ、それに対して消費生活センターはどう対応すべきか、その課題と対策について論じなさい。」
指定語句:成年年齢の引き下げ、消費者教育、マルチ商法、クーリングオフ、SNS
指定語句:未成年者契約、消費者教育、キャッチセールス、クーリングオフ、SNS
※SNS・・・ソーシャル・ネットワーキング・サービス

お知らせ

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インターネットの通信販売の規制については、管理人のアメブロ「個人経営者・女性起業家のための法律とWEBの基礎知識(神戸・大阪)https://ameblo.jp/akamatsu999 )」で、9月から10月にかけて解説記事を書いてます。事業者向けですが、興味のある方は参考にしてください。