10.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

① 製造物責任法の「欠陥」とは、製造物が㋐通常有すべき安全性を欠くことをいう。欠陥の有無は、㋑損害が発生した時期を判断の基準時とし、㋒当該製造物の特性や通常予見される使用形態などの諸事情を考慮して判断される。

② 製造物責任法に基づく損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から㋐3年で時効となり、消滅する。また、製造業者が製造物を引き渡した時から㋑10 年を経過したときも、同様とする。

③ 製品の欠陥による被害救済に関して、迅速な被害救済のため、裁判外の紛争処理機関として、㋐家電製品、医薬品、自動車等の各分野において民間PL センターが設けられている。また、玩具等の分野では、㋑損害賠償制度のあるマーク制度がある

④ 消費者安全法において、飲食物による窒息事故が生じた場合は、当該飲食物が消費安全性を欠くことにより事故が生じたものでないことが明らかであるものを除き、㋐「重大事故等」に該当する。商品の使用により火災が生じ、当該商品が消費安全性を欠くと認められる場合、㋑消費者の生命又は身体に被害が生じていなければ、「重大事故等」には該当しない

⑤ 消費者安全調査委員会は、消費生活上の生命身体事故等について他の行政機関が行った㋐調査等の結果について評価を行うことができ、㋑その行政機関の長に対し事故等原因の究明に関し意見を述べることができる。この場合には、消費者安全調査委員会が㋒自ら原因調査を行うことはできない

⑥ 消費生活用製品安全法において、特定製品の製造又は輸入に際して、㋐技術基準に適合することが求められ、特定製品の販売に際して、㋑PSC マークの表示を付さなければならない

⑦ 消費生活用製品により「重大製品事故」が発生した場合、消費生活用製品安全法の規定に基づき、事故製品の製造・輸入事業者は、㋐事故の発生を知った日から10 日以内に内閣総理大臣に報告しなければならない。また、「重大製品事故」が報告された場合において、内閣総理大臣は重大な危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認められるときは、㋑製品の名称及び型式、事故の内容等を公表することになっている。

⑧ 子ども服のひもの引っ掛かり等による重篤な事故が生じるおそれがあることから、2015(平成27)年12 月に㋐JIS(日本工業規格)において、子ども用衣料に附属するひもについての要求事項が定められた。㋑JIS に適合する製品にはJIS マークを付けることができ、消費者等が一定の品質や安全性の確保された商品を入手することができる。

⑨ 自動車の製作者等がリコールを行う場合、㋐あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。自動車の製作者等が必要なリコールを行わない場合、㋑国土交通大臣はリコールを勧告することができる

⑩ 電気用品安全法では、「電気用品」の製造又は輸入事業を行うには、㋐国への事業届出、基準適合確認、自主検査を行うことが必要であり、販売にあたっては、適合性検査の受検(「特定電気用品」の場合に限る)、㋑SG マークの表示を行わなければならない。

⑪ 消費者安全法において、「多数消費者財産被害事態」は㋐「重大事故等」には含まれない。また、「生命身体事故等」は、㋑すべて「重大事故等」に該当する

解説

新試験制度により複数の分野が混在した問題になり、ややこしくなりました。ただし、製品安全という面では共通です。

製造物責任法が3問、消費者安全法3問、消費生活用製品安全法2問、JIS1問、自動車リコール制度1問、電気用品安全法1問、合計11問という中途半端な数ですが、バランスよく出題されています。

このあたりの分野の問題は、「定義」が頻出であり、条文のだいたい第2条に書かれている定義を読んでおく必要があります。

また、それぞれの法律の基本的な解釈も知っておく必要もあります。

消費者センターは契約や取り引きに関する悪質なトラブルが中心ですが、製品事故への対応も消費者センターの大きな役割です。ただし、消費者センターにより、製品事故へどこまで対応できるのかは、それぞれによります。事故現場へ行って調査をする、商品テストを自らする、商品テストを受けるが外部へ依頼する、メーカーにテストさせる、書類だけ書いて報告しておく、など、さまざまです。

難易度的には、結構、基本的で簡単そうな問題に見えて、なかなか点が取れません。よ~く考えると正解できますが、短時間の試験では正しく考える余裕がないこともあります。半分の6問を目標にすればいいと思います。

難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/11問中

  • 問題10① 製造物責任法・欠陥の定義 B
  • 問題10② 製造物責任法・時効 BC
  • 問題10③ 製造物責任法・民間PLセンター AB
  • 問題10④ 消費者安全法・重大事故の定義 BC
  • 問題10⑤ 消費者安全法・事故調 BC
  • 問題10⑥ 消費生活用製品安全法・基準とマーク B
  • 問題10⑦ 消費生活用製品安全法・重大製品事故の届出 AB
  • 問題10⑧ JIS・子供服のひもの基準 AB
  • 問題10⑨ 自動車リコール制度 BC
  • 問題10⑩ 電気用品安全法・基準とマーク A
  • 問題10⑪ 消費者安全法・重大事故の定義 BC

ポイント

  • 定義
  • 各法律の制度の基本
  • 一般常識の記憶(マークなど)

製品安全は、重大事故の定義などが頻出です。また、毎年、同じような論点が出題されていますので、アドバイザー受験対策本などの参考書で基本を押さえつつ、過去問をしっかりやれば対応できます。