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12/10(水)から、2次試験の合格通知が書留で郵送されています

合格された皆様、おめでとうございます!お疲れ様でした

1次試験の結果報告(確定) 140点以上が合格ラインと推定されました

新情報⇒『択一式の得点が6割以上で、上位3割以内が基準となっている』
論文試験が採点されなかった方からの情報提供がありました。
この話は初めて聞きました。高得点者が多かったための措置かもしれませんね。後出しでずるい気がします。(12/5追記)

1次試験が不合格であった場合は、択一で不合格であったのか、論文で不合格であったのかも、ご報告いただきますようお願いします。みなさまの協力で非公表の合格ラインを推定したいと思います。

種別 合否 点数( )は論文
会員 合格 140(6)、143(6)、143(6)、144(6)、148(7)、148(7)、150(7)、153(7)、153(5)、159(7)、165(8)、166(6)、171(8)
不合格 134、139
会員以外 合格 140(5)、142(7)、164(6)、165(7)
不合格 132、134

※139点で不合格、140点で合格の報告があったことから、140点以上が合格ラインと推測されます。点数報告のご協力ありがとうございました。2次試験の合格発表があれば、もう少し情報が集まりますので、より確かなものにしたいと思いますので引き続きご協力お願いします。
難易度が下がった分、競争試験になってしまったので、ハイレベルでの1点の重みがのしかかってきたような26年度試験でした。

※国センが以前の消費者庁の調査で合格ラインは、およそ6割と回答していました(現実には6.5割ぐらいでした)が、資格試験として7割はちょっとやりすぎなのではないでしょうか。それとも、あまりに高得点ばかりだったので、体裁をとるために、このようになったのでしょうか。それは、後に公表される、受験者数と合格者数で分かると思います。この試験もなくなるので現職無資格者のために難易度を落としたのかもしれませんね。
ちなみにアドバイザー試験は1次の合格ラインが約65%以上程度、合格率は定めてないが結果的にいつも30%程度(最終合格率は20%程度)だそうです。

平成26年度の試験はすべて終了しました。
受験生のみなさま、お疲れさまでした。

1次試験で合格、2次試験免除の受験生は、1次試験の点数照会だけが残っています
2次試験を受けられた受験生は、1次試験の点数照会と2次試験の合格発表が残っています。

2次試験の合格発表は↓のようになっていますが、例年、点数照会の翌週末に通知されているので、12月12日ごろから郵送されてくると思われます。

7.結果通知

2)第2次試験の合否結果は、平成26年12月下旬に簡易書留により本人宛に通知します。

1次試験の点数照会について【平成26年12月4日(木曜)~5日(金曜)の10時~12時、13時~17時

合格された受験生も、不合格であった受験生も、必ず、1次試験の点数を照会しましょう。
そして、確認した点数は掲示板もしくはメール、問い合わせ等で報告いただきますようお願いします。

昨年は自己採点では合格であったのに、マークミスで採点不能という事例もありました。

過去3年間は皆様の協力のおかげで非公表の合格ラインを推定することができました。

過去の合格ライン(推定)

平成25年度127点以上、平成24年度126点以上、平成23年度125点以上

今年は、会員が少ないので、どこまで推定できるか分かりません。
会員でない方からの報告もお待ちしています。

また、勉強部屋の効果を比較するためにも、確定した点数を会員の皆様は必ず報告いただきますようお願いします。

11.その他受験上の注意

12)第1次試験の結果は、受験者本人からの問い合わせに限りお知らせします。問合せ受付期間は、平成26年12月4日(木曜)~5日(金曜)の10時~12時、13時~17時とし、電話での回答となります。受験者確認のため受験番号が必要になりますので、受験票は大切に保管してください。

今後(1月から)の予定

例年と同じく、就職活動に関することや、資格制度、こころがまえなどの記事を書く予定です。

勉強部屋2015

これから来年度の相談員試験に挑戦される方、1次試験に不合格で再挑戦される方
確定ではありませんが、国民生活センターが実施する消費生活専門相談員資格試験は来年度で最後の試験になると思われます。
試験問題の傾向が分かっているうちに合格しましょう。

勉強部屋2015は勉強部屋2014と同じように管理運営します。正式オープンは4月です。

新資格制度における経過措置について

3資格保有者は、相談員の従事経験があれば合格とみなされます。経験がなければ、講習を受講すれば合格とみなされます。

消費者安全法の改正(平成26年6月成立)

Ⅵ 附則
○経過措置(附則第3条) 内閣府令で定める基準に適合する者[消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー又は消費生活コンサルタントの資格保有者]について、
・消費生活相談業務その他これに準ずる事務に従事した一定の経験を有する者は、消費生活相談員資格試験合格者とみなす
講習を修了した者は、施行後5年内に限り合格者とみなす
○施行期日は、公布日から2年以内(附則第1条)
(指定消費生活相談員については、5年以内)

http://www.kokusen.go.jp/shikaku/s_saiyou.html
これから、どんどん募集があると思いますのでチェックしておいてください。
ただし、委託先や地元でしか公表していない募集もあります。

ちなみに今見てみたら兵庫県の太子町でアルバイト募集していました。週1回+月3回の各6時間の勤務+月1回出張で日給1万円です。つまり月8万円。
現場感覚を持つには、私もやってみたい気がします。遠くて車がないので無理なんですが、近くだったら魅力的ですね。