4.問題①から⑤のそれぞれについてア~オの文章の中から、誤っている文章を2つ選んで、その記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。


ア 消費者安全法において「消費者」とは、個人(商業、工業、金融業その他の事業を行う場合におけるものを除く)をいう。
イ 特定非営利活動法人(NPO 法人)は営利を目的としない団体のため、消費者安全法上の「事業者」には該当しない。
ウ 消費者安全法において「消費者安全の確保」とは、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保することをいう。
エ 消費者安全法において「消費安全性」とは、商品等又は役務の特性、それらの通常予見される使用又は利用の形態その他の商品等又は役務に係る事情を考慮して、それらの消費者による使用等が行われる時においてそれらの通常有すべき安全性をいう。
オ 消費者安全法において「全国消費生活情報ネットワークシステム」(PIO-NET)とは、行政機関の長等の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、消費生活に関する情報を蓄積・利用するために、消費者庁が設置・管理するものをいう。


ア 消費者安全法では、地方公共団体の機関であって、消費者の利益の擁護・増進に関連する分野の事務に従事するものは、消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される「消費者安全確保地域協議会」を組織することができる。
イ 「消費者安全確保地域協議会」は、消費者庁及び消費者委員会設置法に基づき、消費者庁に置かれている。
ウ 「消費者安全確保地域協議会」の構成員は、消費者安全の確保のため、消費生活上特に配慮を要する消費者と適当な接触を保ち、その状況を見守ることその他の必要な取組を行う。
エ 「消費者安全確保地域協議会」の構成員に、病院を加えることはできるが、教育機関を加えることはできない。
オ 内閣総理大臣は、地方公共団体の長からの求めに応じ、消費者安全の確保のために必要な限度において、当該地方公共団体の長に対し、消費生活上特に配慮を要する購入者に関する情報等で、当該地方公共団体の住民に関するものを提供することができる。


ア 市町村長は、消費者安全法上の「重大事故等」が発生した旨の情報を得たときは、直ちに都道府県知事に通知しなければならない。
イ 消費者が商品の取扱説明書どおりに商品を使用しなかったことにより事故が生じた場合であっても、当該商品が「消費安全性」を欠く場合がある。
ウ 国民生活センターの長は、消費者安全法上の「重大事故等」が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に通知しなければならない。
エ 都道府県知事が、「消費者事故等」(「重大事故等」を除く)が発生した旨の情報を得たときは、「全国消費生活情報ネットワークシステム」(PIO-NET)への入力・登録をした上で、別途、内閣総理大臣に通知しなければならない。
オ 既存の行政上の安全基準に適合している商品等又は役務であったとしても、「消費安全性」を欠く場合がある。


ア 消費者安全調査委員会は、生命身体事故等による被害の原因を究明するための調査等を行う。消費者安全調査委員会の委員は、内閣総理大臣が任命する。
イ 消費者安全調査委員会は、生命身体事故等による被害の拡大防止等のため講ずべき施策又は措置について内閣総理大臣に対し勧告することがあり、そのために必要な基礎的な調査及び研究を行うこともある。
ウ 消費者安全調査委員会は、事故等原因調査等を行うため必要があると認めるときであっても、当該事故等原因調査等に係る調査又は研究の実施に関する事務の一部を事業者その他の民間の団体等に委託することはできない。
エ 消費者安全調査委員会は、独立した第三者機関として、食品安全委員会と同様に内閣府(本府)に設置されている。
オ 消費者安全調査委員会は、事故等原因調査を完了したときは、当該生命身体事故等に関する報告書を作成し、これを内閣総理大臣に提出するとともに、公表しなければならないとされている。


ア 内閣総理大臣は、他の法律の規定による措置のない「すき間事案」において「重大事故等」が発生した場合、必要があると認めるときは、当該商品の供給等を行った事業者に対し、必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
イ 内閣総理大臣は、「消費者事故等」の発生に関する情報を得た場合において、他の法律の規定に基づく消費者被害の発生又は拡大の防止を図るための措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、所管大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。
ウ 市町村長は、当該市町村の区域内における消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、消費者安全の確保に関し必要な措置の実施を要請することができる。
エ 内閣総理大臣は、「すき間事案」において、重大生命身体被害の発生又は拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、期間を定めることなく、当該被害の原因となった商品等の譲渡等を禁止又は制限することができる。
オ 消費者委員会は、「消費者事故等」に関する情報を踏まえて必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、消費者被害の発生又は拡大の防止に関し必要な勧告をすることができる。

解説

「5肢2択」は28年度試験ではどちらかというと難易度が高かったのですが、今回はじっくり考えると比較的易しい問題が多くなっています。というのも、不正解の2つを選びやすい問題となっていますので、要領よく取り組むことがポイントです。ボリュームが多いので、きついですが、がんばりましょう。

難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中(★頻出☆重要実務)

問題4① 定義 AB

問題4② 消費者安全確保地域協議会 BC

問題4③ 重大事故 BC

問題4④ 消費者安全調査委員会 BC

問題4⑤ 消費者事故等・すき間事案 C

ポイント

消費者安全法の問題は基本的に法律の条文から出題されることが多いです。定義などの問題が多いのですが、難しい文言が出てきます。暗記問題に近いのですが、常識力で選ぶことも可能で少し知識があれば有利です。今回の問題を含めて過去問にも取り組むと効果が上がると思います。

今回の個々の設問の難易度は比較的高いのですが、正解を出しやすいという点では点数が取れると思います。

消費者安全法の資料

消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者安全 > 事故情報の一元化
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/centralization_of_accident_information/

消費者安全法(生命・身体分野)
消費者庁では、消費者安全法に基づき、関係機関から事故情報を一元的に集約し、その分析・原因究明等を行い、被害の発生・拡大防止を図ります。また、いわゆる「すき間事案」への対応に取り組みます。

消費者安全法
消費者安全法施行令
消費者安全法施行規則
消費者安全法の解釈に関する考え方[PDF:327KB]
消費者事故等の通知の運用マニュアル[PDF:502KB]
消費者事故等情報通知様式
[PDF:328KB]
[EXCEL:106KB]
消費者安全法の一部を改正する法律
消費者安全法第47条第2項の規定に基づく権限の委任状況(平成29年4月1日現在)[PDF:53KB]
消費者安全法等に関する地方説明会[PDF:300KB]
消費者安全法等に基づく重大事故等の一覧表(年間)

消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者教育・地方協力 > 消費者の安全・安心確保のための制度整備 > 消費者安全法の改正(平成26年6月)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/consumer_safety_act_amendment/