10.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

⑪ 消費者安全法において、「多数消費者財産被害事態」は㋐「重大事故等」には含まれない。また、「生命身体事故等」は、㋑すべて「重大事故等」に該当する

④ 消費者安全法において、飲食物による窒息事故が生じた場合は、当該飲食物が消費安全性を欠くことにより事故が生じたものでないことが明らかであるものを除き、㋐「重大事故等」に該当する。商品の使用により火災が生じ、当該商品が消費安全性を欠くと認められる場合、㋑消費者の生命又は身体に被害が生じていなければ、「重大事故等」には該当しない

⑤ 消費者安全調査委員会は、消費生活上の生命身体事故等について他の行政機関が行った㋐調査等の結果について評価を行うことができ、㋑その行政機関の長に対し事故等原因の究明に関し意見を述べることができる。この場合には、消費者安全調査委員会が㋒自ら原因調査を行うことはできない

【続きを読むには会員登録が必要です。会員登録後に「ログイン」してください】