昨年分の直前対策を参考までに再掲しました。
26年度 直前対策 その2 相談統計
PIO-NETの相談統計の問題が必ず出題されます。
1問全部の場合もあれば半分の5個の場合もあります。
先日、国センから2013年度の相談統計が公表されましたが、試験の出題範囲は2012年度になります。
少なくとも、概要の箇条書き部分は頭に入れておいてください。
特に高齢者については必ず出題されると思ってください。
なお、25年度の問題解説は、
25年度 問題4 消費者基本法と相談統計(選択穴埋) その1
http://soudanshiken.com/room2014/20140421/330.html
です。
一部再掲
国民生活センターHP
トップページ > 注目情報 > 発表情報 > 2012年度のPIO-NETにみる消費生活相談の概要[2013年8月1日:公表]
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130801_2.html
2012年度のPIO-NETにみる消費生活相談の傾向と特徴
- 2012年度の相談件数は、約85万件(昨年度は約88万件)で減少傾向が続いている。
- 2004年度をピークに以降減少し続けていた「架空請求」が、再び増加に転じ、約4万件と倍増した。利用した覚えのないサイトの利用料の請求が多い。
- 2012年度は、「デジタルコンテンツその他」の相談が最も増加した。架空請求やオンラインゲームの相談が増加したことが要因。
- 相談件数では、「アダルト情報サイト」の相談が前年度に引き続き第1位となった。
- 貸金業法、出資法の改正による効果などから、「サラ金・フリーローン」の相談は引き続き減少した。
- 高齢者の相談は増加傾向が続き、なかでも「健康食品」、「ファンド型投資商品」などが目立つ。
- 「健康食品」の送りつけ商法が急増した。電話勧誘販売やネガティブオプションが増加し、特に70歳以上からの相談が多い。
- 「ファンド型投資商品」は60歳以上に多く、依然として劇場型勧誘(買え買え詐欺)が多く見られる。二次被害に関する相談も引き続き多い。
- インターネット関連では、スマートフォンやモバイルデータ通信などの「移動通信サービス」、光回線などの「インターネット接続回線」やインターネット接続回線を利用した「IP電話」に関する相談が増加した。
ただし、論文に最近の相談状況を引用する場合は最新のものが適していると思います。
【参考】2013年度は来年の試験範囲になります
国民生活センターHP
トップページ > 注目情報 > 発表情報 > 2013年度のPIO-NETにみる消費生活相談の概要
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140807_2.html
2013年度のPIO-NETにみる消費生活相談の概要
- 2013年度の相談件数は、93.5万件(前年度は約86万件)で、ピークの2004年度以来9年ぶりに増加に転じた。
- 「健康食品」の相談が最も増加した。前年度に引き続き、高齢者宅に注文した覚えのない健康食品が送付されてくる、送りつけ商法の相談が多い。
- 高齢者の相談については増加傾向が続き、「健康食品」とともに「代わりに購入すれば高値で買い取る」等と立場の違う複数の業者が、実態不明のファンド等の金融商品や権利等を電話で勧誘する「劇場型勧誘」の被害も多い。
- 「アダルト情報サイト」に関する相談件数が増加し、2011年度以降3年連続で第1位。
インターネット通販で注文した様々な商品(靴・運動靴、かばん、他の身の回り品、時計・時計付属品等)に関するトラブルも増加。 - インターネット関連では、プロバイダや光回線の電話勧誘の相談が増加した。電話勧誘の後、すぐに遠隔操作でプロバイダの乗り換え作業をする新たな手口も見られた。
- 調理食品や化粧品の相談件数が増加した。これは、冷凍食品への農薬(マラチオン)混入事案や化粧品の白斑トラブルによるところが大きい。
26年度 直前対策 その3 消費者白書
平成26年度版の消費者白書には試験対策のヒントが隠されています。
ただ、全部は読めません。
目次を読んだりして気になるところをチェックしましょう。
消費者庁HP
消費者白書
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_15.html
全文を見ることができます。
本文
http://www.caa.go.jp/information/hakusyo/2014/honbun.html
PDF版もあります
特に、目新しい言葉が出てきた場合、語群に含まれる場合もあります。
たとえば、177・180ページの「ビットコイン」という言葉です。仮想通貨であるビットコインは現実の通貨ではなく金融商品に近く、課税対象になると新聞紙上でも話題になりました。担当する部局がどこなのかでもめましたね。
最近の消費者問題の傾向をチェックしておくのもいいと思います。
また、環境問題や情報通信についても、目次をざっと見ておいて、知らない言葉があれば本文を見るなど、記憶に残しておくと、本番で役に立つと思います。
さらに、論文対策にもなるかもしれません。書こうと思っている分野があれば詳細にチェックして、もし勉強していない分野や言葉があっても対応できる可能性があります。
最後に資料編の消費者問題の年表から2012-2013年度分を抜粋しておきます。
法律関係でいうと、2013年度は「食品表示法」と「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」ですが、施行はまだですので、出題されるかどうかは微妙ですね。試験要綱には「※第1次試験問題における出題の根拠となる法令等は、平成26年4月1日現在施行されているものです。」とあります。
どちらかというと、2012年度の「特商法」改正(訪問購入の追加)と「消費者教育の推進に関する法律」が択一式で再び出題される可能性のほうが高いと思いますので、復習をしておいてください。
また、2012年度に「「コンプガチャ」問題(景品表示法違反の見解」とあるように、景品表示法の通知が多く出されました。コンプガチャ、フリーミアム、口コミサイトなど。
「オンラインゲームの『コンプガチャ』と景品表示法の景品規制について」(平成24年5月18日消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120518premiums_1.pdf
インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項[PDF:519KB]
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120509premiums_2.pdf
でも、ちょっと旬は過ぎたかなという感じです。
景品表示法でいうと、
メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について[PDF:375KB]
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140328premiums_5.pdf
のほうが新しいと思いますが、ちょっと長いですので、チェックするのであれば、Q&Aの前まででもいいと思います。
年/項目 | 消費者行政等 | 消費者問題等 |
---|---|---|
2012年 (平成24年) |
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2013年 (平成25年) |
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直前対策 その4 食品表示
ゴマとカシューナッツがアレルギー物質の表示推奨品目に追加された
食品衛生法の改正でアレルギー物質などの表示項目が増えることがあり、個人的には細かすぎてあまり興味はないのですが、消費者にとっては重要な改正で相談員試験には必ずといっていいほど出ていますので、チェックしておいてください。出題形式はさまざまですが、正誤問題で「ごま」「カシューナッツ」となるか、関係のない食品が出るか、過去にすでに指定されている食品になるか分かりませんが、チェックしておいてください。
たとえば、こんな設問で
平成25年9月にアレルギー表示が追加され、「ごま」「アーモンド」が表示義務品目となった。
となれば、アーモンドではないですし、義務でもないです。
正解は
平成25年9月にアレルギー表示が追加され、「ごま」「カシューナッツ」が表示推奨品目となった。
消費者庁HP
http://www.caa.go.jp/foods/
ホーム > 食品表示
平成25年9月20日
アレルギー物質を含む食品に関する表示について(平成25年9月20日付け消食表第257号)[PDF:77KB]
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1086.pdf
別添1 アレルギー物質を含む食品に関する表示指導要領[PDF:851KB]
別添2 アレルギー物質を含む食品に関する表示Q&A[PDF:633KB]
農林水産省HP
http://www.maff.go.jp/j/fs/f_label/f_processed/allergy.html
ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 安全で健やかな食生活を送るために > 表示のかしこい見かた > アレルギー表示
アレルギー表示
人によっては、食べるとアレルギー症状をおこす可能性のある食品があります。アレルギーの原因となることが知られている食品が使われたかどうかがわかるように原材料の表示がしてありますので、「食物アレルギー」を持っている方は、原因となる食品を避けるため、次のことに注意して原材料の表示を見ましょう。
対象となる食品
アレルギーの原因となることが知られている食品のうち次の7品目は、患者数の多さや症状の重さから、原材料として使った場合だけでなく、原材料を作るときに使った場合も、これらが使われたことがわかるよう必ず表示してあります。
えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生
アレルギーの原因となることが知られている食品のうち次の20品目は、上の7品目と同様に、これらが使われたことがわかるよう表示することが勧められています。
これらの20品目が使われているのかどうか心配な方は、食品メーカーの『お客さま相談室』や『アレルギー専門窓口』に問い合わせましょう。
あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
(※ごまとカシューナッツが、平成25年9月20日に新たに追加されました。)
FOOCOMNET
ホーム > 食品表示・考 > 記事
http://www.foocom.net/secretariat/foodlabeling/10053/
現在のアレルギー表示は25品目が対象品目で、重要度に応じて「特定原材料」と「特定原材料に準ずるもの」に分けられます。「特定原材料」は卵、乳、小 麦、えび、かに、そば、落花生のあわせて7品目。これらは義務表示で、表示しなければ法律違反です。また、「特定原材料に準ずるもの」は18品目。こちら は推奨品目で、表示が無くても違反ではありません。今回、カシューナッツとごまが推奨品目に加わることで、義務表示7品目、推奨品目20品目の合計27品 目になります。