18.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。
⑧ クレジットカードを利用したインターネット通信販売取引により商品・役務を購入した場合において、割賦販売法上、㋐カード会社に過失がない限り、販売業者への抗弁事由をもって対抗することはできない。また、割賦販売法上この取引には、適用対象となる商品・役務に関する㋑政令指定制がない。
⑨ インターネットの出会い系サイトを利用して代金10 万円をクレジットカードで決済したが、出会い系サイト業者による詐欺であることが後日判明した。このケースにおいては、割賦販売法によれば、㋐翌月一括払い方式を利用した場合、㋑リボルビング方式を利用した場合は、支払停止の抗弁制度の適用がある。
⑩ 訪問販売により、健康食品10 万円分をクレジットカードを利用して3回払いで購入した場合には、割賦販売法上、㋐包括信用購入あっせん契約のクーリング・オフをすることはできない。また、健康食品の効能に関する訪問販売業者の不実告知を理由に、特定商取引法によって当該商品の購入契約を取り消した場合には、㋑割賦販売法に基づき包括信用購入あっせん業者に対して支払停止の抗弁の主張はできない。
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