16. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。

以下の①~⑪は、現行の特定商取引法に関する出題である。

④ 飲食店の店員から路上で呼び止められて店舗まで同行され、店で飲食した場合は、訪問販売に該当するので、クーリング・オフができる。

⑤ 路上で呼び止めてエステティックサロンに同行させ、30 万円で半年にわたりエステティックの施術を受ける契約を締結させた場合には、特定継続的役務提供の規定が適用されるため、訪問販売の規定は適用されない。

⑥ 連鎖販売取引に該当する場合には、連鎖販売加入者は、クーリング・オフ期間の経過後であっても連鎖販売契約を中途解約できるし、入会後1年を経過しておらず、かつ商品の引渡しを受けてから6ヵ月を経過していない商品であれば、再販売や商品を消費していない限りは商品販売契約も解除できる。

⑦ 消費者が販売目的を記載した広告を見て自ら店舗に出向いて、3ヵ月、15万円のパソコン教室の契約をした。このような場合には、特定継続的役務提供の適用対象にならない。

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