目次
- 消費者契約法の改正(平成30年6月15日公布、平成31年6月15日施行)
- 民法・成年年齢引下げ(平成30年6月20日公布、平成34年4月1日施行)
消費者契約法の改正(平成30年6月15日公布、平成31年6月15日施行)※31年度試験以降に超重要論点(択一・論文ともに)
消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者制度 > 消費者契約法 > 消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2018/
消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)
標記法律については、平成30年3月2日に国会に法案を提出し、同年5月24日に衆議院において修正議決され、同年6月8日に参議院において全会一致で可決され、成立しました。その後、同月15日に平成30年法律第54号として公布されました。この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日(平成31年6月15日)から施行されます。
概要[PDF: 162 KB]
要綱[PDF: 88 KB]
法律[PDF: 132 KB]
新旧対照条文[PDF: 175 KB]
概要
民法・成年年齢引下げ(平成30年6月20日公布、平成34年4月1日施行) ※論文試験に超重要(29年度出題・今後も可能性あり)
法務省HP
トップページ > 政策・施策 > トピックス > 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html
民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について
民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について
平成30年6月13日,民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました。
民法の定める成年年齢は,単独で契約を締結することができる年齢という意味と,親権に服することがなくなる年齢という意味を持つものですが,この年齢は,明治29年(1896年)に民法が制定されて以来,20歳と定められてきました。これは,明治9年の太政官布告を引き継いだものといわれています。
成年年齢の見直しは,明治9年の太政官布告以来,約140年ぶりであり,18歳,19歳の若者が自らの判断によって人生を選択することができる環境を整備するとともに,その積極的な社会参加を促し,社会を活力あるものにする意義を有するものと考えられます。
また,女性の婚姻開始年齢は16歳と定められており,18歳とされる男性の婚姻開始年齢と異なっていましたが,今回の改正では,女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ,男女の婚姻開始年齢を統一することとしています。
このほか,年齢要件を定める他の法令についても,必要に応じて18歳に引き下げるなどの改正を行っています。
今回の改正は,平成34年4月1日から施行されます。民法の一部を改正する法律の概要については,以下の資料をご覧ください。
■ 法律【PDF】
■ 新旧対照条文【PDF】
■ 改正の概要【PDF】
■ 成年年齢の引下げに伴う年齢要件の変更について【PDF】
■ 民法(成年年齢関係)改正 Q&A【PDF】
成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議
民法が定める成年年齢を18歳に引き下げるに当たり,若年者の自立を促す施策や消費者被害の拡大を防止する施策などの環境整備が必要であるとの指摘がされています。
政府では,このような指摘を踏まえ,成年年齢の引下げに向けた環境整備のための様々な取組を行ってきたところですが,こうした環境整備のための取組は,今後も引き続き取り組むべき課題であると考えています。今後の民法の成年年齢引下げを見据え,そのための環境整備に関し,関係行政機関相互の密接な連携・協力を確保し,総合的かつ効果的な取組を推進するため,成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議において,これらの課題に取り組んでいきます。成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議はこちら
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900355.html
改正の概要【PDF】
成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議 ※どんな問題点が議論されているのかの項目確認しておいてください
トップページ > 省議・審議会等 > その他会議 > 成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900355.html
成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議
今後の民法の成年年齢引下げを見据え,そのための環境整備に関し,関係行政機関相互の密接な連携・協力を確保し,総合的かつ効果的な取組を推進するため,成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議を開催しています。
根拠・構成【PDF】
民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)についてはこちら
開催状況
○第1回 平成30年4月16日議事次第・資料一覧【PDF】
資料1 成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議の開催について【PDF】
資料2 成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議【PDF】
資料3 「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議」工程表【PDF】
資料4-1 民法の成年年齢の引下げに対応した消費者被害の拡大防止等のための施策【PDF】
資料4-2 若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム【PDF】
資料4-3 消費生活センターについて【PDF】
資料4-4 188消費者ホットライン【PDF】
(別冊:「社会への扉」【PDF】,「社会への扉 教師用解説書」【PDF】)
資料5 与信審査の厳格化について(貸金業者)【PDF】
資料6-1 クレジット取引における信用供与の健全性確保について【PDF】
資料6-2 (参考資料)クレジット分野における若年層向けの消費者被害対策の実施状況について【PDF】
資料7 「子ども・若者支援地域協議会」・「子ども・若者総合相談センター」について【PDF】
資料8 若年者自立支援に関する文部科学省の主な対応について【PDF】
資料9 若年者自立支援について【PDF】
資料10 成年年齢の引下げに係る改正民法の周知活動について【PDF】
資料11 成人の日について【PDF】
資料12 成年年齢の引下げに伴う成人式の時期や在り方等について(主な論点)【PDF】
議事要旨【PDF】