7.問題①から③のそれぞれについてア~オの文章の中から、誤っている文章を2つ選んで、その記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。

①ア 宅地建物取引業者には、宅地や建物の売買の相手方に対して、当該宅地や建物に関する重要事項を説明する義務がある。
イ 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、瑕疵担保責任の期間を1年とすることができる。
ウ 宅地建物取引業者は、相手方に対し、利益が生じることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為を禁じられている。
エ 宅地建物取引業者は、その事務所に宅地建物取引士を置く義務はない。
オ 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地又は建物を販売する場合に、買主から一定額以上の手付金や売買代金の一部を受領するときは、原則として銀行の保証を得るなど、手付金等の保全の措置を講じる必要がある。

②ア 宅地建物取引業保証協会は、国土交通大臣の指定を受けて、協会員である業者が取り扱った宅地建物取引業に係る取引に対する苦情の解決等を行う団体である。
イ 宅地建物取引業者に関する営業保証金の供託制度はない。
ウ 宅地建物取引業法には、クーリング・オフ(宅地又は建物の買受けの申込みの撤回、又は売買契約の解除)の規定がない。
エ 宅地建物取引業を営むには、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。
オ 宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによるとしている。

③ 以下のア~オは、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」に関する出題である。
ア 建物の賃貸借契約の終了時に、賃借人が負担する原状回復の内容は、建物を借りた時の状態に戻すことである。
イ 建物の賃貸借契約において、賃借人の通常使用によって生じた建物の損耗は、特約がなければ、原状回復義務の対象とならないのが原則である。
ウ 賃借人が、賃借している建物の床フローリングの一部を過失によって傷つけた場合には、原状回復費用としてフローリング全体の交換費用を負担する義務を負う。
エ 建物の賃貸借契約書において賃借人の原状回復義務を定めた条項は、その内容によっては、消費者契約法違反として無効となる場合がある。
オ 建物の賃借人は、建物を社会通念上要求される程度の注意を払って使用する義務を負う。

解説

住宅関連の問題では、原状回復ガイドラインなどの苦情トラブル関係が中心ですが、建物の登記に関しても頻出です。しかし、今回のように、宅建業法の細かいところまで出題されることはなかったように思いますので、その部分に関しては難問といえるでしょう。他の受験生も取れないので気にする必要はないですし、「5肢2択」ですので得点は難しいと思います。

難易度(A易、B普通、C難)目標:1問/3問中

  • 問題7① 宅建業法 C
  • 問題7② 宅建業法 B
  • 問題7③ 原状回復ガイドライン AB

ポイント

新制度の試験で始めて出題された「5肢2択」問題です。他の資格試験では見かけることがありますが、相談員試験では初めてです。予想が付くとおり、2個とも正解しなければならないので難しいです。しかし、全体に占める問題数も180問中5問ですので、正解すればラッキー程度でかまわないと思います。

勉強方法は、アドバイザー受験対策本の「不動産取引」が2ページあるので、それで十分です。

項目として、「不動産の売買」「不動産の賃貸借」「不動産の登記」の3項目あります。

「不動産の売買」に関しては民法の契約、例えば、売買契約か請負契約かというのが関連します。「不動産の賃貸借」では「原状回復ガイドライン」や敷金返還の消費者契約法などが関連してきますので、一緒に勉強してください。

最後の「不動産の登記」は相談員には必要ではなさそうに感じますが、なぜか頻出問題です。ただし、出題パターンは決まってますので過去問対策でOKです。