【重要ポイント】論文試験は明確に「行政問題」と「法律問題」と決められているか?(2016/11/24日投稿分を修正)
これまでは、当たり前のように「2つの論文問題は1つが行政問題で、もう1つが法律問題であり、行政問題は実質的には現職用であるので、行政の事情をあまり知らない一般受験生は「法律問題」を選ぶことになります」と解説してきました。
特に平成28年度の新試験のテーマ2を法律問題としたことに対して反対意見が出ました。あくまでも私の個人的な見解です。
そして、テーマ2を選択して論文で不合格になった現職相談員が少なくありません。おそらく、行政問題のように書いたのだと私は思います。
また、29年度試験の要項では論文の合格基準に『「体験談」や「感想文」といった作文ではなく、』という注意事項が追加されました。これまでは、このような記載がされることがなかったので、現職相談員がテーマ2を行政問題的な視点で書いたために体験談・感想文のようになってしまい不合格となった受験者が多数いたのではないかと推察しています。
例年の一般受験生はテーマ2を選択し、基本原則どおりに法律問題として書いているので例年と変わらないと思います。というか、一般受験生はテーマ2でも現場を知らないので、行政問題的な視点で書くことはできないので、法律問題的な視点で書くことになる、ということです。
最近の法律問題は基本は法律問題ですが、行政問題的な視点が混ざっています。
ちなみに、現職相談員だったら「行政問題」が必ず書けるのかといったら、そうとは限りません。日々の相談業務に追われていたり、行政の動きに興味を持たなければ、資料等を読むこともないからです。28年度試験のテーマ1の行政問題では、「行政処分」という指定語句を避けるためにテーマ2を選んだ可能性もあります。「行政処分」は相談員ではなく、「行政職員」のほうが専門になりますので、ニュースは知っていても仕組みや意義等をあまり知らない可能性もあります。
回答
どこにも書いてません。
行政問題と法律問題の明確な区分はされていませんが、過去問からの傾向を見ると、明らかです。
ただし、今回のように行政問題のような法律問題がたまに出題されることがありますので、確実に行政問題であるほうではないテーマは法律問題と考えたらいいですし、指定語句が明らかに、両者では違っているので分かると思います。
両方とも「行政問題」であることは、ほぼないと思います。
「論文試験 過去問題 一覧」を確認してみたらわかると思います。特に、指定語句の違いに注目してください。
ここ最近は、テーマ1が行政問題、テーマ2が法律問題でしたが、逆のパターンもあります。
行政問題は、「あり方」「課題」「役割」「意義」が求められていますので、行政問題であることの判断は簡単だと思います。ただし、法律名が出てこないわけではありません。
法律問題は、例えば法律改正などがあったときに出題されやすいので、これまでは、明白に法律問題と判断できる場合がほとんどでした。しかし、今回の試験のように行政問題だと考えてしまう問題もあります。
判断基準としては
①「行政問題」でない方のテーマは「法律問題」である
②指定語句に法律用語がある。
特に②は大きな判断基準となり、また、その用語を法律的に説明することが求められていることが行政問題と違う点です。
直近では平成26年度のテーマ2が行政問題に近い法律問題だと思います。
ちょうど消費生活センターで健康食品の送りつけの商法が急増していました。現職であれば、その経験を活かして論文を書けると思いますが、そうした場合に「法律問題」の罠にはまることがあります。
指定語句を見ていただけたら判断できると思います。
平成24年度の沖縄問題も行政問題に近いような気がしますが、行政問題は制度のあり方等を問うているので、実際の相談事例に絡めたものは、法律問題の区分にはいると思います。
法律問題では、機械的に法律用語を解説する必要があります。したがって、論文全体を読んでみると両者の雰囲気の違いがわかります。すると、法律問題なのに、行政問題の書き方をしていれば、マイナスポイントになるばかりか、要件からずれた論文になり、いくらすばらしい内容だとしても不合格になることがあるのではと思います。
以上です。