17.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。
なお、同一記号には、同一語句が入る。

広告宣伝メールにはさまざまな規制が設けられているが、例えば、通信販売業者等の送信するメールに関しては、[ ア ]が適用される。また、営利事業者が自己又は他人の営業のために広告宣伝メールを送信する場合については、[ イ ]による規制も及んでいる。
[ イ ]によれば、具体的には、[ ウ ]規制(予め同意なき者に対して送信してはならないとする規制)、同意を証する記録の[ エ ]、送信者情報や配信停止手続案内などの表示義務が事業者に課せられている。
広告宣伝メールは一時に多数の者に対して送信できることから大量の迷惑メールとして悪用され、その他の電子メールの送受信上の支障を来すことも多く、架空電子メールアドレスに宛てたメール送信や、送信者情報を偽った送信は禁止される。
こうした送信者の違反行為により、[ オ ]が電子メール通信役務の提供を拒むことについて正当な理由があると認められる場合には、支障防止に必要な範囲内で、当該電子メールの通信役務の提供を拒否することが認められ、[ ア ]の規制との大きな違いになっている。

【語群】
1.オプトイン 2.プロバイダ責任制限法 3.特定商取引法 4.電気通信事業者 5.特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 6.消去義務 7.オプトアウト 8.登録送信適正化機関 9.電気通信事業法 10.保存義務

解説

ネット関係の問題です。範囲は広く、最新の話題から、ネットを規制するまで出題されます。日常的にネットを使っているのであれば、一般常識的に想像がつきますので、穴埋問題の場合は点数をとりにいく分野です。正誤×選択は少し難しくなります。

今回は広告宣伝メール規制の定番問題です。

難易度(A易、B普通、C難)目標:4-5問/5問中

  • 問題17 携帯電話サービス・インターネット A

アとイで戸惑うかもしれませんが、じっくり考えると全問正解できる問題です。

ポイント

定番問題は、過去問で繰り返し出題されているので過去問対策が有効です。

フィルタリング、携帯電話の契約、有料サービス、SIM、メール広告、ワンクリック請求など

ネットの世界は日進月歩ですので、最新のサービス情報についても確認しておいてください。

格安スマホは要チェック

そして、そおらく最も出題される可能性が高いのは、格安スマホです。
国民生活センターも啓発資料を公表しています。MVNOという言葉など仕組みを理解するとともに相談統計問題とあわせて要チェックです。

国民生活センターHP
ップページ > 注目情報 > 発表情報 > こんなはずじゃなかったのに!“格安スマホ”のトラブル-料金だけではなく、サービス内容や手続き方法も確認しましょう-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170413_1.html

[報告書本文] こんなはずじゃなかったのに!“格安スマホ”のトラブル-料金だけではなく、サービス内容や手続き方法も確認しましょう-[PDF形式](816KB)
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20170413_1.pdf

近年、いわゆる “格安スマホ1”等の携帯電話を利用する消費者が増えています2が、全国の消費生活センター等には、これらの“格安スマホ”に関するトラブルが増加しています(図1)。相談内容をみると、今までどおりのサービスが安く受けられると思っていたのに、実際はサービス内容等が違っていたというトラブルが目立ちます。
格安スマホ会社の料金設定は比較的安価であり、消費者にとっては、自分の利用実態に合わせより多くの契約先から選べるようになりましたが、今まで契約していた携帯電話会社と違う点もあるという特徴を理解して利用することが重要となります。そこで、最新の相談事例やアドバイスをまとめ、消費者に情報提供します。

2.格安スマホ会社(MVNO)とは
格安スマホ会社では、自社で回線設備等を持っている電気通信事業者の回線を利用もしくは接続して、自社のサービスとして消費者に携帯電話サービスや無線インターネットサービス等の移動通信サービスを提供しています。通信設備を維持する必要がないことや、インターネット等の通信販売のみで実店舗を持たずに営業したり、提供するサービス等を限定する等、様々な方法で運営コストを抑え、消費者に比較的安価な料金でサービスを提供しています。

総務省作成「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」によれば、「MNO(Mobile Network Operator、移動通信事業者)(電気通信役務としての移動通信サービスを提供する電気通信事業を営む者であって、当該移動通信サービスに係る無線局を自ら開設(開設された無線局に係る免許人等の地位の承継を含む。以下同じ。)または運用している者)の提供する移動通信サービスを利用して、またはMNOと接続して移動通信サービスを提供する電気通信事業者であって