11.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。なお、以下は現行民法(平成29 年改正前の民法)に関する問題である。
① 民法は㋐私法の一般法であり、その特別法として消費者契約法、製造物責任法、㋑食品表示法などがある。消費者契約法は㋒消費者契約に関する一般法である。
② 契約は、㋐当事者間における申込みと承諾の意思表示の合致によって成立する。契約の成立は、意思表示の内容が合致していればよい。意思表示とは、法律関係の変動を意図する旨の意思を表示する法律行為であり、表示方法は、㋑原則として口頭・書面・ファクスや電子メールその他様式は問わない。ただし、㋒保証契約のように、例外的に書面を必要とするものがある。
③ 有効に成立した契約を、債務の本旨に従って履行しないなど契約後に生じた事由により、その効力を解消するのが解除である。履行が期限より遅れている履行遅滞の場合には、㋐原則として相当の期間を定めた催告をする必要がある。履行不能を理由とする解除の場合には、㋑催告は不要である。また、賃貸借、委任などにおいては、㋒解除は、将来に向けて効力を生じる。
④ 詐欺又は強迫によって締結した契約は、それによって㋐契約締結の意思表示をさせられた者が取り消すことができる。㋑取り消した契約は、契約を締結した時まで遡って無効であったとみなされる。ただし、㋒詐欺又は強迫による取消しは、善意の第三者に対抗できない。
⑤ 民法が定める㋐制限行為能力者には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4種類がある。被保佐人は、㋑精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者である。成年後見人、保佐人を選任するためには家庭裁判所の審判が必要となる。㋒補助人は、当事者の合意のみで選任することができる。
⑥ 民法上の役務提供型契約である㋐請負契約における請負人の義務は仕事の完成である。したがって、原則として、㋑注文者による報酬の支払いは、仕事の目的物の引渡しと同時であるとされている。仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、㋒注文者は、目的物の種類を問わず契約の解除をすることができる。
⑦ 民法上の取消しは、その契約を有効とするか否かを取消権者の選択に委ねている。追認は、㋐取り消すことができる契約を取消権者が確定的に有効とする制度である。取消しができるのは、追認できる時から㋑5年、行為の時から㋒20 年である。
⑧ 動産の取引では、たとえ動産の譲渡人が無権利・無権限であっても、譲渡人との有効な取引によって、㋐平穏かつ公然と動産の占有を開始した者が㋑善意無過失であるときは、その動産に対して行使する権利を取得する。これを㋒即時取得という。
⑨ 民法第709 条に基づく不法行為責任を追及するためには、行為者に故意又は過失があること、権利又は法律上保護される利益の侵害があること、損害が発生したこと、侵害行為と損害の発生との間に因果関係があることを、㋐被害者が主張立証する必要がある。行使できる期間は、㋑被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から㋒10年である。
⑩ 代理権の存在は、代理人がした行為を本人に帰属させることを正当化するものである。代理権を欠いた無権代理行為は、㋐法律行為の有効要件を満たしていても、本人に効果が帰属しない。ただし、本人がその法律効果の帰属を欲することもあるので、本人の追認権を認めている。追認の効果は㋑法律行為がされたときに遡るが、第三者の権利を害することはできない。無権代理行為の相手方は不安定な地位にあるので、㋒催告権と取消権が認められている。
解説
- いよいよきました民法です。ここからメインの法律問題が始まります。しっかり勉強しましょう。
- 民法は難しいですので、あまり根をつめるのはよくないです。ある程度割り切って、時間をかけすぎないようにしましょう。また、よく分からない問題や意地悪問題もありますので、そういう問題はパスしていきましょう。
- 28年度試験は3択が6問+2択が4問でしたが、29年度試験は例年通り3択となりましたので難易度が上がったということです。
難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中(★頻出☆重要実務)
- 問題11① 一般論(一般法と特別法) ★AB
- 問題11② 契約の意思表示 ★AB
- 問題11③ 履行遅延と履行不能(債務不履行) ★BC
- 問題11④ 詐欺又は強迫無効 ★BC
- 問題11⑤ 制限行為能力者の法律行為 ★B
- 問題11⑥ 請負契約 ★B
- 問題11⑦ 契約の取り消し(追認・時効)★B
- 問題11⑧ 即時取得 BC
- 問題11⑨ 不法行為 ★BC
- 問題11⑩ 代理 C
ポイント
- 正直まともに民法を勉強するのはきついです。しかも、勉強したからといって点数が取れるわけではありません。
- 勉強部屋では民法の正解率を5割でかまわないとしています。その時間をほかの勉強にまわしてほいいと思います。
- 出題される分野と内容は毎年同じようなところですので、過去に出題されている分野だけ勉強します。そして、繰り返し出題されている過去問を勉強します。また、過去問解説にある関連分野の解説も勉強してください。さかのぼればさかのぼるほどよいです。
- 出題される分野については別途まとめていますので、参考にしてください。
- 参考書を使うなら、ボリュームの少ないものでOKです。