1次試験の合格点は公表されていません。
しかし、平成24年3月の「資格制度の見直し検討会」で、3つの資格の合格基準の考え方の資料が公表されました。
それによると、1次試験は

<合格基準>
・第1次試験の択一式・○×式試験においては、6割程度の得点を目安としている。

となっています(※下記資料参照)

しかし、平成21年度試験で制度が変わってから、少なくとも23年度以降は6割であったことはないと思います。6.5割以上必要でした(勉強部屋調べ、21年度と22年度は資料なし)。

ところが、平成26年度試験が易しかったことから平均点も上がったと考えられ、それとともに合格点も上がりました。
その合格基準として、

『択一式の得点が6割以上で、上位3割以内が基準となっている』

との報告が国民生活センターに点数照会した会員からありました。

この試験は点数を紹介することができます。そこで、勉強部屋の会員からの点数の情報を集めました。ありがたいことに、不合格であった会員からも報告があり、23年度以降の4年間分の合格ラインが推測されました。

目次

  • 1次試験(択一式)の合格ライン(推測)[200点満点中(200問中)]
  • 1次試験(論文)の合格ライン(確定)
  • 資格認定制度に関する国セン公表資料(合格基準) (2012年3月5日)

1次試験(択一式)の合格ライン(推測)[200点満点中(200問中)]

平成26年度試験

140点以上

平成25年度試験

127点以上

平成24年度試験

126点以上

平成23年度試験

125点以上

※競争試験ではなく資格試験なので、7割を合格ラインにするのは、ほかの試験と比較しても高すぎるのではないかと思います。通常6割、高くても6.5割が妥当だと思っています。したがって、27年度試験は26年度ほどやさしくはないと考えていますので、これまでどおりの勉強部屋の考え方でいいのではと思います。

1次試験(論文)の合格ライン(確定)

論文試験の合格ラインは特に明文化されていませんが、国民生活センターでも口頭で公表されています。

  • 択一試験が合格ラインに達していた場合に、論文試験の採点をする
  • 論文試験は、8点満点で5点以上が合格

指定語句の比重などの具体的な採点基準は明確ではありませんが、下記の公表資料によると

論文試験での判断事項(採点のポイント)
①課題をよく理解しているか(問題把握力)
②課題の条件を満たしながら、論点を整理しているか(論点整理力)
③事業者と消費者の格差を踏まえた消費者目線で考察しているか(消費者目線)
④自分の考えを論理的に組み立て、文章でわかりやすく伝えることができるか(論理構成・表現力)

となっています。

①は何を書くかという論点ですね。論文添削で具体的に示しています。
②は指定語句を使いながら組み上げることですね。
③消費者目線で論じるという基本です。
④文章構成や分かりやすさです。

資格認定制度に関する国セン公表資料(合格基準) (2012年3月5日)

現在、国では国民生活センターのあり方や相談員の位置付け、資格制度などについての見直しをしており、検討会も頻繁に開催されております。
その中の「消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会」で、3資格の実施団体が提出した資格に関する資料が公表されています。
3資格とは、「消費生活専門相談員」「消費生活アドバイザー」「消費生活コンサルタント」の消費者安全法に明記されている資格です。

12月に開催された検討会の資料の中で、国民生活センターが「消費生活専門相談員資格認定制度について」の資料を作成しており、資格試験の合格基準や評価方法などについて、かなり詳しく解説していますので紹介します。
これを見ると一次試験の合格基準は7割といわれてましたが、そこまでいかないようですね。

消費生活相談員資格認定試験の難易度設定・合格基準の考え方
<難易度>
・行政の消費生活相談窓口において、消費生活相談処理を行える程度の知識を有していることを、確認できるレベルに設定している。
<合格基準>
・第1次試験の択一式・○×式試験においては、6割程度の得点を目安としている。
<合格率>
・平成22年度の最終合格率は26.6%
論文試験での判断事項(採点のポイント)
①課題をよく理解しているか(問題把握力)
②課題の条件を満たしながら、論点を整理しているか(論点整理力)
③事業者と消費者の格差を踏まえた消費者目線で考察しているか(消費者目線)
④自分の考えを論理的に組み立て、文章でわかりやすく伝えることができるか(論理構成・表現力)
面接試験での判断事項(採点のポイント)
①事業者と消費者の格差を踏まえた消費者目線をもち、公正な判断をする行政の相談員としての役割を
理解しているかどうか
②法や制度のすき間で起こる消費者被害に対して、積極的に取り組む情熱・使命感があるか
③相談者から話を聞き取る姿勢があるか
④相手の話をよく理解し、問題点を整理し、足りない点を聞き出すための知識や姿勢があるか(聞き取り能力・問題把握力・論点整理力)
⑤自分の考えをわかりやすく相手に伝えることができるか、説得力をもって説明できる能力があるか(コミュニケーション力・交渉力)

詳しくはHPを参照してください。
消費者庁
http://www.caa.go.jp/
トップ >地方協力課 > 消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会
http://www.caa.go.jp/region/index8.html
第2回消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会(平成23年12月15日)
資料5:国民生活センター提出資料[PDF:546KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/111215_5.pdf
※アドバイザー試験についても同様資料が公表されていますので必要な方は参照してください。