16. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
以下の①~⑪は、現行の特定商取引法に関する出題である。
① 訪問販売で総額300 万円の住宅全面リフォームの契約をしたが、受領した契約書面には工事内容について重要な事項の記載がなく「床下工事一式」としか記載がなかった場合には、クーリング・オフ期間は進行しないと解される。
② 拡声器を用いて「本日60 歳以上の方は特別に無料でマッサージを20 分いたします」と住宅の外から呼びかけて、店舗で低周波治療器を販売した場合は、訪問販売に該当する。
③ 訪問販売で1 箱5,000 円の健康食品を10 箱まとめて購入した。販売業者が帰った後、早速1箱開封して食べてみたが口に合わなかったので、残りの9箱についてクーリング・オフしたいが、既に消費してしまったので、クーリング・オフはできない。
④ 飲食店の店員から路上で呼び止められて店舗まで同行され、店で飲食した場合は、訪問販売に該当するので、クーリング・オフができる。
⑤ 路上で呼び止めてエステティックサロンに同行させ、30 万円で半年にわたりエステティックの施術を受ける契約を締結させた場合には、特定継続的役務提供の規定が適用されるため、訪問販売の規定は適用されない。
⑥ 連鎖販売取引に該当する場合には、連鎖販売加入者は、クーリング・オフ期間の経過後であっても連鎖販売契約を中途解約できるし、入会後1年を経過しておらず、かつ商品の引渡しを受けてから6ヵ月を経過していない商品であれば、再販売や商品を消費していない限りは商品販売契約も解除できる。
⑦ 消費者が販売目的を記載した広告を見て自ら店舗に出向いて、3ヵ月、15万円のパソコン教室の契約をした。このような場合には、特定継続的役務提供の適用対象にならない。
⑧ 学習塾において3ヵ月間で3万円の受講契約を締結し、併せて指導に用いる参考書を3万円で購入した場合は、特定継続的役務提供の適用対象となる。
⑨ 通信講座で「トレースの技術を身につければ将来副収入の道も」との広告を見て当該通信講座の受講契約を締結した場合は、業務提供誘引販売取引には当たらないので、クーリング・オフはできない。
⑩ 訪問購入では、不招請勧誘が禁止されている。
⑪ 宅地建物取引業法上の宅地建物取引業者が、消費者の自宅に突然訪問して投資用マンションの勧誘を行い、その場で売買契約を締結した場合には、消費者は特定商取引法に基づいてクーリング・オフができる。
解説
特定商取引はこれまで、15問の正誤×選択問題であり、細かい事例が入った長文問題の傾向があり、難問が多かったです。
新試験になり、問題15では5肢2択が2問+問題16で単純正誤11問です。
正誤×選択ではなく、単純正誤問題になったことで、難易度は下がりました。しかも、長文ではなく、ほぼ短文ばかりです。
しかし、難易度が大きく下がったわけではなく、基本的な知識とひねりが入った問題ばかりですので、以外に難しい問題もあります。
難易度(A易、B普通、C難)目標:7問以上/11問中
- 問題16① 訪問販売・書面不備によるクーリングオフ AB
- 問題16② 訪問販売・店舗外勧誘 AB
- 問題16③ 訪問販売・消費分のクーリングオフ BC
- 問題16④ 訪問販売・路上勧誘・飲食店 B
- 問題16⑤ 訪問販売・路上勧誘・エステ BC
- 問題16⑥ 連鎖販売・加入者の中途解約 C
- 問題16⑦ 特定継続的役務・店舗契約 B
- 問題16⑧ 特定継続的役務・学習塾の教材 C
- 問題16⑨ 業務提供誘引販売・通信講座 BC
- 問題16⑩ 訪問購入・不招請勧誘 AB
- 問題16⑪ 投資用マンションのクーリングオフ BC
ポイント
この問題が半分以下の正解率であれば、基本からしっかり勉強しなおす必要があります。
逆に、8問以上であれば、基本は理解できていると思いますので、過去問に取り組んで補完してください。
基本的には法律の条文解釈であり、逐条解説に書かれていることです。できるだけ、法律と逐条解説を引用していますので、しっかり読んで確認しておいてください。