16. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。

以下の①~⑪は、現行の特定商取引法に関する出題である。

⑧ 学習塾において3ヵ月間で3万円の受講契約を締結し、併せて指導に用いる参考書を3万円で購入した場合は、特定継続的役務提供の適用対象となる。

⑨ 通信講座で「トレースの技術を身につければ将来副収入の道も」との広告を見て当該通信講座の受講契約を締結した場合は、業務提供誘引販売取引には当たらないので、クーリング・オフはできない。

⑩ 訪問購入では、不招請勧誘が禁止されている。

⑪ 宅地建物取引業法上の宅地建物取引業者が、消費者の自宅に突然訪問して投資用マンションの勧誘を行い、その場で売買契約を締結した場合には、消費者は特定商取引法に基づいてクーリング・オフができる。

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