7.次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入
(マーク)しなさい。
① 建築基準法において、「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの、これに附属する門もしくは塀等を指すが、建築物に設ける電気、ガス、給水等の設備等である建築設備は含まない。

② 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地又は建物の売買契約を行う場合には、金額のいかんにかかわらず、当事者の債務不履行による契約解除の違約金を定めることが禁止されている。

③ 宅地建物取引業者は、取引を勧誘している相手方が、勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を表示した場合には、勧誘を継続することを禁止されている。

④ 不動産の表示に関する公正競争規約では、宅地建物取引業者(会員業者)に対し、「新発売」、「ダイニング・キッチン(DK)」などの特定の用語について、同規約に定める意義に即して使用することを義務づけている。

⑤ 不動産の表示に関する公正競争規約では、建築後1年を経過したマンションでも、未だ入居した者がいない場合には、「新築」物件として広告表示することに問題はない。

⑥ 国土交通省が作成し公表している「賃貸住宅標準契約書」では、紛争防止のため、契約終了時の原状回復費用額を定型的・固定的に計算できるようになっている。

⑦ 国土交通省が作成し公表している「賃貸住宅標準契約書」では、契約終了時の原状回復について、賃借人は、原則として、通常の使用に伴い生じた建物の損耗についての原状回復義務を負わないこととしている。

⑧ サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスの付いた住宅であり、サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者は、都道府県知事の登録を受けることができる。

⑨ 老人福祉法に基づく「有料老人ホーム」の設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用のほか、これらとは別に、権利金その他の金品を受領することもできる。

⑩ 住宅の品質確保の促進等に関する法律においては、新築住宅の瑕疵担保責任の期間は、売買契約又は請負契約により、買主又は注文者に新築住宅を引き渡した時から20 年以内まで伸長することができる。

解説

  • 住宅の問題です。住宅の問題には、賃貸契約や不動産登記、高齢者住宅サービス、宅建業法、敷金、原状回復など雑多な分野があり、難問ぞろいです。
  • 相談現場では住宅関連のトラブルが少なくありません。センター単独で処理できる場合や住宅専門の相談機関がある場合もあります。ただし、金銭がらみのトラブルは単独で処理するのは難しいこともあり、概要を説明し、ほかの相談窓口を紹介することことも多いように感じます。
  • それぞれの法律や制度の仕組みをすべて覚えるのはきついです。頻出問題を除いて、何とか一般常識力で解答して、勘でもいいので、少しでも多く正解したいところです。
  • 頻出分野としては、原状回復義務、不動産登記の読み方、瑕疵担保責任、住宅にかかわる法律などです。

難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中(★頻出☆重要実務)

  • 問題7① 建築基準法(建築物の定義)C
  • 問題7② 宅建業法(契約解除)C
  • 問題7③ 宅建業法(再勧誘の禁止)BC☆
  • 問題7④ 不動産表示の公正競争規約(特定用語の使用)C
  • 問題7⑤ 不動産表示の公正競争規約(新築表示)C
  • 問題7⑥ 賃貸住宅標準契約書(原状回復費用)C
  • 問題7⑦ 賃貸住宅標準契約書(原状回復義務)AB★
  • 問題7⑧ サービス付き高齢者向け住宅(定義・登録)C
  • 問題7⑨ 有料老人ホーム(費用)C
  • 問題7⑩ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(瑕疵担保責任)BC★

ポイント

  • 宅建業法まで覚えている時間や暗記力はないと思います。余裕があれば勉強すればいいのですが、結構一般常識的に正解できる問題や原状回復・不動産登記などの頻出問題がありますので、過去問に出てきているところと関連問題に絞ってもいいのではと思います。
  • 28年度試験では5肢2択が3問+正誤のみ2問の合計5問でしたが、29年度試験では正誤のみ10問で、問題数が倍増していますので、全体に占める影響が少なくありません。さらに、民法がらみで問題12に建物賃貸借契約として5個の穴埋め問題が出題されています。29年度試験の建物がらみの問題が足を引っ張った可能性もありますが、意外に推測やテクニックで点数を取れる問題も覆いので、本番では心が折れないように取り組んでください。