14.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

① 消費者契約法は、消費者契約を適用対象にしている。消費者契約とは、㋐消費者と事業者との間で締結されるすべての契約(ただし、労働契約は適用除外)をいう。消費者とは、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除く個人である。したがって、㋑法人は消費者契約法においては消費者とはならない。事業者とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約当事者となる個人をいう。㋒ボランティア活動をするNPO 法人も事業者である

② 消費者契約法では、㋐消費者契約の勧誘、契約締結、消費者による解除の際に、㋑事業者が不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知のいずれかをしたことにより、消費者が誤認して申込み等の意思表示をしたときは、消費者は㋒その意思表示を取り消すことができる

③ 消費者契約法第9条では、キャンセル料など契約の解除に伴う損害賠償額を予定する条項等について、㋐当該事業者に生ずべき平均的損害を超える部分を無効としている。㋑最高裁判決においては、当該事業者に生ずべき平均的損害を立証する責任は事業者にあると解されている

④ 消費者契約法第3条では、事業者に対して、㋐消費者契約の内容の明確化・平易化及び消費者への契約内容に関する必要な情報提供の努力義務を定めている。㋑この規定違反を理由に契約の取消しを主張することはできないが、事業者との交渉において、事業者の勧誘行為などの問題性を追及するうえで重要な論拠となる。

⑤ 消費者契約法第4条に基づく取消しにより契約は㋐はじめに遡って効力がなかったことになる。㋑取消しの効果は、善意の第三者には対抗できない。取消し後の清算は、民法の不当利得に関する規定によって行う。㋒受領した商品の返還は消費者の義務なので、送料は消費者の負担となる

⑥ 現在の消費者団体訴訟制度は、不特定かつ多数の消費者に対する不当行為を、事業者などが現に行い又は行うおそれがあるときに、㋐内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が差止めを求めることができる制度である。現在、この差止め制度は、㋑消費者契約法、特定商取引法、金融商品販売法の3つの法律に定められている

⑦ 最高裁判決は、大学の入学辞退者が納入した学納金の不返還特約について、㋐入学金は大学に入学し得る地位などの対価であるとして返還を認めなかったが、授業料の不返還特約については、㋑在学契約の解除に伴う損害賠償額の予定又は違約金の定めの性質を有するとして、㋒消費者契約法第9条第1号の適用を認めた

解説

消費者契約法の問題は、文章が長いです。読み込んで何の問題か理解するのに心が折れます。微妙な言い回しがあったりするので難しく感じますが、消費者契約法の論点は限られているので、基本的な事項が中心となりますし、繰り返し出題されている論点もあります。

難易度(A易、B普通、C難)目標:4問以上/7問中

(正誤×選択)毎年、ほぼ3択のところ、28年度試験は、3択が4問、2択が3問となっていますので、難易度は下がっています。基本的な問題も多いですが、それでも、なかなか正解するのは難しいかもしれません。半分の4問以上を目標にしてください。

  • 問題14①3択 定義(消費者契約・消費者・事業者)A
  • 問題14②3択 意思表示の取り消し C
  • 問題14③2択 平均的損害額(第9条) BC
  • 問題14④2択 事業者の責務(第3条) BC
  • 問題14⑤3択 取消しの効果(第4条) BC
  • 問題14⑥2択 消費者団体訴訟制度 AB
  • 問題14⑦3択 入学金返還訴訟(第9条) B

ポイント

差止請求を除けば、11条のみの条文ですので非常にシンプルです。シンプルすぎるので、事例や判例、ほかの法律を絡めたりしてきます。

そんなに出題パターンもないので、過去問で、しっかりパターンを掴みましょう。

取り消しに関しての複雑な事例を交えた問題の場合は、少し難しくなると思います(問題文を読み込むのもしんどいということも合わせて)

なお、平成29年6月3日に消費者契約法が改正されました。試験範囲は5月1日時点で施行しているものですので試験範囲外ですが、施行されていなくても、その概要が出題されますので、前回の試験対策同様に勉強しておきましょう(新試験制度になってからの変更点)。

もしかすると、問題文に、「平成29年5月1日時点の法律で解答すること」「平成29年6月3日改正分も考慮すること」などの注記が入るかもしれません。

逐条解説

現在市販されているのが消費者庁創設時の平成20年改正を踏まえたものになっています。

第3版は出版されていませんが、消費者庁のHPで公表されています。

ただし、まだ途中までですので順次追加されると思います。といっても、差止請求の前までの契約の取り消し等の重要な条文は公表されていますので十分だと思います。。

最新版

消費者庁HP
消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者制度 > 消費者契約法 > 逐条解説
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations.html

第2版(市販本)

https://soudanshiken.com/book

初版は旧の消費者庁のHPで公表(平成13年版)

消費者の窓
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/chikujou/