再試験(11/2)実施分まとめ
2019年度 再試験(11/2)論文問題 速報
2つのテーマを比べたら、テーマ1は書きにくい感じがします。しかし、何でもありの行政問題ですので案外こちらの方が合格しやすいかもしれませんね。テーマ2は過去にも出たことがある定番のテーマですので、こちらを選択した受験生が多いのではないでしょうか。テーマ2は法律問題だと思われますので、がちがちほどではないですが法律的な視点で書くことがポイントです。
行政問題と法律問題とが明確にわかりにくいテーマですし、もともと、そういう区分けはないので、さまざまな意見があると思いますが、勉強部屋では、このように区分して対策していくことにしています。
テーマ1【行政問題】当事者による解決が困難な消費者トラブル
テーマ1
「当事者による解決が困難な消費者トラブルにおいて、消費生活センターはどのような対応を取るべきか。相談者の救済・解決とトラブル再発防止を視野に入れて論じなさい。」
【指定語句】あっせん、ADR、PIO-NET、行政処分、適格消費者団体
管理人コメント…消費者トラブルの解決方法についての基本的な問題です。指定語句は過去にも出てきている定番です。「あっせん」「PIO-NET」は複数回出ています。PIO-NETは情報蓄積により類似事例の検索などに活用できます。「行政処分」も出てきていますので、過去問対策をしていれば書きにくい「行政処分」も何とか書けるのではないでしょうか。「ADR」は択一試験でも必須のキーワードですが()書きの日本語の説明がないところがネックになったかもしれません。裁判外紛争処理、裁判外紛争解決手続などと呼ばれています。たいそうな制度のような感じはしますが、消費生活センターの相談(あっせん)もADRの一つです。国民生活センターには本格的なADRがあります。また、再発防止、被害の拡大防止には、行政処分が威力を発揮します。さらに、「適格消費者団体」が消費者団体訴訟を提起できるということから、消費者契約法についても論じていくという流れになります。それぞれの指定語句が書きやすいと思いますので、どのようにストーリーを作って論文構成していくかというところがポイントだと思います。
テーマ2【法律問題】若者の消費者トラブル
テーマ2
「民法の一部を改正する法津(2022年4月1日施行)に基づく成年年齢引き下げに伴い、若者(特に18歳や19歳)の消費者トラブルの拡大が危惧されている。若者をめぐる消費者トラブルの特性と今後の対応策について論じなさい。」
【指定語句】マルチ取引、SNS、未成年者取消権、消費者教育、契約の意義
管理人コメント…平成29年度試験とほぼ同じ問題でしたので過去問対策をしていれば書けたのではないでしょうか。さらに、本試験とも同じような論点でした。気を付けることは、平成29年度試験は行政問題だったのですが、今回は行政問題のように見えて、実は法律問題ではないかと思われますの、がちがちではないですが法律的な視点を入れることです。例えば、未成年者取消権は、民法では法定代理人のない未成年者の契約は取り消すことができるという未成年者取消権がある、というのを大原則とします(例外をどこまで入れるか)。そして、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられる、ということを忘れずに書くこと。マルチ商法は特定商取引法の連鎖販売取引として規制されてクーリングオフなどで救済できる。若者の間では、SNSの広告やSNSで知り合った友人からすぐに儲かるという誘われて、マルチ取引を契約してしまう。契約の意義では、民法の契約自由の原則ではあるが、消費者契約は消費者契約法や特定商取引法などの特別法が適用される。実は、小さいころから買い物などで売買契約などの契約があり、消費者力を向上させていくことが大事だ、成年になると契約に対して責任が求められることになるなど、契約の意義については、さまざまな視点で書くことができます。18歳19歳は、高校3年生で成年になるので、高校の中でマルチ取引などの悪質商法の被害が出ないか懸念されるので、学校教育の中での消費者教育が重要である。という感じで、指定語句をつなげてストーリーを作れば、何とか合格ラインに達する論文が書けるのではないかと思います。心配されるのは、現職相談員が現場経験豊富なあまり、事例や実務を書きすぎて、法律的な視点が抜けてしまって論文不合格となる過去にもよくあるパターンです。
参考までに勉強部屋での論文対策テーマ例の1つです。平成29年度に多数の論文添削をしています
「若年者の消費者被害が増大しているが、その被害の事例と特徴を具体的に挙げ、それに対して消費生活センターはどう対応すべきか、その課題と対策について論じなさい。」
指定語句:成年年齢の引き下げ、消費者教育、マルチ商法、クーリングオフ、SNS
指定語句:未成年者契約、消費者教育、キャッチセールス、クーリングオフ、SNS
※SNS・・・ソーシャル・ネットワーキング・サービス
本試験(10/18)実施分まとめ
本試験延期による再試験対策
2019年度 1次試験(択一)の難易度
受験した会員からの報告では、30年度試験から傾向が変わって難しかったとの報告が出ています。
昨年度も同じようなコメントをいただき、検証したところ、確かに新試験1・2年目のラッキー問題に比べて難易度は高くなりましたが、旧試験を含めたレベルや出題傾向とは、そんなに変わっていないなあという感想を持ちました。
今回の試験も受験したての今の段階では難しかったり傾向が変わったように見えるかもしれませんが、じっくり検証してみると、実はそんなに変わっていなということかもしれません。
30年度は試験週明け早々に問題と解答が公表されましたが、今回は再試験があるので、再試験後に公表するという国民生活センターの方針です。ただし、公平性の観点からいうと、問題は受験生にわたっているので、公表しなければ不公平になると思いますが。
知人等から試験問題を入手したり、ネットから情報を入手することは禁止しておらず、あくまでも国民生活センターとしての公表は再試験後であるということです。受験済みの会員で、可能であれば、汚れてる問題用紙でもいいので提供してください。
⇒情報提供いただきました。ありがとうございました。会員向けに公表と簡単な解説をする予定ですのでしばらくお待ちください。(10/23)
公表されましたら、管理人が模試をしてみて、感想を書きたいと思います。10/23更新↓
2019年度 本試験 択一問題 速報(10/23)
- 択一試験の問題を会員から提供いただき、例年通り、模試をしました。
- 131点/180問中(73%)1時間40分 ※準備なしですので結構満足しています
- 30年度よりは得点しやすいと思います
- 合格ラインは要項通り、65%の117点と推測します
- 試験問題と簡単な解説については週末にはあげる予定です
難易度(管理人の個人的な感想)※再試験でも変わらないと思います
- 昨年度よりは点数を取りやすいと思います=昨年度よりも易しくなった(とはいえ、基本的に難易度は高いです)
- 問題の内容も傾向も、ほぼ変わらず。
- 誰もできなさそうな捨て問題はありました(そこは気にしない)←これを気にすると傾向が変わったと思ってしまう
- 動画等で解説した覚えのある問題がたくさん出ていました。例年通り、同じ論点の問題の繰り返しです。
- 30年度の問題2のように、てこずる問題もありませんでした。
- 30年度は正解の自信のない問題が多くありましたが、今回は確実に正解と分かる問題が結構ありましたので、取れる問題を取っておけば、結構得点できたと思います。
- きちんと練習していれば、見直しできるほどの時間的な余裕(20-30分程度は)もあると思います。
- ただし、中盤で頭が爆発しそうなぐらいきつい時間帯があります。集中して問題を読みましょう。
- 動画で解説したテクニックも十分に使えます。
- 新試験になってからの傾向として、「正誤×選択」問題で、旧試験は○(すべて正しい)が少なかったのですが、新試験からは大丈夫?と思うぐらい多くなっています。
- 正誤問題では、不安になるぐらい、×や○が連続で続くことがあります。自分を信じましょう。
- 法律改正や新しい制度が出題される場合は、○のことが多いです。私はそれを「相談員になるなら知っておけ」の研修問題と呼んでいます。
最大のポイント
昨年度並みの難易度だとすると、取りこぼしを少なくすることがポイントです。
その考え方は動画解説で問題文から読み取ったり、日本語の常識から正解を導き出したりするテクニックを解説しています。今回も数点の差で合否の運命を分ける可能性が高いので、ケアレスミスを防ぐとともに、てくんっくで正解できる問題で点数を上積みしてください。
2019年度 1次試験(論文)の難易度
すでに論文試験の問題の情報をいただいています。
両テーマともオーソドックスで過去問で同じようなテーマが出ていますので、しっかり過去問対策をしていれば合格ラインの論文にはなると思います。
テーマ1【行政問題】消費者教育
テーマ1
「最近の消費者トラブルの状況などを踏まえ、消費者教育がなぜ必要か、また、消費者教育はどうあるべきかについて論じなさい。」
【指定語句】消費者教育推進法、消費者市民社会、成年年齢の引下げ、学校教育、地域における消費者教育
管理人コメント…非常に書きやすいテーマだったと思います。消費者庁10年は出題されませんでしたが、過去の論文対策と合わせて十分に対応できるテーマでした。指定語句の中でどうしても書きにくいものが1つ出ることがあるかもというのは、今回は「消費者市民社会」でしょうか。読んで字のごとしでも、なんとかなるかもしれませんが、平成25年テーマ1「消費者市民社会」、26年度テーマ1「消費者市民の育成」と過去の指定語句の繰り返しでした。また、消費者教育自体は、平成25年度の法律制定時にテーマ1で出題されましたし、成年年齢の引下げも平成29年度テーマ1で出題され山ほど論文添削しました。消費者教育は毎年のように行政問題の論点として、「高齢者」対象と「若年者」対象の論点で、指定語句など本論に組み入れていましたので、ある程度は対応できたのではと思います。
⇒2019年度 本試験 論文問題 テーマ1「消費者教育」解説
テーマ2【法律問題】インターネット取引の消費者トラブル
テーマ2
インターネット取引における消費者トラブルの事例と特徴を具体的に挙げつつ、被害救済や被害防止のために、消費生活センターはどう対応すべきかについて論じなさい。
【指定語句】非対面取引、SNS、個人間売買、越境消費者取引、特定商取引法
管理人コメント…過去のテーマを考えるとオーソドックスな分かりやすいテーマだと思います。
このテーマは簡単そうに見えますが、もし、現職相談員が選択すると、行政問題のような論文になってしまうという罠が隠れています。
「消費者トラブルの事例と特徴を具体的に挙げ」ということに全力を注いで、具体的な救済方法を法律的な視点で論じることが抜けてしまう作文的な論文になる可能性が高いです。
テーマ2を選択して論文不合格になる現職相談員が出てくるのではと思います。
指定語句の意味が分かれば論文構成も分かりやすくなります。それは論文解説で書きます。
再試験の論文対策
今年度のテーマを見てもわかるように、オーソドックスなテーマが出題されています。新試験になってからは、同じような感じで非常に書きやすくなっています。再試験のテーマも同じようなオーソドックスな問題が出るのではと思います。
特に注意すべきなのは、行政問題と法律問題の書き方を間違えないことです。行政問題は何でもありなところがありますが、法律問題は今回のようにオーソドックスに見えて何でもありのような気がするけど、特定商取引法の表示や返品特約やそもそもの対象となる取り引きかどうかなどを法律の視点で論じる必要があるので現場の事例を並べるだけの作文にならないようにする必要があります。
平成24年度の沖縄問題を参考に⇒再試験は非常にオーソドックスなテーマになりました
平成24年度試験(本試験)
1.地方消費者行政活性化基金によって地方公共団体の消費者行政の整備が進められていますが、その現状と活性化基金以降の地方消費者行政の充実・強化の課題について、下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。
指定語句:相談体制の整備、 連携強化、 自治事務、 国の支援、地域間格差
2.クレジット決済を利用してインターネットの有料サイトやショッピングの取引を行ったところ消費者トラブルが発生したという事案においてトラブルを解決するための問題点と課題について、下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。
指定語句:国際提携カード、 マンスリークリア方式、 決済代行業者、加盟店調査、 抗弁の対抗
平成24年度試験(沖縄問題)
1.地方公共団体において消費者からの消費生活相談を受け付けることは、国と地方公共団体の消費者行政の基盤であるといわれています。消費者行政における消費生活相談の意義と役割について、下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。
指定語句:消費者と事業者との格差、 消費者基本法、 消費者安全法、PIO-NET、 あっせん処理
2.消費生活センターに、中学生の息子を持つ母親がやってきて、息子が携帯電話をスマートフォンに買い換えてほしいと言っているが、どうしたものかという相談があった。スマートフォンを未成年の子どもに買い与えて利用させる際に、親として注意すべき点について、どのようなアドバイスをすべきか、下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。
指定語句:フィルタリング、 ソーシャルゲーム、 料金プラン、迷惑メール
最近のお知らせ
【動画解説】2019年度-本試験(択一問題)速報(57分50秒)をアップしていますので、「2019年度 択一試験(問題とコメント)」からご覧ください。
『2019年度 本試験 論文問題 テーマ2「インターネット取引の消費者トラブル」(動画解説あり)』に管理人が書いた論文の全体例が抜けてましたので、追記しました。
インターネットの通信販売の規制については、管理人のアメブロ「個人経営者・女性起業家のための法律とWEBの基礎知識(神戸・大阪)( https://ameblo.jp/akamatsu999 )」で、9月から10月にかけて解説記事を書いてます。事業者向けですが、興味のある方は参考にしてください。
再試験のために作成したコンテンツ一覧(会員限定)
- 本試験延期による再試験対策・随時更新
https://soudanshiken.com/room2019/2019-tsuika - 2019年度(令和元年度)消費生活専門相談員 試験問題 一覧表(速報版)
https://soudanshiken.com/room2019/2019test - 2019年度 択一試験(問題とコメント)※1時間の動画解説あり ※試験問題(会員からの情報提供分を編集)をダウンロードできます
https://soudanshiken.com/room2019/2019test-mondai - 2019年度 本試験 論文問題 テーマ1「消費者教育」解説(動画解説あり)
https://soudanshiken.com/room2019/62431 - 2019年度 本試験 論文問題 テーマ2「インターネット取引の消費者トラブル」(動画解説あり)
https://soudanshiken.com/room2019/62475
再試験組で択一試験の動画解説を見ていない会員はラストスパートで再確認しておいてください。倍速でも構わないので、点数を上積みできるテクニックを解説しています。紙一重の点数で決まるので、1点でも上積みできるように、知識がなくても正解できる日本語解釈などを確認してください。
2019年度 本試験 択一問題 速報(10/23)
- 択一試験の問題を会員から提供いただき、例年通り、模試をしました。
- 131点/180問中(73%)1時間40分 ※準備なしですので結構満足しています
- 30年度よりは得点しやすいと思います
- 合格ラインは要項通り、65%の117点と推測します
- 試験問題と簡単な解説については会員向けに公開しています
難易度(管理人の個人的な感想)※再試験でも変わらないと思います
- 昨年度よりは点数を取りやすいと思います=昨年度よりも易しくなった(とはいえ、基本的に難易度は高いです)
- 問題の内容も傾向も、ほぼ変わらず。
- 誰もできなさそうな捨て問題はありました(そこは気にしない)←これを気にすると傾向が変わったと思ってしまう
- 動画等で解説した覚えのある問題がたくさん出ていました。例年通り、同じ論点の問題の繰り返しです。
- 30年度の問題2のように、てこずる問題もありませんでした。
- 30年度は正解の自信のない問題が多くありましたが、今回は確実に正解と分かる問題が結構ありましたので、取れる問題を取っておけば、結構得点できたと思います。
- きちんと練習していれば、見直しできるほどの時間的な余裕(20-30分程度は)もあると思います。
- ただし、中盤で頭が爆発しそうなぐらいきつい時間帯があります。集中して問題を読みましょう。
- 動画で解説したテクニックも十分に使えます。
- 新試験になってからの傾向として、「正誤×選択」問題で、旧試験は○(すべて正しい)が少なかったのですが、新試験からは大丈夫?と思うぐらい多くなっています。
- 正誤問題では、不安になるぐらい、×や○が連続で続くことがあります。自分を信じましょう。
- 法律改正や新しい制度が出題される場合は、○のことが多いです。私はそれを「相談員になるなら知っておけ」の研修問題と呼んでいます。
2019年度 本試験 論文問題 速報
択一試験・論文試験の問題の情報提供ありがとうございました。
テーマ1【行政問題】消費者教育
テーマ1
「最近の消費者トラブルの状況などを踏まえ、消費者教育がなぜ必要か、また、消費者教育はどうあるべきかについて論じなさい。」
【指定語句】消費者教育推進法、消費者市民社会、成年年齢の引下げ、学校教育、地域における消費者教育
管理人コメント…非常に書きやすいテーマだったと思います。消費者庁10年は出題されませんでしたが、過去の論文対策と合わせて十分に対応できるテーマでした。指定語句の中でどうしても書きにくいものが1つ出ることがあるかもというのは、今回は「消費者市民社会」でしょうか。読んで字のごとしでも、なんとかなるかもしれませんが、平成25年テーマ1「消費者市民社会」、26年度テーマ1「消費者市民の育成」と過去の指定語句の繰り返しでした。また、消費者教育自体は、平成25年度の法律制定時にテーマ1で出題されましたし、成年年齢の引下げも平成29年度テーマ1で出題され山ほど論文添削しました。消費者教育は毎年のように行政問題の論点として、「高齢者」対象と「若年者」対象の論点で、指定語句など本論に組み入れていましたので、ある程度は対応できたのではと思います。
テーマ2【法律問題】インターネット取引の消費者トラブル
テーマ2
インターネット取引における消費者トラブルの事例と特徴を具体的に挙げつつ、被害救済や被害防止のために、消費生活センターはどう対応すべきかについて論じなさい。
【指定語句】非対面取引、SNS、個人間売買、越境消費者取引、特定商取引法
管理人コメント…過去のテーマを考えるとオーソドックスな分かりやすいテーマだと思います。
このテーマは簡単そうに見えますが、もし、現職相談員が選択すると、行政問題のような論文になってしまうという罠が隠れています。
「消費者トラブルの事例と特徴を具体的に挙げ」ということに全力を注いで、具体的な救済方法を法律的な視点で論じることが抜けてしまう作文的な論文になる可能性が高いです。
テーマ2を選択して論文不合格になる現職相談員が出てくるのではと思います。
指定語句の意味が分かれば論文構成も分かりやすくなります。それは論文解説で書きます。
2019年度試験(10/12実施・本試験)の解答が公表されています(10/15)
10/12の試験問題は、再試験後に公表となっていますが、インターネットが普及している社会では、秘密保持契約でもしない限り、情報は公開共有されるものです。個人的には公表したほうが不公平感はなくなると思います。
なお、択一試験も論文試験も新たに問題が作られます。平成24年度試験では沖縄会場が台風により再試験となりましたが、問題は新たに作られています(似たような問題でしたが)。当時の試験問題は下記(会員限定)から(国民生活センターのホームページでは5年分だけの公表になっています)。
⇒相談員試験の過去問題(国民生活センター 削除分・会員限定・平成21年度以降)
受験要項では65%が合格ラインとなっております。180問中117問正解で65%ですので、117点で合格圏と考えたらいいと思います。おそらく、この基準通りにいくのではと思っています。
第1次試験 選択式及び正誤式筆記試験正答
http://www.kokusen.go.jp/shikaku/shikaku.html
2019年度 選択式及び正誤式筆記試験正答[PDF形式](92KB)
※台風19号の影響により試験を中止した会場があるため、10月12日(土曜)に実施した第1次試験(選択式及び正誤式筆記試験、論文試験)の問題については、再試験の実施後に公表いたします。
※消費生活相談員資格試験を受験された方の第1次試験の得点結果は、受験要項に記載している通り、所定のインターネットサイトにアクセスしていただく方法でご確認いただきます。アクセス、ログイン方法等詳細は、第1次試験の合否結果通知(11月下旬に簡易書留で発送予定)に記載します。なお、電話による得点結果の回答は行いません。