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相談員の募集は国民生活センターのHPに掲載しています
http://www.kokusen.go.jp/shikaku/s_saiyou.html
年が明けて、平成27年4月からの募集が続々公表されています。大都市圏での募集も始まっています。
就職希望の方は常にチェックしておいてください。
ただし、委託先や地元でしか公表していない募集もありますので、直接情報収集してください。。
最新記事
就職に関する質問回答の過去ログをまとめました。
・質問・回答(過去ログより) その1 http://soudanshiken.com/room2014/20150116/1249.html
・質問・回答(過去ログより) その2 http://soudanshiken.com/room2014/20150116/1254.html
平成26年度試験の都道府県別の合格者数 公表
http://soudanshiken.com/room2014/20150129/1259.html
相談員資格・試験の新制度について
http://soudanshiken.com/room2014/20150203/1261.html
新資格制度における経過措置について
3資格保有者は、相談員の従事経験があれば合格とみなされます。経験がなければ、講習を受講すれば合格とみなされます。
消費者安全法の改正(平成26年6月成立)
Ⅵ 附則
○経過措置(附則第3条) 内閣府令で定める基準に適合する者[消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー又は消費生活コンサルタントの資格保有者]について、
・消費生活相談業務その他これに準ずる事務に従事した一定の経験を有する者は、消費生活相談員資格試験合格者とみなす
・講習を修了した者は、施行後5年内に限り合格者とみなす
○施行期日は、公布日から2年以内(附則第1条)
(指定消費生活相談員については、5年以内)
1次試験の結果報告(確定) 140点以上が合格ラインと推定されました
1次試験が不合格であった場合は、択一で不合格であったのか、論文で不合格であったのかも、ご報告いただきますようお願いします。みなさまの協力で非公表の合格ラインを推定したいと思います。
種別 | 合否 | 点数( )は論文 |
会員 | 合格 | 140(6)、143(6)、143(6)、144(6)、148(7)、148(7)、150(7)、153(7)、153(5)、159(7)、165(8)、166(6)、171(8) |
不合格 | 134、139 | |
会員以外 | 合格 | 140(5)、142(7)、164(6)、165(7) |
不合格 | 132、134 |
※139点で不合格、140点で合格の報告があったことから、140点以上が合格ラインと推測されます。点数報告のご協力ありがとうございました。2次試験の合格発表があれば、もう少し情報が集まりますので、より確かなものにしたいと思いますので引き続きご協力お願いします。
難易度が下がった分、競争試験になってしまったので、ハイレベルでの1点の重みがのしかかってきたような26年度試験でした。
※国センが以前の消費者庁の調査で合格ラインは、およそ6割と回答していました(現実には6.5割ぐらいでした)が、資格試験として7割はちょっとやりすぎなのではないでしょうか。それとも、あまりに高得点ばかりだったので、体裁をとるために、このようになったのでしょうか。それは、後に公表される、受験者数と合格者数で分かると思います。この試験もなくなるので現職無資格者のために難易度を落としたのかもしれませんね。
ちなみにアドバイザー試験は1次の合格ラインが約65%以上程度、合格率は定めてないが結果的にいつも30%程度(最終合格率は20%程度)だそうです。
※1月下旬に都道府県別の受験者数や合格者数が公表されます。