2次試験(面接試験)

  • 受付スタッフからA4ファイルに挟んだメモ用紙を渡されました。
  • 今回は小さめの部屋でした。
  • 面接官は2人で、「最初と最後」の担当と「事例」の担当に役割分担

相談への心構え

  • 仕事のことを聞かれたらどう答えようかと悩んでいましたが、仕事のことや動機などは一切聞かれず、いきなり「相談員として相談を受けるときの心構えは?」との質問から入りました。
    ⇒「相談者に寄り添って対応すること、不安な気持ちで電話をかけてきているので丁寧に対応し心を開いてもらうようにする」⇒「他にありませんか?」⇒「きちんと相談内容を聴き取ること」
  • 軽いウォーミングアップのような感じ
  • おそらく、仕事の内容を聞かれたりする受験者もいるので、受験願書の内容によって、判断している可能性がある。

事例「健康食品の送りつけ商法」(やさしい事例)

  • 面接官が変わり事例問題
    「面接官が相談者と想定して、どのように対応したらいいのか助言してください?」のパターン
  • 事例は「60代の女性に対する注文した覚えのない健康食品の送りつけ商法」という簡単な事例でした
  • 受け取ってしまったが解約できるか?⇒ネガティブオプションの説明
    2週間経過すれば自由に処分できるが、業者に連絡して返品したほうがややこしくならなくてよい。着払いで送ることになると思う。
  • 「覚えがないといったけど、もしかすると電話であいまいな返事をしてたかもしれない」がそのときはどうしたらいいのか?⇒電話勧誘販売のクーリングオフ8日間⇒期間が過ぎていたら?⇒契約書面をもらってますか?⇒もらってない⇒クーリングオフが始まっていないので期間が過ぎていても大丈夫
  • 家族が一部商品を食べてしまったが解約できるか?⇒あまり考えたことがなかった視点なので、どう答えようか迷う。⇒一部食べてしまったとしても解約できます。ただし、食べた分について料金を支払えといわれるかもしれないので、業者と交渉することになる。と回答すると「悩ましいですね」とコメントしていただけたので助かり。どちらとも取れる答え方をしたのがよかった。(ピンチはココだけ)
    【正しい解答】は、食べてしまうと追認したことになるので契約が成立してしまう可能性がある。未使用分については状態により返品可能。(←この論点については調べたけどあまり出てきませんでした・・・民法の取り消しによる原状回復義務の適用か)。さらに、事情を話して全部解約交渉をする。
    ちなみに、弱気になると支払わせるでしょうから消費者センターに間に入ってもらい交渉。もしかすると消費者センターでは食べたから難しいといわれるかも。しつこく強引に自主交渉する。
  • 「今後また同じようなことにならないようにするには?」⇒「再勧誘の禁止」「同じような電話はたくさんあるので電話の前に「断る」紙を貼っておく」「代引きなどでお金を払ってしまうと返してもらうのが難しくなるので、お金は支払わないこと」「宅配業者に持って帰ってもらうこと」「何かあれば、すぐに消費者センターに相談してもらうこと」

最近の消費者問題?(消費者庁の地方移転)

  • 面接官が変わり、最後に質問「消費者庁が地方に移転するという話があるがどう思うか?」⇒この問題は前々から思っていることがあったので、私の思うところを2つ説明。1つ目は「徳島県自体が消費者問題で盛り上がっているとはいえない」。2つ目は「タテ割り行政を打破するために創設されたので、関係省庁が近くにあり、何かあったときにすぐに対応できるように、今のままが良い。テレビ会議があるとはいっても緊急時に迅速に使いこなすのは難しいのではないか」

そのほか

  • 平成22年に受験したときの事例も、一人暮らしの大学生の子どもに宅配を装って勧誘した新聞販売員と新聞契約した、というやさしい問題でしたが、今回もやさしい問題になりました。
    ちなみに、同じ時間帯に受験した人と話をしましたが、訪問販売の浄水器でクレジット契約をしているという特商法と割販法が出てくる難易度の高いバージョンでした。
  • 電車の中で、法律適用条件などを復習しながら行ったのですが拍子抜けでした。
  • そうはいえ、私だからすらすら答えれたもので、一般の受験生なら、電話勧誘販売や、契約書面がない、再勧誘の禁止、などは出てこないかもしれませんね。最後に「何かあれば、すぐに消費者センターに相談してもらうこと」という締めくくりで終わりよし。