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小論文の問題をいただきました

平成29年度 論文試験 速報解説(一般公開)⇒ こちら

同じような問題のようですが、具体例(事例)と救済のための法制度(解決方法)が明確なテーマ2は法律問題で、テーマ1は事例もなく特徴だけで、解決策ではなく救済策なので法律問題の要素が含まれた行政問題ですね。

テーマ1はなんでもありの現職向け問題で、しかも、予想対策している一般受験生にも対応できる問題です。指定語句「成年年齢の引下げ」は「成人」ではなく「成年」、「引き下げ」ではなく「引下げ」でしたね。これは間違うかも。

テーマ2は知識があればポイントが明確なので、淡々と書けばOK問題です。確認措置は知っていても、返品特約を正確に知っているかが、この問題を選択する目安だと思います。

論文試験

次の2つのテーマのうち1 つを選び、1,000 字以上1,200 字以内で論文にまとめ、解答用紙に記入しなさい。以下の場合は、いずれも採点の対象外となる。
①「選択式及び正誤式筆記試験」の得点が基準を超えていない場合
②文字数制限が守られていない場合
※文字数の数え方は、文字が記入されている行ごとに20字として数える。一行の途中までしか文字が書かれていなくても、20字として数える。
③受験番号・氏名の記入がない場合、もしくは正しく記入されていない場合
④選択した論文テーマ番号の記入がない場合、もしくは正しく記入されていない場合

【テーマ1】

若年者の消費者トラブル・被害の現状・特徴とその防止・救済策について論じなさい。なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。

1. 以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
2. 指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。
3. 文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。同じ指定語句を複数回用いる場合は、下線は1回目の箇所についてのみ引けばよい。
4. 課題を考察するに当たっては、地方自治体における消費生活センター、消費生活相談窓口、消費生活相談員等の役割を考慮すること。

指定語句:知識・経験の不足、契約、成年年齢の引下げ、取消権、消費者教育

【テーマ2】

インターネット通信販売に伴って生じる消費者トラブルが増大している。その具体例と特徴を挙げつつ、トラブルの防止・救済のための法制度や仕組みについて論じなさい。なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。

1. 以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。
2. 指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確になるように、適切に用いること。
3. 文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。同じ指定語句を複数回用いる場合は、下線は1回目の箇所についてのみ引けばよい。
4. 課題を考察するに当たっては、地方自治体における消費生活センター、消費生活相談窓口、消費生活相談員等の役割を考慮すること。

指定語句:悪質サイト業者、特定商取引法、広告規制、申し込み内容の確認措置、解約返品制度

試験直前アドバイス

受験報告掲示板(会員限定)

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掲示板はこちら ⇒ こちら(10/14(土)14時公開)

2次試験(面接試験)対策は少し落ちついてから開始します。

【午前】択一

【午後】論文

論文添削をしていると、すでに指摘していることと同じことを書いていることが多いです。論文添削が20本以上あり読むのは大変ですが、論文に自信のない人は必ず一通り読んでおいてください。また、論文不合格者が少なくない現職相談員もできるだけ読んでおいてください。論文不合格になってから、論文添削に指摘されていることそのままだったので、きちんと読んでおけばよかったと後悔しないですむようにしてください。それぐらい、添削終盤に提出されたものも、すでに指摘済みのことが多かったです。

試験直前です。論文を新たに書くこともいいですが、論文対策が不足している場合は、これまでの20本以上の論文添削をしっかり読んで、指摘ポイントを頭に入れて、本番で同じ失敗をしないように心がけることが大切です。

※途中退室時は論文問題の持ち帰りはできません。
※時間が余ったら、再現論文の作成のために転記することも考えてください。

更新情報

29年度試験【必読・直前対策】マークシートのミス防止と受験時の心構え ⇒ こちら
  1. 法律改正【試験範囲外だが概要が出題されるもの】平成29年5月2日以降に新たに施行もしくは改正される法律等(平成29年5月1日までに公布済) ⇒ こちら
  2. 法律改正【今回新たに完全に試験範囲になったもの】平成28年5月2日~平成29年5月1日までに新たに施行もしくは改正された法律 ⇒ こちら
  3. 法律改正【前回改正分】平成27年4月2日~平成28年5月1日までに新たに施行もしくは改正された法律等 ⇒ こちら
  4. 法律改正【過去の重要改正分】平成27年4月1日までに法律改正等された分の最近分(勉強部屋バックナンバー整理分) ⇒ こちら

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