若者の消費者被害の事例の指定語句で「SNS]「マルチ商法」をあげた問題で少し気になることがあるのでメモしておきます。

論文添削で、「SNSで知り合った人に会おうといわれてカフェに行ったところ、マルチ商法の勧誘だった。」という事例をあげている方が多いのですが、私が「SNS]「マルチ商法」をあげた意味は少し違うので確認しておきます。

私は同時に1つの事例にするのではなく、それぞれ別の事例として想定しました。

1つは昔からあるマルチ商法で、大学の友人や先輩に誘われたり、高校時代の同級生などから久しぶりに連絡があったりして、喫茶店やカフェにいったところ、マルチの勧誘だったというパターンで、その場にほかに人がいたりセミナーに誘われたりするパターンです。今でも近所のマクドナルドで現場を目撃します。⇒マルチ商法

もうひとつは、最近のネット社会を背景にしたSNSで気軽に友達になった人(主に異性)と親しくなり、職場に会いに来てほしいと誘われて行くと、宝石や時計などの高額商品の勧誘で、ほかの店員に囲まれてしまうというものです。基本的にはアポイントメント商法ですが、異性との感情を利用するデート商法ともいえます。これも昔から電話などでもあるのですが、SNSという新しい手段を使ったことが今風です。⇒(もしくはデート商法)

これを「SNSで知り合った人に会おうといわれてカフェに行ったところ、マルチ商法の勧誘だった。」のパターンにしてしまうと複数の要素が絡まります。マルチではなく単純に高額商品の販売だったら、アポイントメント商法なのですが、後半の事例のような場合のSNSによる勧誘は現在は対象外です。今回の特商法の改正で12月から対象になります。

事例では現時点での相談についての解決方法を示すことになるので、まだ施行されていない解決方法は使えません。
したがって、解決方法をアドバイスするときに時間軸が混乱するのです。

現時点での解決方法をアドバイスしつつ、SNSによる呼び出しが新たな課題となってきたが法改正で対象となるということを最後に付け加えるのがベストなパターンだと思います。

1商法につき特商法1つの形態のほうが書きやすいですので、参考にしてください。結果として複雑にしてしまいがちですが、単純に論ずるほうが読み手にとっても読みやすいです。