年度別の論文問題一覧表(2019年度以降は西暦表示)

※論文問題のタイトルは私が勝手に付けたものですのでご了承ください

  • 【新試験】平成28年度以降…現在の試験制度(国家資格化)
  • 【旧試験】平成21年度~平成27年度(消費者庁創設後から難化)
  • 【旧試験】平成15年度~平成20年度
年度テーマ1テーマ2
2020消費者庁設立10年(消費者行政の課題)定期購入トラブル
2019(本試験)消費者教育の必要性インターネット取引における消費者トラブル
2019(再試験)当事者による解決が困難な消費者トラブル若者の消費者トラブル
30行政や消費者の責務や役割差止請求制度と集団的被害回復制度の役割と相談業務との連携
29若年者の消費者トラブルインターネット通信販売の消費者トラブル
28消費生活相談の意義と役割高齢者の消費者被害
27危害・危険に関する消費生活センターの対応消費者契約法で適格消費者団体ができる事業者への請求
26地域の消費者被害防止健康食品送りつけ商法
25消費者教育推進法特商法改正(訪問購入)
24(本試験)地方消費者行政の充実・強化の課題クレジット決済
24(沖縄)消費生活相談の意義と役割未成年者のスマホの使用
23消費者基本法消費者契約法(10年)
22改正貸金業法消費者行政の役割と課題
21消費者庁創設(相談員の役割・使命・課題)特商法・割販法の改正
20食品偽装消費者行政の一元化
19貸金業法の改正健康食品
18高齢者の被害防止消費者団体訴訟制度
17個人情報の保護消費者教育
16消費者保護基本法の改正高齢社会における消費生活センターの役割
15消費者の権利と消費者行政のあり方相談員の役割と課題

論文試験問題(2020年度~平成28年度)※新試験制度

NEW! 2020年度試験

論文試験
次の2つのテーマのうち1 つを選び、1,000 字以上1,200 字以内で論文にまとめ、解
答用紙に記入しなさい。以下の場合は、採点の対象外となる。
① 「選択式及び正誤式筆記試験」の得点が基準を超えていない場合
② 文字数制限が守られていない場合
※文字数の数え方は、文字が記入されている行ごとに20 字として数える。1行の途中まで
しか文字が書かれていなくても、20 字として数える。
※1行のうち1文字も記載がない行は、1行(20 字)として数えない。
※1列のうち1文字も記載がない列は、その文字数分を減らして文字数を数える。
③ 受験番号・氏名の記入がない場合、又は正しく記入されていない場合
④ 選択した論文テーマ番号の記入がない場合、又は正しく記入されていない場合

【テーマ1】

2009(平成21)年9月に消費者庁が設立されて10 年以上が経過した。消費者庁設立による国の消費者行政の変化を説明するとともに、消費生活センターなど地方公共団体における消費者行政の課題について論じなさい。なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。

1.以下の指定語句(5つ)をそのまますべて用いること(順不同)。
2.指定語句は、論旨に沿って適切に用いること。
3.文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。同じ指定語句を複数
回用いる場合、下線は1回目の箇所についてのみ引けばよい。
4.消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員等の役割を考慮すること。

指定語句:消費者行政の司令塔、消費生活相談、消費者事故、PIO-NET、消費者安全確保地域協議会

【テーマ2】

インターネット通信販売においては、定期購入に関する消費者トラブルが増加している。その特徴と問題点を挙げるとともに、被害の防止対策について論じなさい。なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。

1.以下の指定語句(5つ)をそのまますべて用いること(順不同)。
2.指定語句は、論旨に沿って適切に用いること。
3.文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。同じ指定語句を複数
回用いる場合、下線は1回目の箇所についてのみ引けばよい。
4.消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員等の役割を考慮すること。

指定語句:お試し価格、スマートフォン、広告表示義務、解約返品制度、最終確認画面

2019年度試験(本試験)

論文試験
次の2つのテーマのうち1 つを選び、1,000 字以上1,200 字以内で論文にまとめ、解答用紙に記入しなさい。以下の場合は、採点の対象外となる。
① 「選択式及び正誤式筆記試験」の得点が基準を超えていない場合
② 文字数制限が守られていない場合
※文字数の数え方は、文字が記入されている行ごとに20 字として数える。1行の途中までしか文字が書かれていなくても、20 字として数える。
※1行のうち1文字も記載がない行は、1行(20 字)として数えない。
※1列のうち1文字も記載がない列は、その文字数分を減らして文字数を数える。
③ 受験番号・氏名の記入がない場合、又は正しく記入されていない場合
④ 選択した論文テーマ番号の記入がない場合、又は正しく記入されていない場合

【テーマ1】

最近の消費者トラブルの状況などを踏まえ、消費者教育がなぜ必要か、また、消費者教育はどうあるべきかについて論じなさい。なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。

1.以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
2.指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。
3.文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。同じ指定語句を複数回用いる場合、下線は1回目の箇所についてのみ引けばよい。
4.消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員等の役割を考慮すること。

指定語句:消費者教育推進法、消費者市民社会、成年年齢の引下げ、学校教育、地域における消費者教育

【テーマ2】

インターネット取引における消費者トラブルの事例と特徴を具体的に挙げつつ、被害救済や被害防止のために、消費生活センターはどう対応すべきかについて論じなさい。なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。

1.以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
2.指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。
3.文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。同じ指定語句を複数回用いる場合、下線は1回目の箇所についてのみ引けばよい。
4.消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員等の役割を考慮すること。

指定語句:非対面取引、SNS、個人間売買、越境消費者取引、特定商取引法
※「SNS」:ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略

2019年度試験(再試験)

論文試験
次の2つのテーマのうち1 つを選び、1,000 字以上1,200 字以内で論文にまとめ、解答用紙に記入しなさい。以下の場合は、採点の対象外となる。
① 「選択式及び正誤式筆記試験」の得点が基準を超えていない場合
② 文字数制限が守られていない場合
※文字数の数え方は、文字が記入されている行ごとに20 字として数える。1行の途中までしか文字が書かれていなくても、20 字として数える。
※1行のうち1文字も記載がない行は、1行(20 字)として数えない。
※1列のうち1文字も記載がない列は、その文字数分を減らして文字数を数える。
③ 受験番号・氏名の記入がない場合、又は正しく記入されていない場合
④ 選択した論文テーマ番号の記入がない場合、又は正しく記入されていない場合

【テーマ1】

当事者による解決が困難な消費者トラブルにおいて、消費生活センターはどのような対応をとるべきか。相談者の救済・解決とトラブル再発防止を視野に入れて論じなさい。なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。

1.以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
2.指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。
3.文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。同じ指定語句を複数回用いる場合、下線は1回目の箇所についてのみ引けばよい。
4.消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員等の役割を考慮すること。

指定語句:あっせん、ADR、PIO-NET、行政処分、適格消費者団体

【テーマ2】

民法の一部を改正する法律(2022 年4月1日施行)に基づく成年年齢引下げに伴い、若者(特に18 歳や19 歳)の消費者トラブルの拡大が危惧されている。若者をめぐる消費者トラブルの特性と今後の対応策について論じなさい。なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。

1.以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
2.指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。
3.文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。同じ指定語句を複数回用いる場合、下線は1回目の箇所についてのみ引けばよい。
4.消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員等の役割を考慮すること。

指定語句:マルチ取引、SNS、未成年者取消権、消費者教育、契約の意義
※「SNS」:ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略

平成30年度試験

【テーマ1】

消費者の権利を実現する上で、行政や消費者はどのような責務や役割を果たしていくべきか、論じなさい。なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。

1.以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
2.指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。
3.文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。同じ指定語句を複数回用いる場合は、下線は1回目の箇所についてのみ引けばよい。
4.消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員等の役割を考慮すること。

指定語句:消費者基本法、消費者と事業者との格差、国、地方公共団体、消費生活相談

【テーマ2】

適格消費者団体による差止請求制度に加え、特定適格消費者団体による集団的被害回復制度が導入された。両制度が消費者被害防止・救済において果たす役割を論じるとともに、消費生活センター等における相談業務との連携について、論じなさい。なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。

1.以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
2.指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。
3.文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。同じ指定語句を複数回用いる場合は、下線は1回目の箇所についてのみ引けばよい。
4.消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員等の役割を考慮すること。

指定語句:不当契約条項、不当表示、2段階型、PIO-NET、個別解決

平成29年度試験

平成29年度にも、求められる論点について下記のとおり追記されています。

次の2つのテーマのうち1 つを選び、1,000 字以上1,200 字以内で論文にまとめ、解答用紙に記入しなさい。以下の場合は、いずれも採点の対象外となる。
①「選択式及び正誤式筆記試験」の得点が基準を超えていない場合
②文字数制限が守られていない場合
※文字数の数え方は、文字が記入されている行ごとに20字として数える。一行の途中までしか文字が書かれていなくても、20字として数える。
③受験番号・氏名の記入がない場合、もしくは正しく記入されていない場合
④選択した論文テーマ番号の記入がない場合、もしくは正しく記入されていない場合

【テーマ1】

若年者の消費者トラブル・被害の現状・特徴とその防止・救済策について論じなさい。なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。

1. 以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
2. 指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。
3. 文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。同じ指定語句を複数回用いる場合は、下線は1回目の箇所についてのみ引けばよい。
4. 消費生活センター、消費生活相談窓口、消費生活相談員等の役割を考慮すること。

指定語句:知識・経験の不足、契約、成年年齢の引下げ、取消権、消費者教育

【テーマ2】

インターネット通信販売に伴って生じる消費者トラブルが増大している。その具体例と特徴を挙げつつ、トラブルの防止・救済のための法制度や仕組みについて論じなさい。なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。

1. 以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
2. 指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。
3. 文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。同じ指定語句を複数回用いる場合は、下線は1回目の箇所についてのみ引けばよい。
4. 消費生活センター、消費生活相談窓口、消費生活相談員等の役割を考慮すること。

指定語句:悪質サイト業者、特定商取引法、広告規制、申し込み内容の確認措置、解約返品制度

平成28年度試験

28年度試験より、求められる論点について下記のとおり追記されています。
特に、2と4は新たに明示されたもので、新制度のポイントとなるかもしれません。

1. 以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
2. 指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。
3. 文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。
4. 課題を考察するに当たっては、地方自治体における消費生活相談員の立場を考慮すること。

論文試験

次のテーマのうち1 つを選び、1,000 字以上1,200 字以内で論文にまとめ、解答用紙に記入しなさい。以下の場合は、いずれも採点の対象外となる。
①「選択式及び正誤式筆記試験」の得点が基準を超えていない場合
②文字数制限が守られていない場合
③受験番号の記載がない場合
④選択した論文テーマ番号の記載がない場合

テーマ1

地方公共団体において消費生活相談を実施することの意義及び役割は何か、また、消費生活相談を実施するに当たって留意すべき点は何かについて論じなさい。なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。

1. 以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
2. 指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。
3. 文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。
4. 課題を考察するに当たっては、地方自治体における消費生活相談員の立場を考慮すること。

指定語句:相談者への聴き取り、あっせん、相談情報の活用、注意喚起、行政処分

テーマ2

高齢者の消費者被害が増大しているが、その被害の事例と特徴を具体的に挙げ、それに対して消費生活センターはどう対応すべきか、その課題と対策について論じなさい。なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。

1. 以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
2. 指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。
3. 文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。
4. 課題を考察するに当たっては、地方自治体における消費生活相談員の立場を考慮すること。

指定語句:判断能力、訪問販売、次々販売、過量販売解除、高齢者見守りネットワーク

論文試験問題(2020年度~平成28年度)※新試験制度(簡易版)

NEW! 2020年度試験

1.2009(平成21)年9月に消費者庁が設立されて10 年以上が経過した。消費者庁設立による国の消費者行政の変化を説明するとともに、消費生活センターなど地方公共団体における消費者行政の課題について論じなさい。
指定語句:消費者行政の司令塔、消費生活相談、消費者事故、PIO-NET、消費者安全確保地域協議会

2.インターネット通信販売においては、定期購入に関する消費者トラブルが増加している。その特徴と問題点を挙げるとともに、被害の防止対策について論じなさい。
指定語句:お試し価格、スマートフォン、広告表示義務、解約返品制度、最終確認画面

2019年度試験(本試験)

1.最近の消費者トラブルの状況などを踏まえ、消費者教育がなぜ必要か、また、消費者教育はどうあるべきかについて論じなさい。
指定語句:消費者教育推進法、消費者市民社会、成年年齢の引下げ、学校教育、地域における消費者教育

2.インターネット取引における消費者トラブルの事例と特徴を具体的に挙げつつ、被害救済や被害防止のために、消費生活センターはどう対応すべきかについて論じなさい。
指定語句:非対面取引、SNS、個人間売買、越境消費者取引、特定商取引法
※「SNS」:ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略

2019年度試験(再試験)

1.当事者による解決が困難な消費者トラブルにおいて、消費生活センターはどのような対応をとるべきか。相談者の救済・解決とトラブル再発防止を視野に入れて論じなさい。
指定語句:あっせん、ADR、PIO-NET、行政処分、適格消費者団体

2.民法の一部を改正する法律(2022 年4月1日施行)に基づく成年年齢引下げに伴い、若者(特に18 歳や19 歳)の消費者トラブルの拡大が危惧されている。若者をめぐる消費者トラブルの特性と今後の対応策について論じなさい。
指定語句:マルチ取引、SNS、未成年者取消権、消費者教育、契約の意義
※「SNS」:ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略

平成30年度試験

1.消費者の権利を実現する上で、行政や消費者はどのような責務や役割を果たしていくべきか、論じなさい。
指定語句:消費者基本法、消費者と事業者との格差、国、地方公共団体、消費生活相談

2.適格消費者団体による差止請求制度に加え、特定適格消費者団体による集団的被害回復制度が導入された。両制度が消費者被害防止・救済において果たす役割を論じるとともに、消費生活センター等における相談業務との連携について、論じなさい。
指定語句:不当契約条項、不当表示、2段階型、PIO-NET、個別解決

平成29年度試験

1.若年者の消費者トラブル・被害の現状・特徴とその防止・救済策について論じなさい。
指定語句:知識・経験の不足、契約、成年年齢の引下げ、取消権、消費者教育

2.インターネット通信販売に伴って生じる消費者トラブルが増大している。その具体例と特徴を挙げつつ、トラブルの防止・救済のための法制度や仕組みについて論じなさい。
指定語句:悪質サイト業者、特定商取引法、広告規制、申し込み内容の確認措置、解約返品制度

平成28年度試験

1.地方公共団体において消費生活相談を実施することの意義及び役割は何か、また、消費生活相談を実施するに当たって留意すべき点は何かについて論じなさい。
指定語句:相談者への聴き取り、あっせん、相談情報の活用、注意喚起、行政処分

2.高齢者の消費者被害が増大しているが、その被害の事例と特徴を具体的に挙げ、それに対して消費生活センターはどう対応すべきか、その課題と対策について論じなさい。
指定語句:判断能力、訪問販売、次々販売、過量販売解除、高齢者見守りネットワーク

論文試験問題(平成15年度~27年度試験)※旧試験制度

論文試験
次のテーマのうち1つを選び、1000字以上、1200字以内で論文にまとめ、解答用紙に記入しなさい。文字数制限が守られていない場合には、採点の対象外となります。

平成27年度試験

1.危害・危険に関する相談を受けた消費生活センターに求められてる対応、及び危害・危険情報の活用に関して、下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。
指定語句:事故情報の一元化、消費者安全法、重大事故等の通知、国民生活センター、苦情処理テスト

指定語句:少額多数被害、泣き寝入り、特定商取引法、景品表示法、勧誘行為

平成26年度試験

1.地方消費者行政充実のための取組として、消費生活センターや相談窓口の整備の強化というこれまでの課題に加え、地域ネットワークの構築が重要となってきている。こうした中で、地域の消費者被害の防止に向けた消費生活センターの今後の活動のあり方と課題について、下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。
指定語句:高齢者見守りネットワーク、 相談情報の活用、消費者市民の育成、 消費者行政職員の役割、 地域の関連団体

2.近年、高齢者を対象とした、いわゆる健康食品の送りつけ商法に関する相談が急増している。この商法の実態とその法的解決への道筋について、下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。
指定語句:特定商取引法、 意思表示の合致、ネガティブ・オプション、代金引換配達、 電話勧誘販売

平成25年度試験

1.消費者教育の推進に関する法律が定める消費者教育の理念に触れつつ、消費者市民社会の構築に向け、今後、消費生活相談員が果たすべき役割について、下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。
指定語句:消費生活相談業務、 消費者市民社会、 消費生活センター、消費者教育推進地域協議会、 見守りネットワーク、

2.特定商取引法の改正により訪問購入に対する法規制が導入されました。規制の趣旨や内容において訪問販売に対する規制と共通する点と異なる点について、下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。
指定語句:飛び込み勧誘の禁止、 指定商品、 クーリング・オフ、引渡しの拒絶、 転売先の告知

平成24年度試験(本試験)

1.地方消費者行政活性化基金によって地方公共団体の消費者行政の整備が進められていますが、その現状と活性化基金以降の地方消費者行政の充実・強化の課題について、下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。
指定語句:相談体制の整備、 連携強化、 自治事務、 国の支援、地域間格差

2.クレジット決済を利用してインターネットの有料サイトやショッピングの取引を行ったところ消費者トラブルが発生したという事案においてトラブルを解決するための問題点と課題について、下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。
指定語句:国際提携カード、 マンスリークリア方式、 決済代行業者、加盟店調査、 抗弁の対抗

平成24年度試験(沖縄問題)

1.地方公共団体において消費者からの消費生活相談を受け付けることは、国と地方公共団体の消費者行政の基盤であるといわれています。消費者行政における消費生活相談の意義と役割について、下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。
指定語句:消費者と事業者との格差、 消費者基本法、 消費者安全法、PIO-NET、 あっせん処理

2.消費生活センターに、中学生の息子を持つ母親がやってきて、息子が携帯電話をスマートフォンに買い換えてほしいと言っているが、どうしたものかという相談があった。スマートフォンを未成年の子どもに買い与えて利用させる際に、親として注意すべき点について、どのようなアドバイスをすべきか、下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。
指定語句:フィルタリング、 ソーシャルゲーム、 料金プラン、迷惑メール

平成23年度試験

1.平成16年6月2日に施行された消費者基本法は、消費者政策の基本理念を「消費者の権利の尊重及びその自立の支援」にあるとしています。この基本理念が定められた意義とその具体化のために必要な消費者政策のあり方と課題とについて、下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。
指定語句:消費者保護基本法、 消費者の権利、 事業者の責務、消費者の役割、 消費者庁

2.平成13年4月1日に消費者契約法が施行されてから、今年で10年が過ぎたが、消費者契約法に導入されたいわゆる消費者取消権は、民法においては保護されない事例を救済する制度として、大きな意味を持っている。消費者取消権が認められるのはどのような事例か、下記の指定語句をすべて使用しながら具体例を示しつつ、民法との関係において特別規定としての意味を説明しなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。
指定語句:不実告知、 断定的判断の提供、 不利益事実の不告知、不退去・退去妨害、 重要事項

平成22年度試験

1.改正貸金業法が完全施行された後、クレジットカードで自社商品等を購入させ、業者がその商品を安く買い取るなど、クレジットカードのショッピング利用可能枠の換金目的による利用(現金化)が問題となっています。貸金業法改正とクレジットカードショッピング枠の「現金化」問題の背景を説明し、クレジットカードの不正使用を防ぐために、クレジット会社、消費者、行政の果たすべき役割について、下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。
指定語句:多重債務、 総量規制、 消費者教育、 加盟店管理、クレジットカード会員規約

2.消費者行政は新たな転換期を迎え、地方公共団体の消費者行政が充実・強化されてきましたが、消費生活センターの役割と今後の課題について、下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。
指定語句:消費者安全法、 消費者教育・啓発、 消費者被害の救済、消費者ホットライン

平成21年度試験

1.消費者庁が創設され、消費生活センターにおける相談員の役割がますます重要になっていますが、相談員の役割やその使命を果たすための課題について、下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。
指定語句: 消費者行政一元化 PIO-NET 専門的知見 あっせん処理

2.2008 年6 月に特定商取引法及び割賦販売法が改正されました。法改正に至る社会的背景、法改正の意義と残された課題について、下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。
指定語句: 過量販売 クレジット規制の強化 不実告知 次々販売

平成20年度試験

1.近年、食品偽装の問題を背景として、食品表示に対する消費者の信頼が大きく揺らいでいます。現状の問題点を指摘し、消費者の信頼回復のための課題について、下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように下線を引きなさい。
指定語句: 食品表示の統一 コンプライアンス 原産地 トレーサビリティ

2.消費者行政一元化の議論の中で、地方の消費生活センターの拡充・強化が指摘されていますが、その意義と課題について、下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように下線を引きなさい。
指定語句: 消費生活相談窓口の一元化 センサー機能 専門的知見 消費者被害の救済

平成19年度試験

1.多重債務問題を解決するために貸金業法等が改正されましたが、改正の背景、改正のポイントおよび今後の課題について、下記の指定語句をすべて使用して述べなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように下線を引きなさい。
指定語句: 総量規制 グレーゾーン金利 消費者教育 地方自治体の役割

2.いわゆる「健康食品」は、薬のような効能効果がうたわれ販売されていることがありますが、仮にあなたが消費生活相談員であれば販売方法の問題点を含め、いわゆる「健康食品」について、消費者にどのようなアドバイスをすべきか、下記の指定語句をすべて使用して述べなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように下線を引きなさい。
指定語句: 悪質商法 健康増進法 表示・広告 安全性

平成18年度試験

1.高齢者の消費者被害が深刻化する中、高齢消費者の被害防止および被害救済について、下記の指定語句をすべて使用してあなたの考えを述べなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように下線を引きなさい。
指定語句: 次々販売 適合性の原則 不招請勧誘

2.消費者団体訴訟制度が導入されましたが、この制度と消費生活との関わりについて、下記の指定語句をすべて使用して、あなたの考えを述べなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように下線を引きなさい。
指定語句: 消費者契約法 適格消費者団体 差止請求

平成17年度試験

1.消費者の個人情報を保護するために事業者、消費者、行政に求められる方策について、下記の指定語句をすべて使用してあなたの考えを述べなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように下線を引きなさい。
指定語句:ガイドライン 第三者提供 名簿

2.消費者基本計画において、消費者教育への取り組みが強く求められている。消費者教育を進めていくうえで必要なことについて、下記の指定語句をすべて使用して、あなたの考えを述べなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように下線を引きなさい。
指定語句: 学校での消費者教育 家庭での消費者教育 消費生活センター

平成16年度試験

1.「消費者保護基本法改正の意義と今後の消費者行政の課題」について、下記の指定語句をすべて使用してあなたの考えを述べなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように下線を引きなさい。
指定語句:消費者の権利 事業者の責務 消費者団体の役割 地方公共団体の責務

2.高齢社会における消費生活センターの役割について、下記の指定語句をすべて使用して、あなたの考えを述べなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように下線を引きなさい。
指定語句: 福祉行政との連携 介護サービス 次々販売 成年後見

平成15年度試験

1.消費者の権利と消費者政策の今後のあり方について、下記の3つの指定語句をすべて使用してあなたの考えを述べなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように下線を引きなさい。
指定語句:苦情処理・紛争解決 規制緩和 消費者保護基本法

2.消費生活センターにおける相談員の役割と課題について、下記の3つの指定語句をすべて使用して、あなたの考えを述べなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように下線を引きなさい。
指定語句: 消費者被害の未然防止 自己責任 情報・交渉力