4.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。
① 国民生活センターは、国民生活の安定及び向上に寄与するため、国民生活に関する情報提供及び調査・研究を行うことを目的とした特殊法人として[ ア ]年に設立された。2003(平成15)年から今日に至るまで、独立行政法人として消費生活に関する情報収集・提供、苦情相談などの[ イ ]な実施機関としての役割を果たしている。主な業務としては、消費生活相談情報の収集・分析・提供、苦情相談、商品テスト、広報・啓発、研修、ADR(裁判外紛争解決手続)等がある。一方、消費生活センターは、[ ウ ]法に基づいて、消費者からの苦情に関する相談、あっせん及び情報提供等の事務を行うため、都道府県や市町村によって設置されている。地方自治法上、各地方公共団体における消費者行政に係る事務は、[ エ ]事務と位置づけられる。[ ウ ]法によって市町村には消費生活センターの設置に関する[ オ ]義務が規定されている。
② 消費者委員会は、消費者庁を含めた関係府省庁等の消費者行政全般に対して[ カ ]を有する独立した第三者機関として[ キ ]に設置された。消費者委員会の委員は、[ ク ]して職権を行う。主な役割は、各種の消費者問題に関して、自ら調査・審議を行い、消費者庁を含む関係府省庁等の消費者行政全般に対して建議等を行うことなどであり、これらによって、関係府省庁等において法令の整備や取組みの強化が図られているといえる。最近では、消費者契約法や[ ケ ]についてそれぞれ専門調査会にて検討が行われ、2016(平成28)年6月の法改正へとつながっている。各会議は原則として[ コ ]で開催されている。
解説
①は国民生活センターの位置づけと業務内容、②は消費者委員会についての問題です。穴埋ですので二択になりますが、知っているか知っていないかで差がでる若干難しめの二択になっています。
どちらの問題も基本的な問題です。
特に①の後半部分に関連して「行政が相談業務を行っている根拠は何か?」という2次の面接試験での定番問題にもつながっています。消費者庁が創設されて消費者安全法が制定されたことから、従来の消費者基本法に加えて、少し変わってきている部分もありますので確認しておいてください。
②の消費者委員会の問題も、基本だけども、消費者委員会自体、あまり勉強しない分野だと思いますので、今回を機会にポイントを整理しておいてください。
難易度(A易、B普通、C難)目標:7問/10問中
問題4① 国民生活センターの位置付けと業務内容 (3+1個)
- [ ア ]国民生活センターの設立 B
- [ イ ]国民生活センターの役割 A
- [ ウ ]消費生活センターの根拠法 A
- [ エ ]消費者行政の事務上の位置付け C
- [ オ ]消費者生活センターの設置の義務 A
問題4② 消費者委員会 (4+1個)
- [ カ ][ キ ][ ク ]消費者委員会の定番解説 A
- [ ケ ][ コ ]消費者委員会の最近の活動状況 A
これから消費者行政の勉強を始めるという受験生には、本流ではない消費者委員会は少し撮りつきにくく難しいかもしれませんので、過去問解説+関連事項の解説をしっかり読んで、今勉強しておいてください。