重要【2020年度論文試験対策】論文を書くにあたっての注意事項(受験要項と試験問題から)(一般公開中)
相談員試験ではどのような論文を書かなければならないのかという要件の確認
- 1. 相談員試験ではどのような論文を書かなければならないのかという要件の確認
- 2. 相談員試験で求められている論文の内容
- 2.1. 論文の形式等の特記事項(新試験になってからこれまでの間に新たに変更になった重要な注意事項)
- 2.1.1. 指定語句への下線について(試験問題から)
- 2.1.2. 誤字・脱字の減点について(受験要項から)
- 2.1.3. 文字数の数え方について(試験問題から)
- 2.1.4. 原稿用紙の使い方の不適について(試験問題から)
- 2.2. 要項や論文試験問題での注意事項の追記修正履歴から論文のポイントが見えてくる
- 2.3. 2020年度の受験要項での「評価の観点」のポイントを解説
- 2.3.1. 2020年度受験要項 ※1か所の変更※
- 2.3.2. 論文試験は、相談内容を分析し、問題点をまとめ、資料を作成する能力を判定するために出題します。このため、「体験談」や「感想文」といった作文ではなく、以下の評価の観点を踏まえ、客観的な事実に基づき論理的に考察した論文である必要があります。
- 2.3.3. ・出題の趣旨をよく理解し、テーマに関する要点が適切に記載されているか。
- 2.3.4. ・指定語句を、論旨に沿って適切に使用しているか。
- 2.3.5. ・出題に関する知識や能力、問題意識を有しているか。
- 2.3.6. ・広い見地から考察し、適切な結論を下しているか。
- 2.3.7. 論理に矛盾や飛躍がなく、論旨が明確になっているか。
- 2.3.8. ・消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員の役割を踏まえて消費者問題を考察しているか。
- 2.4. 試験問題文中(2019年度試験)に書かれている注意事項のポイントを解説
- 2.4.1. 1. 以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
- 2.4.2. 2. 指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。
- 2.4.3. 3. 文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。同じ指定語句を複数回用いる場合は、下線は1回目の箇所についてのみ引けばよい。
- 2.4.4. 4. 消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員等の役割を考慮すること。
- 2.5. 旧試験における「論文試験での判断事項(採点のポイント)」(国民生活センター作成資料より)
- 3. 論文試験の「採点対象外」の確認
- 3.1. 試験問題から抜粋(2019年度試験問題より) ※過去に、採点対象外で論文不合格になった受験生がいます※
- 3.1.1. 特に注意すべきこと
- 3.1.2. なぜ?この記事を書いたかというと・・・
- 4. 【参考資料】これまでの受験要項の追記修正の更新履歴(2020年度試験まで)
- 4.1. 受験要項での追記・修正内容 ※マーカー部分を確認
- 4.1.1. 2020年度受験要項 ※1か所の変更※
- 4.1.2. 2019年度(令和元年度)受験要項 ※変更なし
- 4.1.3. 30年度受験要項 ※4か所の変更※
- 4.1.4. 29年度受験要項 ※論文の評価基準が初めて示された※
- 4.1.5. 28年度受験要項 ※新試験1回目
- 4.1.6. 27年度受験要項 ※旧試験の最後の回
- 5. 【参考資料】これまでの論文試験問題の「注意事項」での追記・修正の更新履歴
- 5.1. 2020年度試験で変更されるかもしれない箇所(受験要項の変更に伴う変更)※試験問題なのでそのままかも
- 5.2. 2019年度試験問題文中に書かれている注意事項
- 5.3. 30年度試験問題文中に書かれている注意事項
- 5.4. 29年度試験問題文中に書かれている注意事項
- 5.5. 28年度試験問題文中に書かれている注意事項
- 5.6. 27年度まで(旧試験)の試験問題文中に書かれている注意事項
【受験要項より引用】論文試験は、相談内容を分析し、問題点をまとめ、資料を作成する能力を判定するために出題します。このため、「体験談」や「感想文」といった作文ではなく、以下の評価の観点を踏まえ、客観的な事実に基づき論理的に考察した論文である必要があります。
◆相談員試験で求められている論文と、実際に書く論文との認識がずれていた場合は評価されなくなってしまいます。
◆どのような観点で論文を書くのかを、公表されている「受験要項」と「実際の論文試験問題」からまとめました。
◆特に、上記で紹介した注意事項は、平成28年度の新試験の1回目の試験の結果を受けて、平成29年度の受験要項に追記された項目です。要するに論文の出来が悪かったので、このような観点で書きなさいということを受験要項で示してくれてるのです。論文が苦手な受験生は必ず確認しておいてください。
◆1回目の新試験では現職の有資格相談員の再受験が多くを占めましたが、その現職相談員での論文不合格者が「体験談」や「作文」のように書いたために不合格が続出したのではないかと思います。その傾向は今でもあまり変わってないかもしれません。論文不合格だったために勉強部屋に入会した現職相談員も少なくありません。
この記事は前年度と基本的に同じですが、2019年度の結果と2020年度受験要項を加味して、修正・追記しています。
相談員試験で求められている論文の内容
項目
- 論文の形式等の特記事項
- 2020年度の受験要項での「評価の観点」
- 試験問題での「注意事項」
- 論文試験の「採点対象外」の確認
論文の形式等の特記事項(新試験になってからこれまでの間に新たに変更になった重要な注意事項)
指定語句への下線について(試験問題から)
28年度試験までは、すべての指定語句に下線を引かなければなりませんでしたが、29年度試験からは最初の1回目だけでよいことになりました。
文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。同じ指定語句を複数回用いる場合は、下線は1回目の箇所についてのみ引けばよい。
誤字・脱字の減点について(受験要項から)
誤字脱字についての評価基準がありませんでしたが、29年度受験要項で減点対象になると明記されました。
なお、原稿用紙の使い方の不適、誤字・脱字については、減点の対象とします。
ということは、指定語句の誤字も減点対象で済まされるのではと思います(例えば、平成29年度試験テーマ1の「成年年齢の引下げ」を「成人年齢の引き下げ」と「成年」「引下げ」の2か所の誤字・転記間違いが該当するのではないかと思います)。
なお、何点の減点になるかは分かりませんが、5点単位なので、1か所につき5点という厳しいことはないのではと思っています。誤字があれば一律5点マイナスとじか、個数に応じて、5点マイナスや10点マイナスとか、という感じかもしれません。
また、単なる漢字間違いが誤字になるかどうかわかりません。
とにかく、55点で不合格(100点満点中60点で合格ライン)になる受験生がいるので、誤字はあなどれません。漢字に自信がなければ「ひらがな」のほうが何とかなるかも。
文字数の数え方について(試験問題から)
平成29年度試験より、問題に「※文字数の数え方は、文字が記入されている行ごとに20 字として数える。一行の途中までしか文字が書かれていなくても、20 字として数える。」という一文が追加されましたので、1000文字の最後の1行が途中で終わってもOKだということが公式に認められました。
原稿用紙の使い方の不適について(試験問題から)
平成29年度試験より受験要項に追加された『なお、原稿用紙の使い方の不適、誤字・脱字については、減点の対象とします。』のなかの「原稿用紙の使い方の不適」の一例として該当するかもしれない注意書きが、2019年度の試験問題の注意事項に書かれていました。
◆『※1行のうち1文字も記載がない行は、1行(20 字)として数えない。』⇒(管理人コメント)段落段落の間に1行開ける書き方が該当するのではと思います。
◆『※1列のうち1文字も記載がない列は、その文字数分を減らして文字数を数える。』⇒(管理人コメント)左端の行の頭の1文字目をすべて空白にして2文字目から書いている場合が該当するのではと思います。
要項や論文試験問題での注意事項の追記修正履歴から論文のポイントが見えてくる
『①受験要項⇒②試験実施⇒③受験要項の見直し・試験問題の注意事項の見直し⇒①受験要項の見直し⇒②試験実施⇒③受験要項の見直し・試験問題の注意事項の見直し』と、ループされてきている変更事項を確認すると、論文不合格になる理由が見えてきます。
論文の評価基準が示されたのは新試験1回目のテーマ2で現職相談員の論文不合格が多かったのが要因だったのでは?
おそらく新試験1回目の28年度試験のテーマ2を意識した指摘だと思います。現職相談員の論文不合格が多かったのが要因だったのではと推測しています。法律問題であるテーマ2を行政問題のように論じたのではないでしょうか。
単に事例をあげて、相談員としての感想やあっせん経験を書くのではなく、具体的な事例に対する法律的な問題点や法律的な解決方法を指定語句を使いながら論じることになります。行政問題と違い、法律問題は「指定語句」に法律用語が多いことからもわかると思います。
近年、法律問題は純粋な法律問題ではなく、具体的な事例をからませて、法律的な解釈や解決方法を示すという方向性になりつつあるのではと感じています。
※行政問題と法律問題という表現はあらかじめ定められているものではなく、勉強部屋管理人が名付けました。論文の書き方の方針が大きく異なります。別途詳しく解説しています。
さらに、30年度受験要項での追記・修正がありました⇒28年度試験の結果で論文不合格が目立ったために指摘ポイントを踏まえて作成した29年受験要項に基づき実施した29年度試験でさらに要項に指摘事項を加えたもの(要するに、あれだけ注意したのに、またもや論文がダメダメだったということです)
2020年度の受験要項での「評価の観点」のポイントを解説
2020年度受験要項 ※1か所の変更※
(B)論文試験(100 点満点)
論文試験は、相談内容を分析し、問題点をまとめ、資料を作成する能力を判定するために出題します。このため、「体験談」や「感想文」といった作文ではなく、以下の評価の観点を踏まえ、客観的な事実に基づき論理的に考察した論文である必要があります。
[評価の観点]
・出題の趣旨をよく理解し、テーマに関する要点が適切に記載されているか。
・指定語句を、論旨に沿って適切に使用しているか。
・出題に関する知識や能力、問題意識を有しているか。
・広い見地から考察し、適切な結論を下しているか。
・論理に矛盾や飛躍がなく、論旨が明確になっているか。
・消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員の役割を踏まえて消費者問題を考察しているか。
なお、原稿用紙の使い方の不適、誤字・脱字については、減点の対象とします。
【2019年度からの変更点】※上記のマーカー部分
(変更前)・指定語句をその意味するところが明確になるよう、適切に使用しているか。
(変更後)・指定語句を、論旨に沿って適切に使用しているか。
管理人のコメント
基本的には同じような感じですが、変更前は、指定語句の説明があればOKのような表現ですが、変更後は、指定語句の説明があるのは当然ながら、それが論旨に沿った説明かどうかというところに踏み込んでいるような気がします。つまり、単純に、論旨とは関係なく指定語句を説明しただけの論文があったということかもしれません。
論文試験は、相談内容を分析し、問題点をまとめ、資料を作成する能力を判定するために出題します。このため、「体験談」や「感想文」といった作文ではなく、以下の評価の観点を踏まえ、客観的な事実に基づき論理的に考察した論文である必要があります。
- 体験談や作文ではなく論文であること⇒現職相談員の論文不合格者が続出した要因?⇒まずは、論文としての体裁(基本・要件)を整えること
- 消費者や評論家として批判するのではなく、相談員等の役割を踏まえて考察すること。⇒「他人ごと」ではなく「自分(相談員等)ごと」
- テーマに関する要点を適切に書くこと⇒論文構成を考える
- 指定語句(の意味することを明確にし)を論旨に沿って適切に使用すること。⇒論文中に指定語句を書くだけでなく、論旨に沿った説明を付け加えること
- 客観的な事実に基づき論理的に考察した論文を書くこと⇒(作文のような)感情的な論文ではなく、論理的な論文が求められています ※30年度受験要項で「論理的」が追加されています。
※30年度受験要項で「客観的な事実に基づき、要求された論点について考察した論文」から「客観的な事実に基づき論理的に考察した論文」に変更されて「論理的に」が強調されています。
・出題の趣旨をよく理解し、テーマに関する要点が適切に記載されているか。
論文添削の最初に必ずチェックすることです。問題文をしっかり読んで、何を書くかということを見つける作業です。基本ですね。
なお、平成29年度受験要項までは「出題の趣旨をよく理解しているか。」となっていましたので、テーマの要点は何かをしっかり見つけておくことが重要になります。
・指定語句を、論旨に沿って適切に使用しているか。
これまでは、指定語句の説明があればOKのような表現でしたが、2020年度受験要項で若干修正され、指定語句の説明があるのは当然ながら、それが論旨に沿った説明かどうかというところまで踏み込んでいるような感じです。つまり、単純に、論旨とは関係なく指定語句を説明しただけの論文では不足しているということかもしれません。
なお、平成29年度受験要項までは「指定語句を適切に使用しているか。」その後修正され、2019年度受験要項までは「指定語句をその意味するところが明確になるよう、適切に使用しているか。」とありました。
・出題に関する知識や能力、問題意識を有しているか。
内容の組み立てですね。出題の趣旨に合わせたテーマや指定語句の知識があって、課題を見つけ出すことですね。
・広い見地から考察し、適切な結論を下しているか。
結論が適切であるかどうか、という簡単な問題ですが、細かいところにこだわりすぎると論旨がずれて、違う結論になってしまうことがあります。木を見て森を見ずにならないように。結論だけを単独で書く方法や本論(指定語句)に結論を紐づける方法などがあります。
論理に矛盾や飛躍がなく、論旨が明確になっているか。
論文構成能力です。序論・本論・結論とわかりやすく論文を構成します。論文添削でも力を入れているところです。ここができていないと全体的な印象が悪くなってしまいます。特に分かりやすい読みやすい論文を書くことが大事です。
・消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員の役割を踏まえて消費者問題を考察しているか。
上で解説したとおりです。相談員になるための試験であることを頭に入れておいてください。平成30年度受験要項からは、相談員だけではなく、センターや窓口等が追加されています。基本は同じです。
試験問題文中(2019年度試験)に書かれている注意事項のポイントを解説
新試験(28年度試験)から注意事項が大幅に追加され、その後、たびたび修正されてきました
なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。
1.以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
2.指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。
3.文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。同じ指定語句を複数回用いる場合は、下線は1回目の箇所についてのみ引けばよい。
4.消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員等の役割を考慮すること。
1. 以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
当たり前ですよね。1つでも抜けていたら、不合格に近い大幅減点かもしれませんね。
2. 指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。
旧試験では指定語句の使い方は特に示されていませんでしたので、文章中にその単語が入っていればOKという解釈も可能でしたが、新試験の平成28年度試験問題から「指定語句の意味するところが明確になるように、適切に用いること」となりましたので、もしかすると、指定語句の使い方自体が適切かどうかの採点基準が明確に存在するのかもしれませんね。
なお.受験要項の変更により「指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、論旨に沿って適切に用いること。」に修正される可能性があります。
3. 文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。同じ指定語句を複数回用いる場合は、下線は1回目の箇所についてのみ引けばよい。
旧試験および新試験の1回目の平成28年度試験までは「3. 文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。」なっており、指定語句を複数回使用した場合などはすべて下線を引く必要がありました(引き忘れがあった場合は減点対象の可能性があります)。
しかし、平成29年度試験からは、複数回使用しても最初の1回目だけに下線を引けばよいということに変更になりました。
4. 消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員等の役割を考慮すること。
これは、私はずっと必要であることを書いてきましたし、特に異論はないと思いますが、例えば、今の消費者施策を否定するような書き方ではなく、相談員としては今の制度の中で相談に応じていくので、今実現していないことが問題だという批判的な立場になるのではなく、肯定しつつも課題があるというニュアンスになります。当然、事業者の立場でもないですし、消費者の立場は尊重しつつも、純粋に消費者からの視点というのでもないです。消費者施策に対する視点です。
また、地方自治体の相談員としての視点からは、地方それぞれの背景や事情があることを考慮する必要があるということですね。例えば、高齢者の見守りにしても、相談員だけでは限界があるので、関係機関とどのように連携していくのか、ということもあります。
相談員になるための試験ですので、私が相談員だったら、こう考える、という感じですね。評論家の新聞社説を書くのではないですよ。
なお、平成28年度では「4. 課題を考察するに当たっては、地方自治体における消費生活相談員の立場を考慮すること。」となっていましたが、平成29年度試験から「 消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員等の役割を考慮すること。 」と対象が少し変わりました。地方の消費者行政全体を見るという観点に修正したようですが、基本は同じだと考えられます。
旧試験における「論文試験での判断事項(採点のポイント)」(国民生活センター作成資料より)
①課題をよく理解しているか(問題把握力)
②課題の条件を満たしながら、論点を整理しているか(論点整理力)
③事業者と消費者の格差を踏まえた消費者目線で考察しているか(消費者目線)
④自分の考えを論理的に組み立て、文章でわかりやすく伝えることができるか(論理構成・表現力)
論文試験の「採点対象外」の確認
論文試験の採点対象外を確認しておく(論文試験の解答用紙と記入ミスへの注意)※論文まとめページにも同じことを書いています※
試験問題から抜粋(2019年度試験問題より) ※過去に、採点対象外で論文不合格になった受験生がいます※
【注意事項】
1.この表紙には、受験番号・氏名を、所定の箇所に必ず記入すること。※
2.この表紙の裏(論文記述ページ)左上の所定の箇所に、論文テーマ番号・受験番号を必ず記入すること。※
※ 1、2の記入がない場合、又は正しく記入されていない場合は、採点対象外となる。
3.マス目はすべて横書きで使用すること。
論文試験
次の2つのテーマのうち1 つを選び、1,000 字以上1,200 字以内で論文にまとめ、解答用紙に記入しなさい。以下の場合は、採点の対象外となる。
① 「選択式及び正誤式筆記試験」の得点が基準を超えていない場合
② 文字数制限が守られていない場合
※文字数の数え方は、文字が記入されている行ごとに20 字として数える。1行の途中までしか文字が書かれていなくても、20 字として数える。
※1行のうち1文字も記載がない行は、1行(20 字)として数えない。
※1列のうち1文字も記載がない列は、その文字数分を減らして文字数を数える。
③ 受験番号・氏名の記入がない場合、又は正しく記入されていない場合
④ 選択した論文テーマ番号の記入がない場合、又は正しく記入されていない場合
特に注意すべきこと
- 名前と受験番号(マークシートではありません)⇒解答用紙の表紙は試験開始前に書くことになっていたと思います
- 論文記述ページには「選択した論文テーマ番号」と「受験番号」の記入欄があります。⇒試験開始の合図の後から書くことになるので忘れないように。また、やむなく途中でテーマを変えた場合は必ず書き直しましょう。
なぜ?この記事を書いたかというと・・・
過去に「論文採点対象外」という報告があったからです。
択一試験での採点対象外の原因として「マークミス」と推測される報告はありましたが、論文では初めてでした。
せっかく、択一試験を突破していても、採点してくれずに不合格というのは残念な話ですので、他人事とは思わず、気を引きしめてください。
【参考資料】これまでの受験要項の追記修正の更新履歴(2020年度試験まで)
受験要項での追記・修正内容 ※マーカー部分を確認
2020年度受験要項 ※1か所の変更※
(B)論文試験(100 点満点)
論文試験は、相談内容を分析し、問題点をまとめ、資料を作成する能力を判定するために出題します。このため、「体験談」や「感想文」といった作文ではなく、以下の評価の観点を踏まえ、客観的な事実に基づき論理的に考察した論文である必要があります。
[評価の観点]
・出題の趣旨をよく理解し、テーマに関する要点が適切に記載されているか。
・指定語句を、論旨に沿って適切に使用しているか。
・出題に関する知識や能力、問題意識を有しているか。
・広い見地から考察し、適切な結論を下しているか。
・論理に矛盾や飛躍がなく、論旨が明確になっているか。
・消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員の役割を踏まえて消費者問題を考察しているか。
なお、原稿用紙の使い方の不適、誤字・脱字については、減点の対象とします。
2019年度(令和元年度)受験要項 ※変更なし
(B)論文試験(100 点満点)
論文試験は、相談内容を分析し、問題点をまとめ、資料を作成する能力を判定するために出題します。このため、「体験談」や「感想文」といった作文ではなく、以下の評価の観点を踏まえ、客観的な事実に基づき論理的に考察した論文である必要があります。[評価の観点]
・出題の趣旨をよく理解し、テーマに関する要点が適切に記載されているか。
・指定語句をその意味するところが明確になるよう、適切に使用しているか。
・出題に関する知識や能力、問題意識を有しているか。
・広い見地から考察し、適切な結論を下しているか。
・論理に矛盾や飛躍がなく、論旨が明確になっているか。
・消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員の役割を踏まえて消費者問題を考察しているか。
なお、原稿用紙の使い方の不適、誤字・脱字については、減点の対象とします。
30年度受験要項 ※4か所の変更※
(B)論文試験(100 点満点)
論文試験は、相談内容を分析し、問題点をまとめ、資料を作成する能力を判定するために出題します。このため、「体験談」や「感想文」といった作文ではなく、以下の評価の観点を踏まえ、客観的な事実に基づき論理的に考察した論文である必要があります。[評価の観点]
・出題の趣旨をよく理解し、テーマに関する要点が適切に記載されているか。
・指定語句をその意味するところが明確になるよう、適切に使用しているか。
・出題に関する知識や能力、問題意識を有しているか。
・広い見地から考察し、適切な結論を下しているか。
・論理に矛盾や飛躍がなく、論旨が明確になっているか。
・消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員の役割を踏まえて消費者問題を考察しているか。
なお、原稿用紙の使い方の不適、誤字・脱字については、減点の対象とします。
29年度受験要項 ※論文の評価基準が初めて示された※
(B)論文試験(100 点満点)
論文試験は、相談内容を分析し、問題点をまとめ、資料を作成する能力を判定するために出題します。このため、「体験談」や「感想文」といった作文ではなく、客観的な事実に基づき、要求された論点について考察した論文である必要があります。
評価の観点は以下のとおりです。
・出題の趣旨をよく理解しているか。
・指定語句を適切に使用しているか。
・出題に関する知識や能力、問題意識を有しているか。
・広い見地から考察し、適切な結論を下しているか。
・論理に矛盾や飛躍がなく、論旨が明確になっているか。
・消費生活相談員の職務の意義や内容等を踏まえて消費者問題を考察しているか。
なお、原稿用紙の使い方の不適、誤字・脱字については、その程度に応じて減点します。
28年度受験要項 ※新試験1回目
28年度試験(新試験1回目)では、この1行だけでした。旧試験に(100 点満点 )が追記されました。
(B)論文試験 (100 点満点 )
27年度受験要項 ※旧試験の最後の回
27年度試験(旧試験)までは、この1行だけでした。
ちなみに、点数は要項では公表されていませんが、点数照会での口頭で公表されており、8点満点で5点以上が合格でした。
(B)論文試験
【参考資料】これまでの論文試験問題の「注意事項」での追記・修正の更新履歴
2020年度試験で変更されるかもしれない箇所(受験要項の変更に伴う変更)※試験問題なのでそのままかも
なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。
1.以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
2.指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、論旨に沿って適切に用いること。
3.文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。同じ指定語句を複数回用いる場合は、下線は1回目の箇所についてのみ引けばよい。
4.消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員等の役割を考慮すること。
2019年度試験問題文中に書かれている注意事項
30年度と同じでした
30年度試験問題文中に書かれている注意事項
29年度と同じでした
29年度試験問題文中に書かれている注意事項
なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。
1.以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
2.指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。
3.文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。同じ指定語句を複数回用いる場合は、下線は1回目の箇所についてのみ引けばよい。
4.消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員等の役割を考慮すること。
28年度試験問題文中に書かれている注意事項
新試験(28年度試験)から注意事項が大幅に追加されました。
なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。
1. 以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
2. 指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。
3. 文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。
4. 課題を考察するに当たっては、地方自治体における消費生活相談員の立場を考慮すること。
27年度まで(旧試験)の試験問題文中に書かれている注意事項
旧試験では箇条書きではなくこれだけ
下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。