9.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。
老人福祉法上の有料老人ホームの設置者は、入居契約者から、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価としての費用を受領できる。これらの費用は、入居契約時に、その[ ア ]を前払金として受領することができる。
設置者が前払金を受領する場合において、厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、契約解除によって契約が終了したときには、受領した前払金から、一定の方法により算定される額を控除した額を返還する旨の契約を締結しなければならない。
また、設置者は、上記の一定の期間を経過する日までの間に入居者が亡くなった場合には、受領した前払金から、一定の方法により算定される額を控除した額を返還する旨の契約を締結する[ イ ]。
この一定の期間については、老人福祉法施行規則により2つの期間が定められている。その1つは、入居者の[ ウ ]後3ヵ月である。もう1つは、3ヵ月以上の期間が経過した場合でも、当該入居契約で予定された[ エ ]が経過する前に契約終了となった場合である。返金額の算定は、[ オ ]計算によって行う。
【語群】
1.予定償却期間 2.全部又は一部 3.必要はない 4.日割 5.8割を超えない額 6.契約締結 7.想定居住期間 8.月割 9.必要がある 10.標準生存期間 11.入居
解説
分野を住宅にしていますが、有料老人ホームの契約に関して「老人福祉法」という今までにない問題です。一般的な住宅の契約から、有料老人ホームに絞っての契約についての問題ですが、プラスされた分野かもしれません。。
難易度(A易、B普通、C難)BC 目標:3問/5問中
試験内容自体の難易度はCクラスですが、ほぼ2択になっていますので、思ったより得点できると思います。多くの受験生は知らないと思いますので、わからなくても気にする必要はありませんが、一般常識力をフル活用して、少しでも正解を増やしてください。
ポイント
個人的には、あえて、必死になって勉強する必要はないと思いますが、今回の解説で一通り読んで知っておいてもいいかなというところです。
ちょくちょく、法律改正が行われたりしているのですが、少し細かいので、常識的に答えれる程度でいいと思います。
景品表示法の指定告示である「有料老人ホームに関する不当な表示」が、別問題として少し関係するかもしれません。
過去の住宅問題の出題内容
下記のとおり、基本は普通の住宅の契約関係で、請負・売買、瑕疵担保、不動産登記が中心で、同じような問題が繰り返し出題されています。
勉強部屋の過去問対策をしていれば、大丈夫だと考えます。
年度 | 問題番号 | 種別 | 問題数 | 出題内容 |
28年度 | 問題9 | 選択穴埋 | 10 | 老人福祉法上の有料老人ホームの契約 |
28年度 | 問題8 | 5肢2択 | 3 | 宅建業法 |
27年度 | 問題15 | 選択穴埋 | 10 | 住宅の建築契約(請負・売買、瑕疵担保) |
26年度 | 問題15 | 選択穴埋 | 10 | 不動産登記、住宅紛争審査会 |
25年度 | 問題11 | 正誤×選択 | 10 | 請負・売買、不動産登記、紛争処理、瑕疵担保、賃貸借契約 |
24年度(本) | 問題10 | 選択穴埋 | 10 | 瑕疵担保、救済制度 |
24年度(沖) | 問題8 | 選択穴埋 | 10 | 賃貸の保証人、敷引き |
23年度 | 問題13 | 選択穴埋 | 10 | 損害賠償 |