27年度試験までの旧制度、28年度試験の新制度、29年度試験の追記事項を紹介します

試験要項 27年度まで(旧制度)

出題形式

(B)論文試験(100 点満点)

合否判定基準

要項上、特に記載はありません。

管理人コメント

  • 択一試験合格者のみ論文試験を採点
  • 論文試験は8点満点で5点以上が合格

参考資料

消費者庁
http://www.caa.go.jp/
トップ >地方協力課 > 消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会
http://www.caa.go.jp/region/index8.html
第2回消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会(平成23年12月15日)
資料5:国民生活センター提出資料[PDF:546KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/111215_5.pdf

消費生活専門相談員資格認定制度について (独)国民生活センター 平成23年12月

論文試験での判断事項(採点のポイント)12ページ

①課題をよく理解しているか(問題把握力)
②課題の条件を満たしながら、論点を整理しているか(論点整理力)
③事業者と消費者の格差を踏まえた消費者目線で考察しているか(消費者目線)
④自分の考えを論理的に組み立て、文章でわかりやすく伝えることができるか(論理構成・表現力)

消費生活相談員資格認定試験の難易度設定・合格基準の考え方 11ページ

<難易度>
・行政の消費生活相談窓口において、消費生活相談処理を行える程度の知識を有していることを、確認できるレベルに設定している。
<合格基準>
・第1次試験の択一式・○×式試験においては、6割程度の得点を目安としている。
<合格率>
・平成22年度の最終合格率は26.6%

面接試験での判断事項(採点のポイント)13ページ

①事業者と消費者の格差を踏まえた消費者目線をもち、公正な判断をする行政の相談員としての役割を理解しているかどうか
②法や制度のすき間で起こる消費者被害に対して、積極的に取り組む情熱・使命感があるか
③相談者から話を聞き取る姿勢があるか
④相手の話をよく理解し、問題点を整理し、足りない点を聞き出すための知識や姿勢があるか(聞き取り能力・問題把握力・論点整理力)
⑤自分の考えをわかりやすく相手に伝えることができるか、説得力をもって説明できる能力があるか(コミュニケーション力・交渉力)

試験要項 28年度(新制度)

出題形式

(B)論文試験(100 点満点)

合否判定基準

ただし、論文試験については、選択式及び正誤式筆記試験が基準を超えた場合のみ採点対象とします。

(論文試験)
100点満点中60%以上の得点があったものとする。

管理人コメント

  • 論文試験は択一試験が合格しなければ採点してくれません。
  • 論文試験の採点単位は平成28年度試験の報告状況によると「5点きざみ」と推測されます。
  • 29年度試験要項に追記された注意事項に「なお、原稿用紙の使い方の不適、誤字・脱字については、その程度に応じて減点します。」とあるので、どのように減点されるのかは定かではありませんが、減点対象となります。
  • 回答の原稿用紙は、20字×30行=600字のマス目の入ったA4たて原稿用紙が2枚並んでA3横の用紙になっています。また、「1000字」でラインが引かれています。
  • 「1000字以上」となっていますが、50行目の途中で終わっていた場合は、1000字には満たないですが、未確認情報で、「1000字以上」と認められるようです。

試験要項 29年度(新制度)※注意事項が追記されています(そのほかは同じ)

出題形式

(B)論文試験(100 点満点)
論文試験は、相談内容を分析し、問題点をまとめ、資料を作成する能力を判定するために出題します。このため、「体験談」や「感想文」といった作文ではなく、客観的な事実に基づき、要求された論点について考察した論文である必要があります。

評価の観点は以下のとおりです。
・出題の趣旨をよく理解しているか。
・指定語句を適切に使用しているか。
・出題に関する知識や能力、問題意識を有しているか。
・広い見地から考察し、適切な結論を下しているか。
・論理に矛盾や飛躍がなく、論旨が明確になっているか。
・ 消費生活相談員の職務の意義や内容等を踏まえて消費者問題を考察しているか。
なお、原稿用紙の使い方の不適、誤字・脱字については、その程度に応じて減点します。

平成29年度要項に注意事項が追記された理由を推測⇒論文の書き方のポイントになります

個人的にきつい書き方をしますが、ひどい論文が多かったのだと思います。相談員試験の論文の採点基準は、他の資格試験とは違う受験者層ということから比較的ゆるいと思っています。それでも、ひどかったということでしょう。

これまでと何が違うかといえば、現職相談員の受験者が多かったということです。そして、現職受験生の論文不合格者が少なくなかった感じです。そして、おそらくテーマ2を選択した現職が不合格だった可能性が高いです。

28年度試験の報告でも、テーマ2を選択して論文で不合格になった周りの現職相談員が少なくないとの声をいただいています。

おそらく、テーマ2を行政問題のように書いたのだと私は思います。

その結果、上で紹介している注意事項が追記されたのだと考えています。

これまで、そのようなことがなかったので、変化したことといえば、現職相談員がこぞって受験し、論文不合格が少なくないのだと思います。

テーマ2の失敗については、「【重要ポイント】論文試験は明確に「行政問題」と「法律問題」と決められているか?」を参考にしてください。

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論文対策が不足していると、せっかく択一試験で高得点をとっても残念な結果になります。

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特に、現職相談員で不合格で再受験される場合は、しっかり論文対策を行ってください。

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