15.問題①と②のそれぞれについてア~オの文章の中から、誤っている文章を2つ選んで、その記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
① 以下は、現行の特定商取引法の「電話勧誘販売」に関する出題である。

ア 電話勧誘販売は、訪問販売と異なり、過量販売解除権に関する規定はない。
イ 事業者から商品購入を勧める電話を受けた後、熟慮のうえ、一週間後に電話でその商品を購入する契約の申込みをした場合には、電話勧誘販売とは
ならない。
ウ 消費者から事業者に電話をかけた場合であっても電話勧誘販売に該当する場合がある。
エ 事業者から電話で健康食品の購入を勧められ、その代金を事業者の口座に振り込むことにより注文した場合でも電話勧誘販売に当たる。
オ 事業者は、電話勧誘販売の契約書面を直ちに交付する義務がある。

② 以下は、現行の特定商取引法の「通信販売」に関する出題である。
ア 通信販売では、現在も商品及び役務の政令指定制が存続している。
イ インターネット通販の広告に返品に関する表示が一切ないときは、消費者は商品を受け取った日から8日間は返品ができる。
ウ 個人でも法人でもインターネットオークションに出品した場合は、当然に通信販売の規制を受ける。
エ 電子メール広告の送信については、オプトイン規制が課せられている。
オ インターネット通販では、事業者に、電子契約の申込みであることを容易に認識できるような画面設定義務と申込内容の確認訂正画面の設定義務が課されている。

解説

5肢2択を特定商取引法に持ってきました。2問ですが、問題16も特定商取引法の問題(正誤○×のみ)が11問あります。あわせて13問です。いつも15問だったのが、問題数が減ったので割合的には変わらないです。

難しい「5肢2択」方式です。比較的基本事項が出題されていますが、①の電話勧誘販売は悩ましいところをつついてきてるので難しいですね。②の通信販売は基本事項ですので、ある程度勉強できていれば難しくないです。

難易度(A易、B普通、C難)目標:1問/2問中

  • 問題15① 電話勧誘販売 C
  • 問題15② 通信販売 AB

ポイント

5+5=10問すべてが覚えておきたい基本事項ばかりですので、ご自身の知識とすり合わせてください。

また、設問にわざわざ、「現行の特定商取引法」と書いてますので、先取りのあわてんぼうにならないように注意してください。

29年度試験では「5/1現在の」「現行の」「改正前の」「改正後の」などの注意書きをしっかり確認してください。