5.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

① 消費者教育の推進に関する法律において「消費者市民社会」とは、消費者が、㋐個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が㋑現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、㋒公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会をいう。
② ㋐内閣総理大臣及び文部科学大臣は、消費者教育の推進に関する基本的な方針(以下、「基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。また、都道府県は、㋑基本方針を踏まえ、㋒都道府県消費者教育推進計画を定めるよう努めなければならない
③ 金融広報中央委員会(事務局:日本銀行情報サービス局内)は、国民に対し中立・公正な立場から㋐金融経済情報の提供、金融経済学習の支援を行っている。地方には㋑都道府県金融広報委員会が設置され、地方公共団体の消費者行政部門とは、金融に関わる消費者教育等で連携が進められている。

【続きを読むには会員登録が必要です。会員登録後に「ログイン」してください】