18.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

① 2015(平成27)年の電気通信事業法の改正により、初期契約解除制度が導入され、同制度の対象となる役務については、契約後に交付される書面受領後等から㋐8日間は販売態様に関係なく、㋑消費者は書面により当該契約を自由に解除することができることになった。ただし、事業者は、契約解除までの間に消費者が利用した役務の対価等については、㋒消費者に対し請求できる

② 前払式支払手段の発行者は、基準日の未使用残高が㋐1,000 万円を超えるときは、当該基準日の㋑未使用残高の2分の1以上に相当する額を供託しなければならない。㋒前払式支払手段の使用期限が6ヵ月内に制限されている場合には資金決済法の適用除外とされ、保証金供託は不要である。

③ 消費者が商品購入の申込みをしただけでは契約の成立にはならず、㋐事業者の承諾が必要であるので、事業者が商品販売価格を誤って著しい低額で表示した場合には、㋑事業者が承諾を拒否することにより契約の成立を否定することができる。 電子消費者契約法では㋒事業者に対して、消費者による申込みを承諾する旨の通知の発信を義務づける発信主義が採用されている

④ クレジットカード取引において、㋐カード発行会社の直接の加盟店ではない加盟店(いわゆるアクワイアラー加盟店)で取引が行われた場合、㋑2ヵ月を超えるボーナス一括払いによる支払いの場合、㋒海外にある加盟店に購入者が出向いて商品を購入した場合には、割賦販売法の包括信用購入あっせんに関する規定が適用される。

⑤ 個別信用購入あっせん業者は、割賦販売法上、訪問販売業者と加盟店契約を締結しようとする場合には㋐加盟店調査義務を負い、訪問販売にかかる個別の契約について個別信用購入あっせん契約の審査時に㋑訪問販売業者の勧誘行為等に関する調査義務を負い、顧客から訪問販売業者の勧誘に関する苦情が寄せられた場合にはその㋒苦情に関して調査をする義務を負う

⑥ 個別信用購入あっせんを利用して訪問販売の方法で商品を購入した場合には、割賦販売法上、消費者が法定書面を受領した日から起算して8日間は、㋐販売業者に対して通知することにより、販売契約とともに個別信用購入あっせん契約もクーリング・オフができる。この場合におけるクーリング・オフは、㋑書面で通知する必要がある

⑦ 割賦販売法において、個別信用購入あっせんを利用して特定商取引法上の特定継続的役務提供となるエステティックサービス契約をした場合で、エステティック業者が、㋐エステティックサービス契約の重要事項の不告知をしたときは、消費者は個別信用購入あっせん契約を取り消すことができる。エステティック業者が㋑倒産したときも、消費者は個別信用購入あっせん契約を取り消すことができる。

⑧ クレジットカードを利用したインターネット通信販売取引により商品・役務を購入した場合において、割賦販売法上、㋐カード会社に過失がない限り、販売業者への抗弁事由をもって対抗することはできない。また、割賦販売法上この取引には、適用対象となる商品・役務に関する㋑政令指定制がない

⑨ インターネットの出会い系サイトを利用して代金10 万円をクレジットカードで決済したが、出会い系サイト業者による詐欺であることが後日判明した。このケースにおいては、割賦販売法によれば、㋐翌月一括払い方式を利用した場合、㋑リボルビング方式を利用した場合は、支払停止の抗弁制度の適用がある。

⑩ 訪問販売により、健康食品10 万円分をクレジットカードを利用して3回払いで購入した場合には、割賦販売法上、㋐包括信用購入あっせん契約のクーリング・オフをすることはできない。また、健康食品の効能に関する訪問販売業者の不実告知を理由に、特定商取引法によって当該商品の購入契約を取り消した場合には、㋑割賦販売法に基づき包括信用購入あっせん業者に対して支払停止の抗弁の主張はできない

解説

電気通信事業法1問、資金決済法1問、電子消費者契約法1問。割賦販売法7問の合計10問の分野ごちゃ混ぜ問題です。

長文の正誤×選択ですので、疲れてきた時間帯に厳しいです。何度も高く、正確に答えることは難しいですが、何となく正解できてしまう問題が多いので、あきらめずにがんばりましょう。

割賦販売法の難易度はこれまでの試験と同じぐらいです。

難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/10問中

  • 問題18① 電気通信事業法 AB
  • 問題18② 資金決済法 C
  • 問題18③ 電子消費者契約法 B
  • 問題18④ 割賦販売法・包括信用購入の適用 C
  • 問題18⑤ 割賦販売法・個別信用購入・加盟店調査 C
  • 問題18⑥ 割賦販売法・個別信用購入・クーリングオフ AB
  • 問題18⑦ 割賦販売法・個別信用購入・取消し B
  • 問題18⑧ 割賦販売法・抗弁 B
  • 問題18⑨ 割賦販売法・抗弁 AB
  • 問題18⑩ 割賦販売法・訪問販売 BC

ポイント

電気通信事業法は予想問題でした。

資金決済法は意外と頻出であり難問です。捨て問題でもいいと思います。

電子消費者契約法は論点が決まっているので過去問対策です。

割賦販売法はいつもながら難しいです。得て不得手があると思いますので、頻出ポイント以外の場合は捨て問題でもいいと思います。