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緊急記事

みなし合格者制度は、ほとんど意味のない制度だったのではないか?
  • 新制度では試験合格=消費生活相談員の地位獲得(一生涯)となる
  • 専門相談員試験に合格すれば同時に新制度の消費生活相談員試験に合格したことになる(国セン登録申請中)
  • 1年以上の実務経験のある人は、条件を満たせば、一生涯「合格したもの」とみなされる=一生涯にわたって消費生活相談員の地位獲得
  • 実務経験のない人は、指定講習会を受けたらみなし合格者となるが、合格したものとみなされるのは5年間だけで、6年目以降は無効(合格したものとはならない)となる
  • 新制度前(28年4月1日まで)に消費生活センターで1年以上の実務がなければ、みなし合格にしかならない=27年度試験に合格していても、みなし合格者にしかならない。昨年度までに合格していて消費者センターで実務をしていた場合でも1年を越えてなかったら、みなし合格者にしかならない。27年度の新規中途採用者は1年を満たすことができない。
  • つまり、実務経験1年以上の条件を満たさない旧制度の専門相談員資格保有者は、新制度の「消費生活相談員」となるためには、再度、新制度の試験を受験しなければならない。ただし、受験科目の一部免除があるかもしれないが、指定講習会での実務だけになるかもしれない(詳細は不明)。
  • 消費生活センターへの就職要件に3資格があれば問題ないが、新資格だけだとすると、消費生活センターに就職希望なら、再度受験する必要がある。
  • 消費者安全法(未施行分)
    (消費生活相談員の要件等)
    第十条の三  消費生活相談員は、内閣総理大臣若しくは内閣総理大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)の行う消費生活相談員資格試験に 合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認める者でなければならない。
  • もしかすると、5年後には消費生活センターへの就職要件が新資格だけになり、5年間だけ「みなし合格」でもOKで、5年以内に新資格を取りなさいとなるかもしれません。同等以上の者というのが各自治体でどう運用されるかですね。
  • 詳しい記事を別途書く予定です。

でも、これってひどいよなあ、旧資格でやっと就職できても再度受験する必要があるかもということでしょう?実際に本当かなあ?と自分で聞いておきながら自信がありません。誰か確認してそうだったという同調見解が欲しいです。メッセージください。
後日、消費者庁にも確認しましたところ、やはり、このような取り扱いのようです。そして、このことは、すでに制度が決まったときに告知しているので、今年度の合格者を含む1年間の実務経験のない旧制度の合格者は5年間のみなし合格者にしかならず、6年目以降は合格者にならないことは了解しているはずであるということです。私は、そこまで読み込めませんでした。
なお、今後、各自治体での消費生活相談員の資格要件が新制度の合格者だけなのか、5年みなし合格者や3資格保有者を含むのかは、それぞれでの自治体での判断になるので、法律の新制度としては問題がないそうです(法律上も各自治体で判断できるようになっています)。

国民生活センターHP
「消費生活相談員資格試験制度」(平成28年4月~)における「経過措置」及び「試験の一部免除措置」について(Q&A)
http://www.kokusen.go.jp/shikaku/data/nshiken_faq2.html

一次試験の合格者数が公表されました(1/21)

申込者数 欠席者数 実受験者数 (A) 合格者数 (B) 合格率 (B/A)
909人 122人 787人 187人 23.8%

合格率が平成21年度以降で最低水準となりました。
受験者数は若干の増加で、合格ラインも10点下がりましたが、合格者数は1割ほど減りました。
この原因として私が考えるのは、26年度試験の難易度が下がったので、例年の難易度になった27年度試験に対応できなかったことが考えられます。勉強部屋では26年度が例外なだけであり、25年度までと同じ試験水準に備えてほしいとメッセージを出し続けていました。

都道府県別の合格者数も合わせた資料は国民生活センターのHPにあります。
2桁合格者数は東京・千葉・神奈川・愛知だけで、地元の関西も含めて、なんだかボロボロという感じです。

トップページ > 研修・資料・相談員資格 > 消費生活専門相談員資格認定制度
参考
平成27年度消費生活専門相談員資格認定試験結果[PDF形式](202KB)
http://www.kokusen.go.jp/shikaku/pdf/15shiken_result.pdf

28年度は試験制度が大きく変わりますが、国民生活センターが現行内容を踏襲すると書いているので、何度的には大きく変わらないと思います。そもそも、専門相談員資格を第一として、それに新制度の相談員資格が付いてくるだけのような感じですね。アドバイザー資格も同じです。要は従来の資格を絶対に存続させ、かつ、格とレベルを落とさないようにするという当初の相談員試験の新制度の理想像とはかけ離れてしまったような感じがします。

一次試験の問題が公表されました(12/11)

  • 管理人、模試でやってみました。めちゃくちゃ、しんどかったです。難易度は25年度以前に戻っていると思います。正誤と穴埋めも若干緩めの分、合格ラインが数点上昇していますが、ほぼ以前の割合に戻っています。予想通り、26年度の難易度低下は例外だったということです。
  • 時間が目一杯かかると思います。管理人は見直し時間なしで、2時間20分かかりました。
  • ぶっつけ本番で挑みましたが、わずかですが、何とか合格ラインはクリアしました。
  • 150点以上とれば、凄いです。140点以上取れば文句なしですね。130点台の得点が目標になります。
  • 相変わらず、意味不明の問題もありました。記事にも書いてますが、気にせずスルーパターンですね。
  • 実力がきちんと反映されているので、まぐれ合格の可能性は低く、そういう意味では良問題です。
  • 125-130点が紙一重というところで、120点取れてない場合は、根本的に実力を見直す必要があります。合格の可能性がないという意味ではなく、勉強の進め方がうまく合っていない可能性があります。
  • 今回は穴埋め問題も難しいものがあったように思います。また、後半に満点を取れる穴埋め問題もあるので、厳しい時間帯ですが集中力を保って、そこで取りこぼさなければ、正誤問題を挽回できます。
  • 合格目標点としては、正誤問題が5割、穴埋め問題が7-8割で、トータル130点というところですね。
  • 問題9-12の民法・消費者契約法・特商法・割販法の最大の関門であるメインの正誤問題50個で何とか半分の25点を取れるかというレベルをクリアしたいです。
  • そう考えると、何とかなると思いませんか?
  • 不合格だった会員で希望者には、何らかの形で個別でフォローしたいと思います。
  • 年度別問題分野一覧表の27年度分はこちらです。

平成27年度試験の正誤と穴埋めの割合(過去の分はこちらです)

データ 正誤(×選択) 選択穴埋 総計
データの個数 / 問題数 6 ⇒ 10 16 ⇒ 12 22
合計 / 問題数 60 ⇒ 105 140 ⇒ 95 200

平成27年度の試験は終了しました。受験生のみなさま、お疲れ様でした

今週末には合否通知が送付されると思います。
毎年、非公表の合格ラインを推測しています。一次試験の点数を必ず問い合わせて報告してください。また、非会員の方でも、特に130点前後の受験生の報告をお待ちしています。

⇒ 12月5日(土)から合否通知が到着しているようです

国民生活センターHP
http://www.kokusen.go.jp/shikaku/shikaku.html
試験問題・解答
第1次試験 択一式・○×式筆記試験 解答
平成27年度解答[PDF形式](94KB)
※平成27年度第1次試験の問題については第2次試験終了後に掲載する予定です。
※ 消費生活専門相談員資格認定試験を受験された方の第1次試験の結果は、受験要項に記載している通り、受験者本人からの問い合わせに限りお知らせいたしま す。問い合わせ受付期間は、平成27年12月3日(木曜)、4日(金曜)の10時~12時、13時~17時とし、電話での回答となります。受験者確認のた め受験番号が必要です。(問い合わせ先:資格制度室03-3443-7855)

27年度 一次試験(択一問題)の解答は、10/8に国民生活センターのHPで公表されました
(解答のみ公表。問題の公表は2次試験終了後です)
自己採点しましょう。管理人の予想では昨年より合格ラインが下がり、1昨年までと同じぐらいではと考えています。131点あれば合格するのではと思います。逆に125点以下では難しいと思います。合格ラインはこの間になると考えています。

さて、今のところ、129点で不合格、131点で合格していますので、合格ラインは、130点もしくは131点です。情報求む。

合否 点数【200点満点】、( )は論文試験【8点満点⇒5点以上で合格】
会員 合格  133(7)、135(5)、148(7)、149(7)、151(7)、
不合格  118、129、142(2)
非会員
(2次限定
会員を含む)
合格  131(5)、138(6)、145(6)、146(7)、155(7)、157(7)
不合格

※2次試験不合格で3月に再試験を受ける受験生で、2次試験対策を受けたい方はお問合せください。

「二次試験の合格発表、一次試験の合格ラインの推定、一次試験問題の公表」が終了して落ち着けば、合格者については、今後の就職活動など資格の活かし方や 継続的なスキルアップについて、不合格者については再チャレンジに向けた振り返りと今後の対策について記事を書きたいと思います。

勉強部屋2016は、試験制度が変わりますが、これまでと同じ形で、2月ごろ前倒しで開始予定です

また、勉強部屋の関わった卒業生(会員、非会員を問わず)にむけて、継続的にスキルアップできる仕組みを作れたらと思っていますので、こまめに訪問していただけたらうれしいです。

一次試験対策

room2015-top-1勉強部屋では、暗記力の衰えた受験生の年齢を考えて、問題を物語のようにとらえて、ストーリーをすすめながら、記憶に残るような勉強方法をしています。一度読めば、頭の隅に一つのシーンとして残り、長期記憶に近い形にするのが理想です。公開中の問題1でイメージしてください。問題2からは会員専用となります。
このページの下のほうの「試験情報・勉強方法まとめ記事」は無料で閲覧することができます。会員以外の受験生もぜひ参考にしてください。
入会を検討中の受験生で、もう少し会員用の記事を見たいという場合は、見たい記事のページをお問合せフォームから連絡してください。

  • 26年度試験の解説が始まりました
    26年度問題解説一覧」、もしくは、「カテゴリー:過去問解説(26年度)」「ブログ記事」「記事一覧」をご覧ください。
  • 問題1は一般公開しています。問題2からは会員限定となります。公開記事は「勉強部屋2014」以前も参照できます。「勉強部屋2014」「勉強部屋2013」「勉強部屋2012・2011
  • 相談員試験に関する情報、勉強方法、参考書籍、25年度試験までの1次試験の過去問・論文試験の解説・添削、2次試験(面接)の対策・体験報告などの過去ログを下記にまとめて公表していますので、参考にしてください(一部会員限定記事あり)。
  • 会員登録は、上部のメニューバーの会員登録(規約)からお申し込みください
  • 会費は27年度分一括前払いで税込20,000円です(※途中入会も同額※継続会員は税込12,000円)
  • 26年度試験の合格者の喜びの声こちらです
27年度 法律改正等の試験対策(7/15~22 期間限定一般公開終了)
毎年恒例の直前対策です(一般公開・一部会員限定)
【追記(9/14)】試験対象となる法令の施行期日について

現 在、試験年度の4月1日現在に施行されている法令が試験範囲の対象となっていますが、実は、その但し書きは25年度試験から記載されるようになりました。 したがって、24年度試験までは論文も 含めて、試験年度の4月1日以降に施行された法令等も出題対象となっていたので、過去問の論文等でも、施行直後や施行前の法令が出題されています。今のほ うが楽になったということですね。

27年度 論文試験対策

7/3から論文対策を並行して始めます。『26年度問題の解説⇒27年度問題の論点⇒論文添削』とすすめます。論文添削は9月中旬ごろまで続けますので、ぜひチャレンジしてください。なお、勉強部屋会員は論文添削は無料です。論文添削は会員限定でシェアする形で公表したいと思います。論文添削受付は、別途お知らせします。
まだ会員になっていない方で、論文添削を希望される場合は会費の減免はありませんが、過去問解説とあわせてチャレンジしてください。
★論文試験 過去問題 一覧(平成15年度試験以降)7/1 ←公開記事
★26年度 第1次試験 論文試験 7/3、★論文解説 問題1 7/9、★論文解説 問題2 7/10 ←期間限定公開記事(~7/14終了)
★27年度 論文対策(予想) 7/16、論文添削 7/17 開始(約2ヶ月間) ←会員限定

速報 27年度試験 論文問題 および 論文解説(一般公開中)

【論文試験1】
危害・危険に関する相談を受けた消費生活センターに求められてる対応、及び危害・危険情報の活用に関して、下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。
【指定語句】事故情報の一元化、消費者安全法、重大事故等の通知、国民生活センター、苦情処理テスト

【論文試験2】
消費者契約法では消費者団体訴訟制度が定められているが、消費者被害の特質からこの制度が設けられた理由、この制度で適格消費者団体は事業者に対しどのよ うな請求を行うことができるのか、差止めの対象が近年拡大されていることに触れつつ下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。
【指定語句】少額多数被害、泣き寝入り、特定商取引法、景品表示法、勧誘行為

  • 27年度 第1次試験 論文試験 総評(一般公開) ⇒ こちら
  • 27年度 論文試験 問題1 危害・危険に関する消費生活センターの対応 ⇒ その2(資料)その3(論文例)
  • 27年度 論文試験 問題2 消費者契約法で適格消費者団体ができる事業者への請求 ⇒ こちら
27年度試験に向けて

26年度試験が易しかったので27年度も易しいとは限りません。25年度までのような問題が出ても対応できるように勉強してください。また、易しい問題が出たとしても合格ラインが高くなります。7割以上の受験者が不合格であることを頭に入れておいてください。

合格ライン

1次択一試験の合格ラインは公表されていませんが、勉強部屋会員調査で、23~25年度までは120点台後半でした。26年度試験は140点と難易度が下がり合格ラインが上昇しましたが、27年度も同じとは限りませんので、しっかり準備しましょう。むしろ、適正水準に戻すため難易度を上げると思います(穴埋めが減る)。

二次試験(面接試験)対策

特に例年と変わりないと思いますので、これまでのまとめを参考にしてください。
2次試験(面接)対策
2次試験(面接)報告(26年度分まで)

2次試験対策 追加記事

  • 2次試験(面接試験)事例問題 事例追加(2015年10月19日)⇒ こちら
  • 面接追加事例の解説に対する質問(2015年10月20日)⇒ こちら
  • 2次試験対策【最近の消費者問題】貸衣装の解約金条項の差し止め請求で「認諾」(2015年10月31日)⇒ こちら(会員限定) ※別サイトで一般向けの類似の記事を書いてます。非会員の方はどうぞ。
  • 2次試験対策【最近の消費者問題】民法の成人18歳引き下げ論(2015年11月4日)⇒ こちら(会員限定) ※別サイトで一般向けの類似の記事を書いてます。非会員の方はどうぞ。
  • 「助言とあっせんの使い分け」「クレジットの抗弁」(2015/11/11)⇒ こちら
  • 2次試験対策【最近の消費者問題】最近の出来事の一覧資料(2015/11/12)⇒ こちら
  • 【27年度出題事例解説速報】相談者からの不満(2015年11月14日)⇒ こちら
  • 【27年度出題事例解説速報】民法の改正(2015年11月14日)⇒ こちら

試験情報・勉強方法まとめ記事(時系列のブログ記事はこちら)

相談員試験について(カテゴリーはこちら
  • 相談員資格・試験の新制度について(2015年2月3日)⇒こちら
  • 27年度「消費生活アドバイザー」試験の日程について(2015年2月20日)⇒こちら
  • アドバイザー試験と相談員試験の試験範囲の違い(2015年2月21日)⇒こちら
  • 相談員試験問題の歴史と今後(2015年3月4日)⇒こちら
  • 相談員試験の難易度(全体像)(2015年3月12日)⇒こちら
  • 相談員試験(1次:択一式・論文)(2次:面接)の難易度(2015年3月12日)⇒こちら
  • 「穴埋め問題」と「正誤(×を選択)」の出題比率(2015年3月12日)⇒こちら
  • 年度別問題分野一覧表(2015年3月13日)⇒こちら
  • 1次試験の合格ラインについて(2015年3月23日)⇒こちら
  • 相談員試験の受験者数・合格者数・合格率の推移(2015年3月26日)⇒こちら
  • 過去問のダウンロードと試験結果(国民生活センターHP)(2015年3月27日)⇒こちら
  • 試験問題作成時期と出題範囲(2015年3月27日)⇒こちら
  • 27年度の相談員試験の要項が公表されてます(2015年5月12日) ⇒こちら
  • 消費生活センターへの就職・就職活動・就職までの準備(2015年5月31日) ⇒こちら
  • 質問回答まとめ ⇒ 上の就職にまとめ
勉強方法について(カテゴリーはこちら
  • 相談員試験の勉強方法 その1 気持ちの問題(2015年2月26日)⇒こちら
  • 相談員試験の勉強方法 その2 基礎知識の習得(2015年3月7日)⇒こちら
  • 相談員試験の勉強方法 その3 専門講座(2015年3月7日)⇒こちら
  • 相談員試験の勉強方法 その4 勉強の進め方・過去問対策(2015年3月26日)⇒こちら
  • 相談員試験の勉強方法 その5 参考書籍(基本3冊+2冊)(2015年3月26日)⇒こちら
  • 相談員試験の勉強方法 その6 参考書籍・資料(個別法律)(2015年3月27日)⇒こちら
  • 相談員試験の勉強方法 その7 参考書籍・資料(金融商品)(2015年3月27日)⇒こちら
  • 相談員試験の勉強方法 その8 受験要項の参考図書(2015年3月27日)⇒こちら
  • 相談員試験の勉強方法 その9 参考雑誌(2015年3月27日)⇒こちら
  • 全国消費生活相談員協会主催の消費生活専門相談員養成講座の日程(2015年5月8日) ⇒こちら

過去の試験対策まとめ

  • 22年度から25年度までの過去問解説はこちらです
  • 22年度から26年度までの論文対策・論文解説・論文添削はこちらです
  • 2次試験(面接)対策はこちらです
  • 2次試験(面接)の体験報告(23年度~26年度試験分)はこちらです

参考書

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2016年版 くらしの豆知識 発売中です ⇒ こちらの記事を参照

その他の参考書籍は下段でまとめてます「勉強方法」を参照してください。

平成28年度の新制度での消費生活専門相談員試験の実施について

平成27年度の試験要項を読む限り、現行に試験は今回が最後となり、28年度は国民生活センターが新資格制度で登録試験機関に登録し、消費生活専門相談員資格認定試験を継続すると考えられます。

【追記】新資格制度における国民生活センターの専門相談員試験の位置づけなどについて、HPで公表されていますので、紹介します。

国民生活センターHP
トップページ > 研修・資料・相談員資格 > 消費生活専門相談員資格認定制度 > 平成28年度以降の「消費生活専門相談員資格認定制度」について[2015年7月28日:公表]
http://www.kokusen.go.jp/shikaku/data/nshiken_faq.html

「消費生活アドバイザー」も新制度での消費生活相談員資格に登録する予定

私の予想外でしたが、アドバイザー資格も新制度での消費生活相談員資格試験に登録する予定であるとの発表がありました。試験内容自体は基本的には変わらない予定とのことです。

結局は、「消費生活専門相談員」と「消費生活アドバイザー」は新制度になっても現況維持で、それぞれの資格を取得することができ、さらに新制度での「消費生活相談員」の資格取得もかねるという、それぞれの格とプライドを保ったまま、形だけの新資格になったみたいですね。

個人的には試験内容として、分野で偏りがあるものの、それは満たされていると解釈するようですね。

難易度を考えると、年齢が上がれば上がるほど、専門相談員資格のほうが、過去問対策を中心にすればいいので、範囲が広いアドバイザーよりは取りやすいと思います。

消費生活相談員資格試験等について(15.10.5)
http://www.nissankyo.or.jp/adviser/about/download/soudaninshikakushiken.pdf