14.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。
① 消費者契約法は、消費者契約を適用対象にしている。消費者契約とは、㋐消費者と事業者との間で締結されるすべての契約(ただし、労働契約は適用除外)をいう。消費者とは、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除く個人である。したがって、㋑法人は消費者契約法においては消費者とはならない。事業者とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約当事者となる個人をいう。㋒ボランティア活動をするNPO 法人も事業者である。
② 消費者契約法では、㋐消費者契約の勧誘、契約締結、消費者による解除の際に、㋑事業者が不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知のいずれかをしたことにより、消費者が誤認して申込み等の意思表示をしたときは、消費者は㋒その意思表示を取り消すことができる。
③ 消費者契約法第9条では、キャンセル料など契約の解除に伴う損害賠償額を予定する条項等について、㋐当該事業者に生ずべき平均的損害を超える部分を無効としている。㋑最高裁判決においては、当該事業者に生ずべき平均的損害を立証する責任は事業者にあると解されている。
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