平成26年6月に消費者安全法が改正されて、相談員資格の法制化や新しい試験制度が実施されることとなりました。
現在、経過措置に関する内閣府令や試験関係のガイドラインの案が公表され、パブコメにかけられています。
正式に確定するのは27年度になり、試験期間の認定作業等もあるので、新試験は28年度から開始になるとと考えられます。
したがって、来年度は現行の相談員試験合格に向けて勉強していくことになると思います。

消費者町HP
ホーム > 活動について > パブリック・コメント、意見募集
http://www.caa.go.jp/action/comment/index.html
消費者安全法改正に伴う関係内閣府令案及びガイドライン案の意見募集について
(意見募集期間:平成27年1月14日(水)~平成27年2月13日(金))
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235090004&Mode=0

意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

  1. 意見募集要領
  2. 「消費生活相談員」資格通称募集要領
  3. 概要
  4. 消費者安全法施行規則等の一部を改正する内閣府令案
  5. 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令案
  6. 改正消費者安全法の実施に係る地方消費者行政ガイドライン案
  7. 消費者安全法第11条の2の運用に関するガイドライン案
  8. 登録試験機関の消費生活相談員資格試験の試験業務に関するガイドライン案
  9. 指定講習実施機関に関するガイドライン

新資格・試験制度のポイントを私なりにまとめてみました

消費者センターに任用される条件(改正消費者安全法第10条の3)

①新しい消費生活相談員試験の合格者
または
②自治体が同等以上と認めたもの
※②は資格はなくてもいいですよという現職無資格者への救済措置と、資格取得者が少ない地方への配慮になると思います。

新しい消費生活相談員試験の合格者とは

①新しく実施される消費生活相談員試験の合格者(改正消費者安全法第10条の3)
または
②みなし合格者(附則第3条)
※新資格名の愛称を募集中

みなし合格者とは(附則第3条)⇒要件等の詳細は内閣府令

①消費者センター等の従事経験があるもの
または
②指定講習会修了者(5年以内)
※附則には書いてませんが、①②とも3資格保有者が前提です(内閣府令案)

みなし合格者の要件等の詳細(経過措置に関する内閣府令案第2条)

①3資格保有者
かつ
②消費者センター等への1年以上の従事経験
かつ
③過去5年以内に通算1年以上の従事経験がない場合は指定講習会の修了
※書き方が違うような気がします。まだ案なので下記のような修正あるかも

①3資格保有者
かつ
②消費者センター等への過去5年以内に1年以上の従事経験
または
③指定講習の修了
つまり、①+②もしくは①+③、すなわち3資格保有者は直近5年以内に1年以上の従事経験がないと「みなし合格者」になるには指定講習会を受けなければならないということですね。

試験業務ガイドライン

試験内容

①商品等及び役務の特性、使用等の形態その他の商品等及び役務の消費安全性に関する科目
②消費者行政に関する法令に関する科目
③消費生活相談の実務に関する科目
④消費生活一般に関する科目
⑤消費者のための経済知識に関する科目

イ.試験の実施方法
試験の実施方法については、試験を1次試験及び2次試験に分けることも可能とする。
ウ.試験の出題形式
試験の出題形式については、消費生活相談を行うために必要な知識及び技術を有するかどうかを、可能な限り客観的に判定できるよう、多肢択一や正誤判定等により行うこととする。
また、相談内容を分析し、問題点をまとめ、資料を作成する能力を判定するため、論文や面接を実施することが望ましいが、例えばグループ討議など、論文や面接以外の適切な方法も可能とする。

みなし合格ではなく新試験の受験者への一部免除措置

①現職相談員、任用決定相談員、過去5年以内に1年以上の従事経験
⇒消費生活相談の実務に関する科目の一部を免除
②3資格保有者で指定講習会修了
⇒消費生活相談の実務に関する科目の一部を免除
※一部なので試験内容「③消費生活相談の実務に関する科目の一部を免除するのか③全部を免除するのかは試験機関が決めるということでしょう(おそらく③全部免除)。

指定講習会ガイドライン

①商品等及び役務の特性、使用等の形態その他の商品等及び役務の消費安全性に関する科目(1時間以上)
②消費者行政に関する法令に関する科目(1時間以上)
③消費生活相談の実務に関する科目(1時間以上)
④消費生活一般に関する科目(1時間以上)
⑤消費者のための経済知識に関する科目(1時間以上)

(4)指定講習会の実施方法
指定講習実施機関は、受講者の利便性を鑑み、指定講習会を1日で修了できるカリキュラムで実施することが望ましい。
(5)指定講習会の実施形式
指定講習会の実施形式については、集合形式やインターネットを用いた受講形式(e ラーニング等)も可能とする。
(6)指定講習会の修了基準
指定講習会の修了基準については、受講者の出席状況に加え、各受講科目の評価を行い、修了を認めることとする。

※実務が大事といいながら、1時間ですんでしまうのって、ぬるい資格ですね。パブコメに意見提出検討してます。

新試験ってどうなるの?

国民生活センター
現行の国センの相談員試験は次回が最後になると思います。新しい試験に変わるかどうかは国センが試験機関になっていいのかどうかで変わってくると思います。いいのであれば新資格に対応すると思いますし、ダメならほかのところがやるでしょう(立候補がないかもしれませんが、そうなれば国が直接実施することになります)。
⇒試験業務の信頼性確保のため、試験機関が試験対策講習もする場合は試験部門と講習部門の職員が異なり執務室も完全に分離すること(ガイドラインより)

コンサルタントは?
よくわかりません。ただし、コンサルタントは学びが主ですので、試験対応せず、このままいくと思います。

アドバイザーは?
消費生活相談員資格を取得できるように試験内容を変更するとは考えにくいですね。一部免除になるかもしれませんが、一部免除で組み合わせるかもしれませんね。
ライバル関係ですので、行く末が楽しみです。

※結局、「国民生活センター」か「全国消費生活相談員協会」ぐらいしかありませんね。協会も国センの中にありますのでどうなんでしょう。
そもそも、民間も通用する資格として議論が始まったものの、結局は行政限定になってしまったので、受験者はそんなに多くないと思います。そうずると、受験者自体が1000人を切ってる試験で、試験機関として利益が出るとは考えにくく、新規参入はないと思います。結局、国センがやることになると思います。すると、試験問題も基本的に現行に習うのではないかと考えています。

今後5年間はみなし機関があるので、アドバイザー試験が新試験に対応していなくても、指定講習会を修了すれば、新相談員資格がもらえるということに読み取れるのですがどうでしょうか。

消費者安全法の改正(平成26年6月)

消費者庁HP
ホーム > 消費者教育・地方協力課 > 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律
http://www.caa.go.jp/region/index11.html
不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律
1.法律
概要[PDF:783KB]
要綱[PDF:119KB]
法律[PDF:200KB]
新旧対照表[PDF:242KB]
2.通知等
不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の公布について(通知)[PDF:149KB]