8. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。

① 住宅の建築工事請負契約において、請負人が瑕疵担保責任を負わないとする特約がある場合には、請負人が瑕疵担保責任を負うことはない。
② 新築住宅の建築工事請負契約では、請負人は、住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵について、住宅を注文者に引き渡した時から10 年間、瑕疵担保責任を負う。
③ 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)で規制されるものは、医薬品、医薬部外品及び医療機器で、化粧品は入らない。
④ 第1類~第3類の一般用医薬品は、一定の条件の下、インターネットで販売できる。
⑤ インターネットで医薬品を販売する場合には、薬局・薬店の許可を取得した有形の店舗が必要である。
⑥ 個人輸入の代行であれば、日本で未承認の医薬品の広告、発送などを行うことは、医薬品医療機器等法上、問題はない。
⑦ 厚生労働省は、まつ毛エクステンションの施術を業として行う行為は、美容師法に基づく美容に該当するものであるとの見解を、都道府県等に通知している。

解説

住宅が2問と(旧)薬事法が5問の合計7問という中途半端な問題です。問題数を減らしたしわ寄せですね。

住宅問題は直前の問題7の続きですが、単純正誤なので難易度を落としています。基本的な問題ですので一度でも勉強していれば正解できると思います。

(旧)薬事法です。いつまで(旧)薬事法と呼ぶのかといいたいところですが、分かりやすいのでそう読んでいます。しかし、最近は「医薬品医療機器等法」といわれることが多くなってきましたので切り替えなければならないかなというところですね。ただ、今回の問題にもあるとおり、薬事法の時代に大きな法律改正があって、今でも大きな影響があり、薬事法と呼んだほうが勉強しやすいのではと思います。

薬事法の改正については毎年勉強ポイントとして紹介していますので必ず確認しておいてください。それぞれの論点については別途解説します。

  • 平成21年度改正「医薬品のリスク分類」
  • 平成26年6月改正「ネット販売の解禁」
  • 平成26年11月改正「名称の改正」

平成26年11月に法律の名称が変更されました。
「薬事法」→「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」

こんな長い名前にしたものですので略称名も混在しています。テレビや新聞でもバラバラです。

「医薬品医療機器等法」は厚生労働省が呼んでいますが、他に「等」抜けた「医薬品医療機器法」や「薬機法」や併記した「医薬品法(旧・薬事法)」というパターンがあります。

名前のポイントとしては、問題文中に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」が出てきたときに、薬事法のことだと思い浮かぶことです。改正直後は(旧薬事法)と親切に書いてくれることもありますが、そろそろ補足なしで表記されようになっています。

読売テレビのアナウンサーが書いた面白いコラムがあるので参考までに紹介します
新・ことば事情 5619「薬事法の名称変更」
http://www.ytv.co.jp/michiura/time/2014/12/post-2480.html

難易度(A易、B普通、C難)目標:4-5問/7問中

  • 問題8① 住宅・瑕疵担保責任の特約 BC
  • 問題8② 住宅・住宅の瑕疵担保責任 B
  • 問題8③ 旧薬事法・対象 B
  • 問題8④ 旧薬事法・分類 AB
  • 問題8⑤ 旧薬事法・ネット販売 C
  • 問題8⑥ 旧薬事法・個人輸入 AB
  • 問題8⑦ 旧薬事法・まつ毛エクステンション C

ポイント

住宅は問題7とも共通して基本的な知識です。一般常識で答えることができることも多いです。また、民法とも共通しています。どちらかというと、民法が基本となっています。

旧薬事法は過去問でも共通している基本的な知識です。同じような論点が何度も出題されています。また、トラブルの多い事故等で通知が出されることがあります。今回の「まつ毛エクステンション」も通知が出されています。さらに、社会問題となった事件、例えば、小麦アレルギー(悠香の茶のしずく石鹸)なども出題されます。
基本は過去問対策で過去問で出ていない新しい問題があれば正解率も高くないので、一般常識的な思考で正解できないのでなら、気にしなくてもいいと思います。